「サービス等利用計画の作成とモニタリング」は計画相談支援だけの研修テーマ
計画相談支援(指定特定相談支援)の研修プログラムに特有のテーマがある。それが「サービス等利用計画の作成とモニタリング」だ。
訪問介護・グループホーム・放課後等デイサービスには存在しないテーマで、計画相談支援の核心業務そのものを研修の対象にしている。虐待防止・感染症・BCPのような省令で義務づけられた法定研修テーマではないが、事業の質を維持するうえで不可欠な内容である。
サービス等利用計画とは
サービス等利用計画は、障害者が利用する福祉サービスの組み合わせと目標を定めた計画書だ。相談支援専門員が障害者とその家族の意向を聞き取り、アセスメントを行ったうえで作成する。
作成から提供までの流れを整理すると次のようになる。
- アセスメント:利用者・家族の生活状況、希望、課題を把握する
- サービス等利用計画案の作成:利用するサービスの種類・目標・本人の役割を定める
- サービス担当者会議の開催:計画に関わる事業者・家族・本人を集め、計画内容を共有・確認する
- サービス等利用計画の交付:完成した計画書を利用者に交付する
- モニタリング:計画の実施状況を定期的に把握し、必要に応じて計画を見直す
研修で扱う内容の例
アセスメントの方法
利用者の希望・生活状況・支援ニーズをどのように把握するか。面談での傾聴スキル・本人の意思を確認する方法・家族や支援者から情報を収集する方法などを研修で扱う。
特に意思決定に支援が必要な利用者に対して、どのように本人の意向を引き出すかは重要なテーマになる。
計画の書き方と目標設定
サービス等利用計画に記載する「総合的な援助の方針」「生活に対する意向(本人・家族)」「総合的な支援目標」の書き方は、職員によってばらつきが生じやすい。研修で統一的な理解を深めることで、計画の質を維持できる。
担当者会議の進め方
サービス担当者会議では、利用するサービスの担当者・家族・本人が集まり、計画内容を確認する。進行役として適切に運営する方法(参加者への事前連絡・当日の進行・記録の作成)を研修で扱う。
モニタリングの方法と頻度
モニタリングの実施頻度は、利用者の支給決定の内容や状態に応じて設定される。モニタリングでは、計画で立てた目標の達成状況・利用しているサービスの状況・本人の生活状況の変化を確認する。
研修では、モニタリング訪問での確認ポイント・記録の書き方・計画の見直し判断の基準などを扱う。
記録で確認される内容
サービス等利用計画の作成・モニタリングに関して、運営指導では次の記録が確認される。
- アセスメントの記録
- サービス等利用計画(本人への交付版)
- サービス担当者会議の記録(開催日・出席者・協議内容)
- モニタリング記録(実施日・確認内容・利用者の状態・計画の見直しの要否)
モニタリング記録の保存義務は、指定計画相談支援の基準省令第31条に基づき2年間。
困難ケースに関する研修
利用者の状態の変化・家族との関係・複数サービスの調整困難など、支援の中で難しい場面が生じることがある。困難ケースへの対応・セルフネグレクトへの気づきと対応についても、研修のテーマとして扱うことが多い。
特に計画相談支援の相談支援専門員は、施設の中で複数の職員が連携できる環境と異なり、担当利用者と1対1で向き合う場面が多い。困難を感じたときに組織として相談・対応できる体制の重要性を研修で伝えることが有効だ。
研修と記録の年間スケジュール例
義務テーマと自主テーマ(サービス等利用計画・意思決定支援・困難ケースなど)を組み合わせた年間スケジュールの例を示す。
| 時期 | 研修テーマ | 義務・自主 |
|---|---|---|
| 4月 | 虐待防止(委員会+研修) | 義務(年1回以上) |
| 6月 | 感染症対策(研修①) | 義務(年2回以上) |
| 7月 | サービス等利用計画の作成とモニタリング | 自主 |
| 9月 | BCP(研修・訓練) | 義務(年1回以上) |
| 11月 | 感染症対策(研修②・訓練①) | 義務(年2回以上) |
| 1月 | 感染症対策(訓練②) | 義務(年2回以上) |
| 2月 | 意思決定支援・困難ケース | 自主 |
ツールで研修資料と記録様式を用意する
計画相談支援の法定研修・訓練キットには、サービス等利用計画の作成とモニタリングをテーマにした研修資料・確認テスト・記録様式が含まれている。


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