消防設備士 乙6 型式適合検定制度とは

消火器は販売・使用する前に「型式適合検定」を通過したものでなければなりません。型式適合検定は消防法第21条の2に規定された制度で、日本消防検定協会(JFE)が実施します。この制度の仕組みを理解することは乙6試験の法令問題対策にもなります。

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型式適合検定制度とは

消防用機械器具等(消火器・感知器・スプリンクラーヘッド等)は、消防庁長官が定める型式承認を受けた製品でなければ販売・使用できません(消防法第21条の2)。型式適合検定は日本消防検定協会(JFE)が行い、製品が規格に適合しているかを確認します。

検定をクリアした製品には「検定合格証(八角形のシール)」が付けられます。乙6の試験でも「型式適合検定の合格を確認する方法」として、この検定マークを確認することが問われます。

型式適合検定の仕組み

段階 内容 根拠
型式承認 製品の設計・仕様が規格を満たすかを確認 消防法第21条の3
型式適合検定 量産品が承認された設計どおりに製造されているかを確認 消防法第21条の2
検定合格証の貼付 合格した製品に合格証シールを貼付 消防法第21条の2第3項

型式失効とは

型式承認が取り消される(失効する)場合があります。これを「型式失効」といいます。型式失効した消火器は、それ以降の製造・販売は禁止されますが、すでに設置されているものは一定期間の使用が認められています(消防法第21条の10)。

型式失効は主に規格省令の改正によって発生します。例えば古い加圧式消火器(ガス加圧式)は現在の規格に対応していないため型式失効の対象となり、順次廃棄・交換が進められています。

乙6試験での出題ポイント

試験では「型式適合検定の合格を証明するもの」として「合格証(八角形のシール)が本体に貼付されていること」が答えになります。また「型式適合検定を実施する機関」として「日本消防検定協会(JFE)」が正解です。

まとめ

消火器の型式適合検定は消防法第21条の2に基づく制度で、日本消防検定協会(JFE)が実施します。検定に合格した製品には八角形の合格証シールが貼付されます。型式失効(規格改正による旧型の廃止)は古い加圧式消火器の交換が進む背景にあり、乙6の法令問題でも「型式適合検定の確認方法」として出題されます。

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業種別のツールを、一人で作っています。開業前の収支シミュレーター、法定研修キット、資格の問題集。どれも、厚生労働省の告示や調査の原文を自分で確かめてから数字を組み込んでいます。使う人が「この数字、合ってるか」と不安になるようなツールは作りたくないので。

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