消火器は販売・使用する前に「型式適合検定」を通過したものでなければなりません。型式適合検定は消防法第21条の2に規定された制度で、日本消防検定協会(JFE)が実施します。この制度の仕組みを理解することは乙6試験の法令問題対策にもなります。
問題をすぐに解いてみたい方はこちらをご利用ください。
▶ 消防設備士 乙種第6類 問題集
型式適合検定制度とは
消防用機械器具等(消火器・感知器・スプリンクラーヘッド等)は、消防庁長官が定める型式承認を受けた製品でなければ販売・使用できません(消防法第21条の2)。型式適合検定は日本消防検定協会(JFE)が行い、製品が規格に適合しているかを確認します。
検定をクリアした製品には「検定合格証(八角形のシール)」が付けられます。乙6の試験でも「型式適合検定の合格を確認する方法」として、この検定マークを確認することが問われます。
型式適合検定の仕組み
| 段階 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 型式承認 | 製品の設計・仕様が規格を満たすかを確認 | 消防法第21条の3 |
| 型式適合検定 | 量産品が承認された設計どおりに製造されているかを確認 | 消防法第21条の2 |
| 検定合格証の貼付 | 合格した製品に合格証シールを貼付 | 消防法第21条の2第3項 |
型式失効とは
型式承認が取り消される(失効する)場合があります。これを「型式失効」といいます。型式失効した消火器は、それ以降の製造・販売は禁止されますが、すでに設置されているものは一定期間の使用が認められています(消防法第21条の10)。
型式失効は主に規格省令の改正によって発生します。例えば古い加圧式消火器(ガス加圧式)は現在の規格に対応していないため型式失効の対象となり、順次廃棄・交換が進められています。
乙6試験での出題ポイント
試験では「型式適合検定の合格を証明するもの」として「合格証(八角形のシール)が本体に貼付されていること」が答えになります。また「型式適合検定を実施する機関」として「日本消防検定協会(JFE)」が正解です。
まとめ
消火器の型式適合検定は消防法第21条の2に基づく制度で、日本消防検定協会(JFE)が実施します。検定に合格した製品には八角形の合格証シールが貼付されます。型式失効(規格改正による旧型の廃止)は古い加圧式消火器の交換が進む背景にあり、乙6の法令問題でも「型式適合検定の確認方法」として出題されます。
問題をすぐに解いてみたい方はこちらをご利用ください。
▶ 消防設備士 乙種第6類 問題集

コメント