福祉事業の開業と運営 就労継続支援B型のハラスメント研修、義務の根拠と職場環境を守るための進め方。
B型のハラスメント防止研修は第68条第4項(第202条で準用)に基づく義務です。パワハラ・セクハラ・マタハラの3種類に加え、利用者・家族からのカスタマーハラスメントへの対応も求められます。研修では定義・B型現場の具体例・相談窓口・対応方針を共有します。方針の明文化と相談窓口担当者の設置が最低限必要です。
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