認知症の手続きと備え 認知症の親が結んだ契約は有効か。意思能力なしの契約は無効、取り消しの手順
認知症で意思能力がない状態での契約は民法第3条の2により無効です。成年後見が開始していれば後見人等に取消権があります。クーリングオフ(特定商取引法・8日以内)・消費者契約法・消費生活センター(188)を使った取り消し手順を解説します。
認知症の手続きと備え
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