短期入所の常勤看護職員等配置加算。定員規模別の単位数と算定条件。
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短期入所の常勤看護職員等配置加算は、看護師・准看護師などを常勤換算1以上配置している事業所を評価する加算です。単位数は定員規模によって異なり、定員6人以下で1日1人当たり10単位、定員18人以上では4単位まで逓減します(令和3年厚生労働省告示第523号 別表第7の1)。この記事では、加算の算定条件・定員別の単位数・収支への影響を整理します。
常勤看護職員等配置加算の目的と根拠
常勤看護職員等配置加算は、短期入所の事業所が看護職員(または理学療法士・作業療法士・言語聴覚士)を常勤換算1以上配置することを評価する報酬上の加算です。根拠は令和3年厚生労働省告示第523号(短期入所給付費等単位数表)別表第7の1です。
短期入所は医療的ケアが必要な利用者や、医療処置を伴う利用者を受け入れるケースがあります。看護師等が常勤で配置されることで、利用者の医療的なニーズへの対応力が高まるため、報酬上の評価が設けられています。
定員規模別の単位数
常勤看護職員等配置加算の単位数は、利用定員の規模によって4段階に区分されます。定員が多くなるほど1人当たりの単位数は小さくなります(逓減構造)。
| 利用定員 | 1日1人当たりの単位数 | 月額換算(稼働率80%・30日・地域区分その他) |
|---|---|---|
| 6人以下 | 10単位 | 10単位 × 10円 × 5名 × 30日 = 15,000円/月 |
| 7〜12人 | 8単位 | 8単位 × 10円 × 8名 × 30日 = 19,200円/月 |
| 13〜17人 | 6単位 | 6単位 × 10円 × 12名 × 30日 = 21,600円/月 |
| 18人以上 | 4単位 | 4単位 × 10円 × 15名 × 30日 = 18,000円/月 |
表中の月額換算はモデルケースです。地域区分が上がると金額は増えます(7級地:1単位10.18円、1級地:1単位11.20円)。実際の月額は定員・稼働率・地域区分を入力してシミュレーターで確認してください。
算定できる職種と配置要件
常勤看護職員等配置加算を算定するために配置が必要な職種は「看護師・准看護師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士」のいずれかです。一般に「看護師等」と略されます。
配置要件は次のとおりです。
- 常勤換算1以上の配置(非常勤職員を複数組み合わせて常勤換算1に達してもよい)
- 短期入所の利用者支援に従事すること
- 他のサービス(生活介護・施設入所等)と兼務する場合は、短期入所の時間分を常勤換算として計上
常勤換算1とは、週あたりの勤務時間が「常勤職員の所定労働時間(通常は週40時間)」に達することを意味します。週40時間が所定労働時間の場合、週20時間勤務の准看護師2名で常勤換算1となります。
加算の逓減構造が意味すること
定員が増えるほど1人当たりの単位数が小さくなる(10→8→6→4単位)のは、定員が多い事業所では看護師1人が担当する利用者数が増え、相対的な配置水準が下がると評価されるためです。
定員規模を選ぶ際の参考として、次の点を押さえておいてください。
- 定員6人以下:加算単位数は最大(10単位)だが、利用人数が少なく絶対額は小さい
- 定員7〜12人:単位数は8単位に下がるが、利用人数が増えて月額合計は増加する
- 定員13〜17人:単位数は6単位。規模拡大で月額合計はさらに増える
- 定員18人以上:単位数は4単位と最小。大規模では単独型加算の×0.9減算も関係するため、トータルで試算が必要
収支へのインパクト(試算例)
定員10名・稼働率80%・地域区分7級地(1単位10.18円)・30日/月の場合、常勤看護職員等配置加算(定員7〜12人区分:8単位)の月額収入は次のとおりです。
8単位 × 10.18円 × 8名(稼働率80%)× 30日 ≈ 19,545円/月
年間換算:約23万4,000円の追加収入です。看護師1名分の給与(年額300〜400万円程度)には届きませんが、配置コストの一部を賄える水準の評価です。
常勤看護師等の配置には人件費がかかりますが、加算収入だけでなく次のメリットも考慮してください。
- 医療的ケア利用者(吸引・経管栄養等)の受け入れが可能になる
- 利用者・家族の安心感につながり、利用率の向上に寄与する可能性がある
- 他の加算(重度障害者対応支援加算など)を算定しやすくなる
定員超過減算との関係
定員20人以上の単独型では、加算前の所定単位数(基本報酬)に0.9を乗じる減算が適用されます(同告示)。常勤看護職員等配置加算の単位数自体は変わりませんが、基本報酬が0.9倍になる分だけ全体の収益が下がります。大規模施設を検討する場合は、減算の影響を含めてトータルの収支を試算してください。
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出典:令和3年厚生労働省告示第523号(障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の報酬の算定に関する基準)別表第7の1。当ページは法令の解説を目的としており、法的助言ではありません。最新の内容は指定権者(都道府県・市町村)にご確認ください。作成:2026年11月。


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