消防設備士 乙種第2類(乙2)を取得すると、泡消火設備の点検と整備ができます。工事(新設・改造)は甲種第2類が必要で、乙2には含まれません。活躍する現場は飛行機格納庫・駐車場・自動車修理工場など、泡消火設備の設置義務がある施設です。
作成:fufumumu_design(ふふ)/作成日:2026年10月20日/数字の出典は各表の下に記載しています。
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乙2でできること:点検・整備、できないこと:工事
消防設備士の資格は乙種と甲種に分かれており、できる作業が異なります。
| 資格区分 | 点検・整備 | 工事(新設・改造) |
|---|---|---|
| 乙種第2類 | できる | できない |
| 甲種第2類 | できる | できる |
乙2の資格では、設置済みの泡消火設備の点検(定期的な機能確認)と整備(部品交換・修理)を行えます。ただし泡消火設備を新しく設置したり大規模な改造工事を行ったりするためには甲種第2類が必要です。甲種2類には受験資格(学歴・実務経験・資格要件)があります。
消防設備士法令の定義では、「工事」は消防用設備等の設置または変更を指し、「整備」は消防用設備等の機能を維持するための修理・調整・部品交換などを指します(消防法第17条の5)。
乙2の資格が必要になる現場
泡消火設備の設置が義務付けられている施設の種類は、消防法施行令第13条が定めています。
| 施設の種類 | 条件 |
|---|---|
| 飛行機・回転翼航空機の格納庫 | 床面積200m²以上 |
| 駐車場(屋内・機械式など) | 規模・構造に応じた条件あり |
| 自動車修理工場 | 規模に応じた条件あり |
| 道路(道路の用に供する部分がある建物の屋内部分) | 固定式のみ |
出典:消防法施行令第13条(2026年10月20日に確認)
これらの施設には、一定期間ごとに消防設備士による点検が義務付けられています。点検の頻度は消防法施行規則第31条の6で定められており、機器点検は6か月に1回、総合点検は1年に1回が原則です。
乙2の仕事の特徴
乙2が活躍する飛行機格納庫・大型駐車場は、乙6(消火器)や乙4(自動火災報知設備)が必要な一般的なビルやマンションとは異なる専門施設です。
乙2の資格単独で点検業務を受けるよりも、乙4・乙6などの他の消防設備士資格と組み合わせて複数の設備を点検できる状態で働くことが多いです。消防設備の点検業務を行う会社では、複数の資格を持つ人材として乙2が評価されます。
設備の種類が限定されている分、受験者数も790人(令和7年度)と少なく、資格保有者も多くありません。泡消火設備が必要な施設を顧客に持つ点検業者にとっては、乙2保有者の採用が課題になることもあります。
乙2と他の消防設備士資格の組み合わせ
消防設備士は乙種1〜7類・甲種1〜5類と特類があり、それぞれ異なる設備が対象です。乙2だけでなく複数の類を取得することで、担当できる設備が増えます。
よく組み合わせて取得される資格として、乙6(消火器)はほぼすべての建物に設置されており受験者も多いため、最初に取得する消防設備士として選ばれます。乙4(自動火災報知設備)は乙6に次いで受験者が多く、ビルや工場など多くの建物に設置されています。乙2はこれらと組み合わせることで、特殊施設も含めた幅広い点検業務に対応できます。
まとめ
乙2を取得すると泡消火設備の点検・整備ができ、飛行機格納庫・駐車場・自動車修理工場などの施設で活躍できます。工事を行うには甲種2類が必要で、乙2は点検・整備に限られます。受験者が少ない資格ではありますが、泡消火設備を扱う現場では確実に必要とされる資格です。試験の詳細は乙2の試験ガイドを参照してください。
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