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訪問入浴介護事業者は、利用者へのサービス提供開始前に、重要事項説明書を用いてサービスの内容・料金・苦情窓口等を説明し、書面で同意を得る義務があります(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第8条・内容及び手続の説明及び同意)。重要事項説明書は運営指導で必ず確認される書類です〔⚠️記載すべき項目の詳細は都道府県の指定申請様式・指導を確認〕。
重要事項説明書に記載が必要な主な項目
| 項目 | 記載内容 |
|---|---|
| 事業所の概要 | 事業所名・所在地・電話番号・指定番号・管理者氏名 |
| 提供するサービスの内容 | 訪問入浴介護の具体的な内容(入浴介助・バイタル確認・消毒の実施等)・3名チーム体制の説明 |
| 利用料金 | 介護報酬(自己負担額)・加算の種類と金額・キャンセル料の有無と条件 |
| サービス提供時間・訪問エリア | 対応可能な曜日・時間帯・対応地域 |
| 苦情窓口 | 事業所の苦情受け付け窓口・国民健康保険団体連合会・市町村の窓口 |
| 契約の終了条件 | 解約・契約終了の手続き・期間・返金条件(前払い金がある場合) |
| 個人情報の取り扱い | 利用目的・第三者提供の条件・情報開示の手続き |
説明・同意の手順と注意点
| 手順 | 注意点 |
|---|---|
| 1. 事前に書面を渡す | 説明当日に初めて渡すのではなく、事前に郵送・持参して読んでもらう時間を設ける |
| 2. 口頭で説明する | 利用者・家族が理解できる言葉で説明する。読み上げるだけでなく質問を受け付ける |
| 3. 同意を書面で確認する | 利用者本人または家族の署名・捺印を取得する。認知症のある利用者の場合は家族の署名も確認する |
| 4. 書面の交付と保管 | 説明・同意済みの書面を利用者に1部交付し、事業所にも1部保管する |
重要事項説明書の見直しが必要なタイミング
料金改定・サービス内容の変更・加算の追加・管理者の変更など、記載内容に変化があった場合は重要事項説明書を改訂し、再度説明・同意を取得します。改訂した書面は旧バージョンとともに保管しておくことで、「いつ何を変更し説明したか」の経緯を証明できます。
個人情報の取り扱いの詳細については「訪問入浴介護の個人情報保護と秘密保持」をご覧ください。研修キットのご利用は訪問入浴介護の法定研修キットからどうぞ。
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出典:「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第37号・第8条)。詳細は必ず最新の通知および都道府県の担当窓口でご確認ください。当サイトは資格者ではなく、内容の正確性を保証しません。
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