開設後3年の収支と資金繰り、必要な資金の目安を、ご自身の数字で試算します。入力は、お使いの端末の中にだけ保存されます。
定員、契約者の増え方と1人あたりの利用日数、障害者と障害児の割合、障害支援区分の構成、職員の配置の形、入金の遅れを入力すると、開設後3年の収支・資金繰り・必要な資金の目安が分かります。
開設準備の期間を含めて、開設後3年の収支と資金繰りを試算し、必要な資金の目安、資金が最も少なくなる時期(資金の谷)、黒字になる月、損益分岐の稼働率(ベッドがどのくらい埋まれば黒字になるか)を示します。年ごとの収支と主な指標は無料版で使えます。月ごとの収支と資金繰り(36か月の表とグラフ)・感度分析・CSV保存・印刷(PDF保存)は、有料のPro版で使えます。
指定短期入所事業所のうち、単独型事業所(併設事業所・空床利用型事業所以外の事業所)で、福祉型短期入所サービス費を算定する場合に対応しています。医療型短期入所、福祉型強化短期入所(看護職員の常勤配置が要件)、共生型・基準該当の短期入所、障害者支援施設などの併設事業所・空床利用型事業所には対応していません。生活介護事業所・就労継続支援事業所・グループホームなどで行う単独型事業所は、「職員の配置の形」で選べます(指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第115条第3項第1号)。
福祉型短期入所の基本報酬(1日につき)は、障害者は障害支援区分、障害児は障害児支援区分で決まります。生活介護などの日中活動(障害児は児童発達支援・放課後等デイサービスなどの通所)を利用した日は、日中の支援がないため、低い単位数((Ⅱ)・(Ⅳ))になります。
| 障害者(1日の単位数) | 区分6 | 区分5 | 区分4 | 区分3 | 区分1・2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福祉型短期入所サービス費(Ⅰ) | 923 | 784 | 648 | 583 | 509 |
| (Ⅱ) 日中活動を利用した日 | 602 | 527 | 318 | 240 | 173 |
| 障害児(1日の単位数) | 障害児支援区分3 | 区分2 | 区分1 |
|---|---|---|---|
| 福祉型短期入所サービス費(Ⅲ) | 784 | 615 | 509 |
| (Ⅳ) 通所を利用した日 | 527 | 279 | 173 |
出典:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)別表第7。
このほか、単独型事業所は単独型加算(1日320単位)を算定できます。短期利用加算(1日30単位)は、利用を開始した日から30日以内で、1年に通算30日までです。利用定員が20人以上の単独型事業所は、基本報酬が100分の90になります。
短期入所の日数は、入所した日と退所した日の両方を含みます(留意事項通知)。たとえば1泊2日の利用は2日分です。このシミュレーターは、契約者の数と、1人あたりの月の利用日数(延べ)から、請求する延べ利用日数を計算します。延べ利用日数は、定員×月の日数に、入力した上限の割合を掛けた日数までにしています。
単独型事業所の生活支援員は、その日の利用者が6人以下なら1人以上、7人以上なら6人を超えて6人又はその端数を増すごとに1人を加えた数以上です(同基準 第115条第3項)。短期入所は泊まりのサービスのため、このシミュレーターは、受け入れている時間帯(24時間)に、1日平均の利用者数から計算した人数の生活支援員を置く前提で計算します。利用者がいない日も職員を置く前提の、控えめな試算です。生活介護事業所・グループホームなどで行う単独型事業所は、本体のサービス提供時間は、本体の職員とあわせて配置できます。短期入所には、サービス管理責任者の配置基準はありません。
令和8年度の報酬改定で入った、新規指定の事業所の基本報酬の引き下げは、就労継続支援B型・共同生活援助・児童発達支援・放課後等デイサービスが対象で、短期入所は含まれていません(厚生労働省「令和8年度障害福祉サービス等報酬改定における改定事項について(報告)」)。
全国の短期入所の事業所数は、令和7年1〜3月時点で6,565か所で、1年前(6,142か所)と比べて約6.9%増えています。1事業所あたりの月平均の費用額(国保連の総費用額を事業所数で割った額で、利用者負担を含みます)は約74万円です。出典:厚生労働省「障害福祉サービス等の最近の動向について」(社会保障審議会障害者部会・国保連データ)。
| 全国の平均(短期入所・令和6年度決算) | 定員20人以下 | 全体 |
|---|---|---|
| 1年間の収入(1事業所あたり) | 約867万円 | 約880万円 |
| 給与費率(給与費÷収入) | 約69.8% | 約69.2% |
| 収支差率(収支差÷収入) | 約1.2% | 約2.3% |
| 平均の定員 | 5人 | 7人 |
| 対象の事業所数 | 323 | 337 |
出典:厚生労働省「令和7年障害福祉サービス等経営概況調査結果」(令和6年度決算)の短期入所の表を、当方が読み取り・計算したものです(給与費率・収支差率は当方の計算)。この平均は、障害者支援施設などの併設事業所・空床利用型事業所を含む数字です。単独型事業所だけの平均ではないため、比べるときは参考程度にしてください。
サービス提供の翌月に国保連合会へ請求し、その翌月に入金される流れを想定し、初期値は2か月後にしています。実際の請求・入金の日程は、国保連合会の案内をご確認ください。食費・光熱水費などの実費は、利用者から受け取る前提で、利用者負担と同じ時期に入る計算にしています。
確認済み:基本報酬16個((Ⅰ)(Ⅱ)の障害支援区分5区分と、(Ⅲ)(Ⅳ)の障害児支援区分3区分)は、告示第523号の条文から取り出し、厚生労働省の令和8年6月施行分のサービスコード表と全件一致することを確かめました。加算の単位数と、定員20人以上の100分の90は告示第523号、日数の数え方・短期利用加算の年30日・送迎加算の100分の70は留意事項通知(令和7年3月31日改正版)、地域区分の単価は告示第539号、人員基準は省令の原文、処遇改善加算の率は告示第523号と令和8年度の報酬改定の資料で確認しました(2026年9月27日)。
確認が済んでいないもの:専門家(行政書士など)による確認は行っていません。
反映していないもの:医療連携体制加算・重度障害者支援加算・緊急短期入所受入加算・定員超過特例加算・栄養士配置加算・医療的ケア対応支援加算・集中的支援加算・地域生活支援拠点等の加算・利用者負担上限額管理加算・単独型加算のうち18時間を超える支援の100単位などの加算と、各種の減算(定員超過・人員欠如・情報公表未報告・業務継続計画未策定・身体拘束廃止未実施・虐待防止措置未実施など)です。基準を満たさない場合、実際の報酬はこの試算より下振れします。
このツールは、開業を考える方が自分で数字を入れて試算するための補助ツールです。結果は入力にもとづく試算で、収益・融資・指定を保証しません。開設から利用が増えるまでの間は、赤字の月が続く場合があります。
数字をメールで送っていただければ(ヒアリングシートをお送りします)、こちらで収支シミュレーターに入力して、3年分の収支・資金繰り・印刷用の事業計画書と整理メモをお返しします。Pro版の購入コードも込みです。再試算は1回まで込みです。まずは info@fufumumu-design.com にご連絡ください。
お支払いは銀行振込です(請求書・領収書を発行します)。当方は行政書士等の資格者ではなく、試算と整理のお手伝いです。融資・指定の結果は保証しません。