建設業(安全衛生教育) フルハーネス型安全帯の特別教育、経過措置は終わっている。今すぐ確認すべき3点
フルハーネス型安全帯の特別教育(安衛則第36条第41号)は2019年2月に施行され、2022年1月には既存作業員への経過措置も終了しました。高さ2m以上で作業床がない場所での作業は全員受講済みが必要です。修了証の保管、未受講の法的リスク、社内実施と外部委託の違いを解説します。
建設業(安全衛生教育)
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福祉事業の開業と運営
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