2026-10

建設業(安全衛生教育)

フルハーネス型安全帯の特別教育、経過措置は終わっている。今すぐ確認すべき3点

フルハーネス型安全帯の特別教育(安衛則第36条第41号)は2019年2月に施行され、2022年1月には既存作業員への経過措置も終了しました。高さ2m以上で作業床がない場所での作業は全員受講済みが必要です。修了証の保管、未受講の法的リスク、社内実施と外部委託の違いを解説します。
建設業(安全衛生教育)

建設業の安全衛生教育、何が義務で何回必要か。雇い入れ・特別教育・職長の3層構造を整理する

建設業の安全衛生教育は、雇い入れ教育・特別教育・職長教育の3層構造になっています。雇い入れ時は全員に16項目(安衛則第35条)、特定業務にはフルハーネス・足場・石綿等の特別教育(安衛則第36条各号)、現場監督者には職長教育(安衛法第60条)が義務です。この3層を整理し、元請け・下請けの義務の割り当てや年度末まとめ実施の問題点まで解説します。
福祉事業の開業と運営

就労定着支援の経営は成り立つか。全国の収支差率から考える。

厚生労働省「令和5年障害福祉サービス等経営実態調査」をもとに、就労定着支援の収支差率と黒字化に必要な登録利用者数を解説します。
福祉事業の開業と運営

就労定着支援の1年目・2年目・3年目、報酬がどう変わるか。

就労定着支援の1〜2年目は最低区分(1,074単位)が適用され、3年目から就労定着率に基づく区分に変わる仕組みを整理します。
福祉事業の開業と運営

就労移行支援と就労定着支援、何が違うか。

就労移行支援(就職前)と就労定着支援(就職後)の違いを、対象者・利用期間・報酬・人員基準・設備基準の表で比較します。
福祉事業の開業と運営

就労定着支援の人員基準。就労定着支援員は何人必要か。

就労定着支援員(常勤換算1人以上)と管理者の配置基準、他サービスとの兼務可否を、基準省令(厚生労働省令第171号)で確認します。
福祉事業の開業と運営

就労定着支援の開業費用はいくら必要か。

就労定着支援の開業費用の内訳(法人設立・物件・申請・運転資金)と、追加指定で開業する場合の費用を比較します。
福祉事業の開業と運営

就労定着支援の収入は、就労定着率で7段階に変わる。

就労定着支援の基本報酬7区分(区分1:3,512単位〜区分7:1,074単位)と地域単価の計算方法を、告示523をもとに解説します。
福祉事業の開業と運営

就労定着支援とは何か。開業から運営まで、全体像をまとめます。

就労定着支援の対象者・利用期間・人員基準・設備基準・報酬7区分・開業の流れを、基準省令と告示の数字をもとに整理します。
整体院の開業

整体院は1人での開業が多い。その収支の現実。

整体院の1人運営の収支構造を解説します。1日の施術上限件数、人件費比率のデータ(公庫エステティック業)、スタッフを増やすタイミングの考え方、業務委託との違いを整理しました。