2026-10

整体院の開業

整体院の開業に資格は不要だが、資格があると信頼になる。

整体院の開業に国家資格は不要です。医師法・あん摩マッサージ指圧師法の適用範囲、接骨院・鍼灸院との違い、民間資格のメリット、保健所への届出の要否を整理しました。
整体院の開業

整体院の収益性、全国の数字で確認する。

整体院の収益性について、日本政策金融公庫のエステティック業データ(n=105、2025年度)をもとに解説します。黒字企業の利益率・損益分岐点・人件費比率の実態と、収益を出すための条件を整理します。
整体院の開業

整体院の損益分岐点は、固定費から逆算して計算する。

整体院の損益分岐点(黒字になる最低売上高)を固定費から逆算して計算する方法を解説します。全国のエステティック業の損益分岐点比率データ(公庫調査)と合わせて、整体院の収支構造を解説します。
整体院の開業

整体院の売上は、施術単価と予約数から計算する。

整体院の売上の計算方法を、施術単価・1日の件数・稼働日数の3要素で解説します。月間売上の試算例と、回数券・物販による収益追加の考え方も紹介します。
整体院の開業

整体院の開業資金はいくら必要か。

整体院の開業に必要な資金を、自宅・賃貸テナント・居抜き物件の3形態に分けて整理しました。物件取得費・内装費・設備費・運転資金の目安と、日本政策金融公庫の融資活用について解説します。
介護

居宅介護支援事業所の経営は成り立つか。全国の収支データから。

居宅介護支援事業所の全国平均の収支差率は6.2%です(令和7年度介護事業経営概況調査・令和6年度決算)。全国平均では黒字ですが、給与費割合76.2%と高く、損益分岐点はモデルケースで担当件数33〜35件前後になります。開業直後の赤字期間を乗り越えるための運転資金確保と収益改善策を解説します。
整体院の開業

整体院の開業、やることを順番に整理します。

整体院の開業に必要な手続き・資金・収支計画を、開業形態ごとに整理しました。資格が不要な業種だからこそ、事業計画の精度が重要です。
介護

居宅介護支援事業所の管理者要件と人員基準。主任ケアマネは必須か。

居宅介護支援事業所の管理者は主任介護支援専門員(主任ケアマネジャー)が義務です。令和3年4月以降の経過措置は終了しており、現在は全事業所に適用されます。ケアマネジャーの配置基準は利用者35件につき1名以上。1人開業の最低人員要件と管理者兼担当者の兼務について解説します。
介護

居宅介護支援の処遇改善加算、令和8年6月から何が変わったか。

居宅介護支援(ケアマネ事業所)は長年、処遇改善加算の対象外でした。令和8年6月から2.1%の処遇改善加算が新設されます。担当件数40件の場合に月約1万円前後の上乗せが見込まれます。算定には処遇改善計画書の届出(令和8年4月末日が目安)が必要です。
介護

特定事業所加算(Ⅰ〜Ⅲ・A)の要件と、取ると収入がいくら変わるか。

居宅介護支援の特定事業所加算(Ⅰ)は1件あたり519単位で、担当件数40件の場合に月約20万円以上の収入増になります。加算(Ⅲ)は323単位で開業当初から算定しやすい要件です。各加算の要件(主任ケアマネ常勤・研修修了者確保・人員数)と担当件数別の収入増加額を解説します。