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訪問入浴介護事業所への運営指導(旧:実地指導)は、指定権者(都道府県・市町村)が概ね6年に1回以上実施します〔⚠️頻度は指定権者により異なる〕。「記録の整備」「法定研修の実施記録」「消毒記録の管理」が訪問入浴介護特有の重点確認項目です。事前に準備すべき書類と指摘されやすいポイントを整理しておくことが重要です。
運営指導で確認される主な書類
| 書類の種類 | 確認されるポイント |
|---|---|
| 法定研修・訓練の記録 | 義務テーマ(虐待防止・感染症・BCP・非常災害・身体拘束廃止)の実施日・参加者・内容が記録されているか。年間の回数が義務を満たしているか |
| 消毒記録票 | 訪問ごとに「いつ・誰が・何ppmで・どの設備を消毒したか」が記録されているか。記録が連続して残っているか(抜けがないか) |
| 訪問入浴介護計画書 | 全利用者分が作成されているか。利用者または家族の署名(同意)があるか。ケアプランの内容と整合しているか |
| 業務日誌(サービス提供記録) | 全訪問分の記録があるか。入浴前バイタルの記録があるか。入浴中止の理由が記載されているか |
| 苦情・事故・ヒヤリハット記録 | 受け付け・対応・改善策まで一連の記録があるか |
| 職員の勤務形態一覧表 | 看護職員・介護職員の人員基準(3名体制)が満たされているか。常勤換算の計算が正確か |
指摘されやすいポイント
| 指摘事項 | 対応策 |
|---|---|
| 消毒記録の抜け・形式的記入 | 「消毒済」のチェックだけでなく濃度・担当者名まで記入する。抜けがあれば後から加筆しない(改ざんになる) |
| 法定研修の記録が年度途中で終わっている | 年間研修計画を年度初めに作成し、実施後に記録を追記していく仕組みを整える |
| 計画書への署名が未取得 | 新規利用者の契約時に計画書の説明・署名取得を手順に組み込む |
| 業務日誌に「特変なし」しか書いていない | バイタル値・入浴中の様子・終了後の状態など具体的な記録を残す |
法定研修の記録整備については「訪問入浴介護の業務記録・日誌の書き方」、年間研修計画については「訪問入浴介護の年間研修計画の作り方」をご覧ください。研修キットのご利用は訪問入浴介護の法定研修キットからどうぞ。
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出典:「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第37号)・厚生労働省「介護保険施設等運営指導マニュアル」(令和4年3月)。詳細は必ず最新の通知および都道府県の担当窓口でご確認ください。当サイトは資格者ではなく、内容の正確性を保証しません。
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