短期入所の感染症対策義務。指針の策定・職員研修・訓練の3点整備とBCP。

短期入所の感染症対策義務。指針の策定・職員研修・訓練の3点整備とBCP。 短期入所





短期入所の感染症対策義務。指針の策定・職員研修・訓練の3点整備とBCP。

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短期入所の事業者は、感染症の予防・まん延防止のために「感染症対策指針の策定」「職員への定期研修」「定期的な訓練」の3点を整備する義務があります(省令171号第33条の2・第125条による準用)。令和3年度の省令改正で義務化されたもので、COVID-19の感染拡大を経て宿泊サービス全般に求められる要件です。

感染症対策の根拠(省令171号第33条の2・第125条)

省令171号第33条の2(第125条により短期入所に準用)は、感染症・まん延防止に関する次の義務を定めています。

  • 第1項:感染症の発生・まん延防止のための計画(業務継続計画・BCP)の策定と必要な措置の実施
  • 第2項:従業者への業務継続計画の周知・定期的な研修および訓練の実施

第33条の2は「業務継続計画(BCP)」の策定と感染症対策を一体で義務付けています。感染症の発生時にサービスを継続するための計画(感染症BCP)が、その中核的な書類になります。

感染症BCPとは何か

感染症BCP(業務継続計画)とは、インフルエンザ・ノロウイルス・新型コロナウイルス感染症などが事業所内で発生した場合に、サービスを継続するための対応方針・体制・手順を文書化したものです。

感染症BCPには次の内容を含めます。

  • 平時の備え:衛生用品(マスク・手指消毒液・ガウン・手袋等)の備蓄量の設定・補充管理
  • 感染拡大防止の対応方針:利用者・職員の感染が疑われた場合の行動フロー(隔離・医療機関への受診・保健所への連絡)
  • 代替支援の確保:職員の欠員が生じた場合の代替要員の確保・協力事業所との連携
  • 利用者・家族への情報提供:感染発生時の家族への連絡タイミング・内容
  • 業務縮小・一時休止の判断基準:感染拡大が深刻化した場合の業務縮小・休止の判断フロー

厚生労働省は短期入所(障害者)向けの感染症BCPのひな形を公開しています。指定権者(都道府県・政令市・中核市)のウェブサイトにも様式や記載例が掲載されているため、参考にして作成することを推奨します。

職員研修の実施義務

第33条の2第2項は「従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない」と定めています。

研修の内容

  • 感染症の基礎知識(感染経路・潜伏期間・症状)
  • 手指衛生・マスク着用・ガウンテクニック等の感染防護の実技
  • 感染が疑われる利用者が発生した場合の初期対応(隔離・報告・記録)
  • 事業所の感染症BCPの内容・役割分担の確認

実施頻度

「定期的に」実施することが求められており、年1回以上の実施が目安です。新規採用者には採用後早期に実施してください。研修実施後は参加者名簿・研修内容・日時を記録し保管します。

定期的な訓練の実施

研修とは別に「訓練」の実施も義務付けられています。訓練では実際の感染発生を想定した模擬訓練(シナリオ訓練・机上訓練)を実施し、BCPの対応フローに沿って職員が動けるか確認します。

訓練の種類

  • 机上訓練(シナリオ演習):「利用者1名が発熱した」という想定で、対応フロー・連絡体制・記録の方法を確認する
  • 実地訓練:防護服・ガウンの着脱・隔離室への誘導を実際に行う

非常災害BCPとの統合

省令171号第33条の2は「感染症・非常災害」の両方を対象とした業務継続計画を義務として定めています。非常災害対策(第70条:第125条準用)と感染症対策は、BCPとして一体的に策定することで管理書類を統合でき、職員への周知・訓練も合わせて実施できます。

厚生労働省は「感染症BCPひな形」と「自然災害BCPひな形」を別ファイルで公表していますが、実際の運営では2つを統合したBCPを作成する事業所も多いです。

指定権者の確認と経過措置

令和3年度の省令改正で義務化された感染症BCPは、経過措置として一定期間が設けられていましたが、令和6年4月1日以降は経過措置期間が終了し、感染症BCPの策定・研修・訓練の実施が本格的に義務となっています。

感染症BCPの策定状況は指定権者による運営指導(実地指導)の確認事項に含まれます。未作成の場合は「運営基準違反」として指摘を受ける可能性があります。

指導検査での確認事項

  • 感染症BCP(または感染症対策指針)の作成・保管
  • BCPの内容を全職員に周知した証跡(回覧記録・署名簿等)
  • 研修の実施記録(日時・参加者・内容)
  • 訓練の実施記録(日時・参加者・訓練内容・課題の抽出)

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出典:指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)第33条の2・第125条。当ページは法令の解説を目的としており、法的助言ではありません。感染症BCPの作成にあたっては厚生労働省および指定権者(都道府県・市町村)の最新の様式・通知を参照してください。作成:2026年11月。


この記事を書いた人

業種別のツールを、一人で作っています。開業前の収支シミュレーター、法定研修キット、資格の問題集。どれも、厚生労働省の告示や調査の原文を自分で確かめてから数字を組み込んでいます。使う人が「この数字、合ってるか」と不安になるようなツールは作りたくないので。

上場企業で20年間、営業ひとすじ。電話営業・インサイドセールスから、約70名のチームのマネジメントへ。現場で「根拠のない数字」が判断を狂わせる場面を見続けてきたせいか、ツールを作るときも出典を確かめずにはいられません。

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