2026-10

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クリニックのBCP(業務継続計画)研修、2024年改定で義務になったか。

クリニックのBCP(業務継続計画)研修は法令上の「義務」ではありませんが、厚労省「医療機関における新興感染症発生時等の業務継続計画(BCP)作成の手引き」(令和5年3月)が強く推奨しています。2024年(令和6年)の診療報酬改定では、一部の加算要件にBCP策定が含まれており、算定するクリニックは実質的な対応が必要です。
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保健所の立入検査・厚生局の適時調査で、研修記録がないとどうなるか。

保健所の立入検査(医療法第25条)と厚生局の適時調査(健康保険法第73条)では、院内感染・医療安全等の研修記録の整備状況が確認されます。記録が不備な場合は改善要求・改善報告の提出が求められ、診療報酬の返還が生じることもあります。研修記録は直近3〜5年分の保存が実務上の目安です。
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医療安全管理研修、クリニックで何をやれば足りるか。

医療安全管理研修の義務根拠は医療法施行規則第1条の11第2項第2号です。無床診療所でも研修は義務で、医療安全管理指針の整備・医療事故等の報告体制の整備も必要です。委員会(医療安全管理委員会)は有床診療所・病院のみ設置義務があります。研修の実施記録は保健所の立入検査・厚生局の適時調査で確認されます。
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院内感染対策の研修、無床診療所は委員会なしで研修だけでいい。

院内感染対策の研修義務(医療法施行規則第1条の11第2項第1号)は無床診療所にも適用されます。ただし委員会(感染制御委員会)の設置は有床診療所・病院のみが義務で、無床診療所は研修と感染制御指針の整備が対応の中心です。研修は年2回程度が目安(通知による)です。
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クリニック・診療所の法定研修、何が義務で年何回か。

クリニック・診療所の法定研修は、医療法施行規則第1条の11第2項が義務づける4テーマ(院内感染対策・医療安全管理・医薬品安全管理・医療機器安全管理)が中心です。無床診療所は委員会の設置義務はなく、研修のみが対象です。通知(医政総発0330第5号等)では年2回程度が目安とされています。
建設業(安全衛生教育)

建設業の石綿(アスベスト)事前調査、工事前に作業員への周知が義務になった

2022年4月の石綿則改正から、すべての解体・改修工事で事前調査が義務です。2023年10月からは分析調査の義務も加わりました。事前調査結果を作業員に周知する義務(石綿則第98条等)、周知の具体的な方法、石綿含有材料を扱う特別教育(安衛則第36条第28号)の内容を解説します。
建設業(安全衛生教育)

建設業の安全衛生教育の記録、何をどこに保存すれば3年保存の義務を満たすか

特別教育の記録は安衛則第38条で3年以上の保存が義務です。記録に残すべき最低5項目、電子データ保存の法的根拠、雇い入れ教育の記録義務の範囲、労働基準監督署の臨検時の対応方法を解説します。
建設業(安全衛生教育)

足場の組立て等の業務特別教育、作業主任者の資格とは別物だ

足場の組立て等の業務特別教育(安衛則第36条第39号)と、足場の組立て等作業主任者(安衛法第14条)は別制度です。前者は高さ5m以上の足場を扱うすべての作業員に必要な特別教育、後者は事業者が選任する資格者です。両制度の違い、学科3科目・実技1科目の内容、社内実施の条件を解説します。
建設業(安全衛生教育)

建設業の雇い入れ教育、8区分すべてが省略できない理由と実施のタイミング

雇い入れ教育(安衛則第35条)の16項目は、建設業では実質的に省略できません。製造業等では業務に無関係な項目を省略できますが、建設現場では墜落・転落が死亡事故の最多原因であり、省略の余地が乏しいと解されています。当日作業可否の判断、派遣・一人親方の扱い、記録の残し方を解説します。
建設業(安全衛生教育)

職長・安全衛生責任者教育、2023年から建設業も全業種に義務が拡大した

職長教育(安衛法第60条)は2023年4月の改正で、製造業・電気業等の特定業種から「すべての業種」に義務が拡大しました。建設業は初めて法定義務対象になった業種のひとつです。職長と安全衛生責任者の教育をセットで受ける実務上の理由、5年ごとの再教育の根拠、受講証明書の形式を解説します。