就労継続支援B型の年間研修計画、12テーマの時期・担当・回数をまとめる方法。
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就労継続支援B型には法令上の義務研修が複数あります。年間計画として整理しておくと、抜け・漏れを防ぎ、運営指導でも計画的に取り組んでいることを示せます。
この記事では、B型の12テーマを1年にどう配置するか、各テーマの回数の根拠、委員会や訓練との連動の考え方を整理します。
B型の研修テーマは12、義務5+追加7
就労継続支援B型の研修テーマは、法令上の義務が明示されている義務5テーマと、B型の支援に深く関わる追加7テーマで構成されます。
| 区分 | テーマ | 研修の頻度(目安) | 根拠条文 |
|---|---|---|---|
| 義務5 | 虐待防止 | 年1回以上+新規採用時 | 第40条の2(第202条準用) |
| 身体拘束廃止 | 年1回以上+新規採用時 | 第35条の2(第202条準用) | |
| 感染症対策 | 年2回以上+新規採用時必ず | 第90条(第202条準用) | |
| BCP(業務継続計画) | 年1回以上+新規採用時は望ましい | 第33条の2(第202条準用) | |
| 非常災害(訓練のみ) | 定期的に実施(実務では年2回以上が一般的) | 第70条(第202条準用) | |
| 追加7 | 行動障害のある人への支援 | 年1回程度 | 第202条・支援の質の向上 |
| 意思決定支援 | 年1回程度 | 第57条第2項(第202条準用) | |
| 個別支援計画とアセスメント | 年1回程度 | 第58条(第202条準用) | |
| ハラスメント防止 | 年1回以上 | 第68条第4項(第202条準用) | |
| 個人情報保護 | 年1回程度 | 第36条(第202条準用) | |
| 事故・苦情への対応 | 年1回程度 | 第40条・第39条(第202条準用) | |
| 生産活動の安全と工賃 | 年1回程度 | 第198条・第201条・第84条 |
(研修の頻度は、条文の解釈通知(障発第1206001号)の該当部分および指定権者の案内に基づきます。)
回数が多いテーマと少ないテーマの区別
感染症対策は研修・訓練とも年2回以上が必要で、他のテーマより回数が多いです。また委員会はおおむね3か月に1回以上(年4回)と頻度が高く、研修・訓練とは別に計画します。研修と委員会・訓練を混同しないよう、年間計画では分けて記載します。
| テーマ | 研修 | 委員会 | 訓練 |
|---|---|---|---|
| 虐待防止 | 年1回以上 | 年1回以上 | (義務なし) |
| 身体拘束廃止 | 年1回以上 | 年1回以上(定期的) | (義務なし) |
| 感染症対策 | 年2回以上+新規採用時必ず | おおむね3か月に1回以上 | 年2回以上 |
| BCP | 年1回以上 | (義務なし) | 年1回以上 |
| 非常災害 | (義務なし) | (義務なし) | 定期的に実施(回数は指定権者に確認) |
年間計画の配置例(4月始まり)
12テーマを年度(4月〜3月)に配置する際の例です。事業所の状況(繁忙期・職員の体制・委員会の日程)に合わせて調整します。
| 月 | 研修テーマ | 委員会・訓練 |
|---|---|---|
| 4月 | 個別支援計画とアセスメント | 感染症対策委員会(第1回) |
| 5月 | 意思決定支援 | — |
| 6月 | 虐待防止 | 虐待防止委員会・身体拘束廃止委員会(一体)/感染症対策委員会(第2回) |
| 7月 | — | 非常災害訓練(第1回)・BCP訓練(合わせて実施) |
| 8月 | 感染症対策(第1回) | 感染症対策委員会(第3回)・感染症訓練(第1回) |
| 9月 | 身体拘束廃止 | — |
| 10月 | ハラスメント防止 | 感染症対策委員会(第4回) |
| 11月 | 感染症対策(第2回)・BCP研修 | — |
| 12月 | 個人情報保護 | 非常災害訓練(第2回)・感染症訓練(第2回) |
| 1月 | 行動障害のある人への支援 | — |
| 2月 | 事故・苦情への対応 | — |
| 3月 | 生産活動の安全と工賃 | (工賃目標・前年度の平均の報告に合わせて実施するのも有効) |
この例は月1本のペースですが、1回の研修で複数テーマを扱う場合や、2か月に1本のペースに落とす場合もあります。重要なのは「全テーマが年度内に実施されていること」と「記録が残っていること」です。
新規採用者への研修は定期研修と別に実施
虐待防止・身体拘束廃止の研修は、定期研修とは別に、新規採用時にも実施することが求められています。採用のタイミングで個別に研修を行い、記録を残します。「次の定期研修まで待つ」という対応では、採用後から次の研修まで未受講の期間が生じます。
年間計画には「新規採用者向けの研修は採用時に随時実施する」と明記しておくと、計画書と実態の整合性が保てます。
委員会の一体運営
虐待防止委員会・身体拘束廃止委員会・感染症対策委員会は、それぞれ別々に開催する必要はありません。同日に合同で開催(一体運営)することが認められています。議事録は各委員会の議題を分けて記載します。
一体運営にすることで、職員の負担(出席・記録作成)を軽減しながら必要な開催回数を満たすことができます。
まとめ
就労継続支援B型の年間研修計画は、義務5テーマと追加7テーマの合計12テーマを、研修・委員会・訓練に分けて年度ごとに組みます。感染症対策委員会はおおむね3か月に1回、非常災害訓練は年2回以上というペースをベースに配置し、新規採用時の研修は別途随時実施することを計画書に明記します。実施記録と合わせて保管することが、運営指導への備えになります。
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出典:指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)・解釈通知(障発第1206001号)。研修・委員会の頻度は解釈通知の該当部分および指定権者の案内を確認してください。


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