消火器は消防法第21条の2に基づく「検定対象機械器具等」であり、型式承認を受けた製品のみが防火対象物に設置できます。点検時や廃棄・更新の判断のために製品情報・型式承認番号・型式失効の確認方法を知っておくことは消防設備士の実務で役立ちます。この記事では検定制度の仕組み・製品情報の調べ方・旧規格消火器の取り扱い・試験での出題ポイントを整理します。
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消防法の検定制度の仕組み
消防法第21条の2は消火器を「検定対象機械器具等」として指定しています。検定対象品は型式承認と個別検定の2段階をクリアしなければ販売・設置できません。
| 手続き | 根拠条文 | 実施者 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 型式承認前試験 | 消防法第21条の3 | 日本消防検定協会または登録検定機関 | 型式承認申請前に検定対象機械器具等について試験を行い、試験結果を通知する |
| 型式承認 | 消防法第21条の4第2項 | 総務大臣 | 試験結果に基づいて設計・性能が規格省令の基準に適合しているかを審査し、型式(品番・仕様)を承認する |
| 型式適合検定(個別検定) | 消防法第21条の7・第21条の8 | 日本消防検定協会または登録検定機関 | 型式承認を受けた設計に従って製造されたことを個々の製品について確認する。合格品に表示を付す(第21条の9) |
個別検定を通過した消火器には「検定合格品」として8角形の合格証シールが貼付されます。点検時に合格証シールがない消火器は型式承認外品として扱われる可能性があります(外観点検のチェック項目の一つ)。
型式承認は「型式」(特定の設計・仕様のグループ)に対して与えられます。同じ型式の製品であれば、製造日・製造番号が異なっても同じ型式承認番号が使われます。
型式承認番号の確認方法
型式承認番号は消火器本体のラベルに記載されています。消防法施行規則(規格省令第38条)は消火器の表示事項の一つとして「型式番号」を義務付けており、合格証シールまたは本体ラベルで確認できます。
製品が手元にない場合や製造年が古く番号が見づらい場合は、消防庁・日本消防検定協会の公開資料でメーカーと型式番号の対応を確認できます。主要メーカー(モリタ宮田工業・ヤマトプロテック・初田製作所等)のWebサイトには型番の読み方・製品仕様書が公開されており、型式承認番号を製品型番から調べられます。
型式失効の仕組みと旧規格消火器
型式失効の根拠は消防法第21条の5(規格省令改正に伴う失効)と第21条の6(不正・放棄による失効)です。型式が失効する場合は次のとおりです。
- 規格省令の改正により、型式の性能が新基準に適合しなくなった場合(消防法第21条の5第1項)
- 不正の手段により型式承認を受けた場合(消防法第21条の6第1項第一号)
- 正当な理由なく、型式承認通知から2年以内に型式適合検定の申請をしない場合または引き続き2年以上申請しない場合(消防法第21条の6第1項第二号)
「旧規格消火器」とは、平成22年(2010年)改正前の規格省令(自治省令第27号・旧規格)に基づいて製造された消火器です。2010年(平成22年)の規格省令改正により旧規格の型式は新規製造が禁止されましたが、既存の設置品については経過措置期間が設けられました。この経過措置期間は令和3年(2021年)12月31日に終了しており、以降は旧規格消火器の防火対象物への設置が認められなくなっています。
つまり、2022年1月1日以降に点検で旧規格消火器(ラベルに旧規格の表示がある・型式番号が新規格のもので旧い番号体系)を発見した場合は、廃棄・更新の対象として建物の関係者に推奨することが必要です。
旧規格消火器の見分け方
旧規格消火器の主な見分け方は次のとおりです。
| 確認箇所 | 旧規格の特徴 | 新規格との違い |
|---|---|---|
| 製造年 | 2011年以前の製造年 | 2011年以降は新規格での製造 |
| ラベルの適応火災表示 | 「A」「B」「C」の文字表示 | 新規格はA(白色炎)・B(黄色油火)・C(青色電気)の絵表示 |
| 型式番号 | 旧型式番号体系(メーカーにより異なる) | 新型式番号体系 |
製造年は本体ラベルに記載されています。規格省令第38条は製造年(年号または元号)の表示を義務付けています。
廃番・生産終了製品の取り扱い
型式承認が有効であれば、製品が廃番(生産終了)になっていても設置を継続することは可能です。ただし廃番製品は整備部品(安全栓・ホース・ノズル等)が入手困難になることがあります。部品が入手できない場合は整備ができなくなるため、事実上の更新推奨時期の前倒し判断材料になります。
廃番になっているかどうかはメーカーのWebサイトまたはメーカーへの問い合わせで確認できます。点検時に「整備が必要な状態の廃番消火器」を発見した場合は、廃棄して新規格品への更新を建物の関係者に推奨します。
消防庁の公開資料の活用場面
消防庁(fdma.go.jp)のWebサイトでは消防設備士の実務・試験に役立つ資料が公開されています。
| 資料の種類 | 活用場面 |
|---|---|
| 消防用設備等の型式承認品一覧(消防防災科学センター) | 型式確認・型式失効の確認 |
| 消防用設備等点検票様式(消防庁告示) | 点検記録の作成・報告書の書式確認 |
| 消防用設備等の技術基準の改正通知 | 法令改正情報の確認 |
| 旧規格消火器等に関する通知(通達) | 型式失効品・経過措置の確認 |
型式承認品一覧は「一般財団法人消防防災科学センター」が管理・公開している資料が参照されることが多く、消防庁のサイトとは別に同センターのサイトでも確認できます。製品の型式番号が合格品に含まれているか否かを点検時の記録根拠として使います。
試験での出題ポイント整理
| 問われ方 | 正しい答え | 根拠 |
|---|---|---|
| 消火器が検定対象品である根拠条文は | 消防法第21条の2 | 消防法第21条の2 |
| 型式承認を行う機関は | 総務大臣 | 消防法第21条の4第2項 |
| 個別検定(型式適合検定)を行う機関は | 日本消防検定協会または登録検定機関 | 消防法第21条の7・第21条の8 |
| 規格改正による型式失効の根拠は | 消防法第21条の5第1項 | 消防法第21条の5第1項 |
| 不正・放棄による型式失効の根拠は | 消防法第21条の6第1項 | 消防法第21条の6第1項 |
| 旧規格消火器の経過措置終了時期は | 令和3年(2021年)12月31日 | 消防法関連通知・告示 |
| 消火器の型式番号表示の根拠は | 消火器の技術上の規格を定める省令第38条 | 規格省令第38条 |
まとめ
消火器は消防法第21条の2の検定対象品であり、総務大臣による型式承認(第21条の3)と個別検定(第21条の5)の2段階を経た製品のみが設置できます。型式失効の根拠は消防法第21条の5(規格省令改正による失効)と第21条の6(不正手段による申請・正当な理由のない型式適合検定申請の放棄)です。旧規格消火器の経過措置期間は令和3年(2021年)12月31日に終了しており、以降は旧規格品の設置は認められません。製品情報はメーカーのWebサイト・消防防災科学センターの型式承認品一覧で確認できます。廃番製品でも型式承認が有効であれば設置継続は可能ですが、整備部品の入手困難が生じた場合は更新を推奨します。
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