特定施設水道連結型スプリンクラー設備は、小規模社会福祉施設向けに水道管に直接接続して設置できる簡易型のスプリンクラー設備です。消防法施行令第12条の2に基づき、延べ面積1,000㎡未満の(六)項ロ・ハ・ニの施設(老人ホーム・デイサービス等)に適用できます。加圧送水装置(ポンプ)が不要なため設置コストが抑えられます。
作成:fufumumu_design(ふふ)/作成日:2026年10月28日/数字の出典は各表の下に記載しています。
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特定施設水道連結型の適用条件
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 対象施設の用途 | 消防法施行令別表第1(六)項ロ(老人福祉施設・有料老人ホーム等)・ハ・ニ |
| 延べ面積 | 1,000㎡未満の施設 |
| 接続先 | 水道管に直接接続(専用の加圧送水装置が不要) |
| 設置条件 | 消防法施行規則に定める放水性能基準(圧力・水量)を満たすこと |
出典:消防法施行令第12条の2(2026年10月28日に確認)
通常のスプリンクラー設備との比較
| 項目 | 特定施設水道連結型 | 通常のスプリンクラー設備 |
|---|---|---|
| 加圧送水装置 | 不要(水道圧を利用) | 必要(ポンプ・加圧水槽・高架水槽) |
| 水源 | 水道管(上水道) | 専用の貯水槽または上水道 |
| 設置コスト | 低い(ポンプ設置・水槽工事が不要) | 高い(ポンプ・制御盤・水槽が必要) |
| 適用面積 | 1,000㎡未満の小規模施設のみ | 面積制限なし |
| 流水検知装置 | 簡略型(一部省略できる場合がある) | アラーム弁等が必要 |
設置基準の特徴
特定施設水道連結型では次の点が通常と異なります。
- ヘッドは小区画型(感度が高い住宅用ヘッドに近い型)または標準型を使用
- 消防法施行規則に定める放水性能基準(圧力・流量)を満たすか事前確認が必要
- 配管は耐圧性のある樹脂管(架橋ポリエチレン管等)を使える場合がある(通常は鋼管が主流)
- 水道管に逆流防止弁を設けて、消防用水が水道側に逆流しないようにする
導入背景
2000年代の消防法改正により、グループホームなど小規模社会福祉施設へのスプリンクラー設置義務が強化されました。しかし小規模施設では通常のスプリンクラー設備の設置コスト(ポンプ・制御盤・水槽工事)が経営上の大きな負担になります。そこで水道管に直結するだけで設置できる簡易型が制度化されました。
試験に出るポイント
| 問われる内容 | 答え |
|---|---|
| 特定施設水道連結型の対象用途 | (六)項ロ・ハ・ニ(老人ホーム・デイサービス等) |
| 適用できる延べ面積 | 1,000㎡未満 |
| 通常と異なる最大の特徴 | 加圧送水装置(ポンプ)が不要・水道管に直接接続 |
| 逆流防止弁を設ける理由 | 消防用水が上水道に逆流しないようにするため |
まとめ
特定施設水道連結型スプリンクラー設備は、延べ面積1,000㎡未満の小規模老人ホーム・デイサービス等で水道管に直接接続できる簡易型です。加圧送水装置が不要なためコストが低く、2006年改正後の小規模施設への普及を支えています。スプリンクラー設置免除・緩和の全体像はスプリンクラー設置の免除と緩和にまとめています。
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