訪問入浴介護の年間研修計画の作り方、義務テーマの割り振りと記録の残し方。

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訪問入浴介護の法定研修は年間を通じて計画的に実施する必要があります。「今年の研修、何をいつやるか」を年度初めに計画書として作成しておくことで、記録の漏れ防止と運営指導への対応がしやすくなります。計画の作成を義務づける直接の規定はありませんが、義務研修の実施を証明するために年間計画書を整備することが事実上求められています〔⚠️計画書の様式・内容は都道府県の指導を確認〕。

年間研修計画に盛り込む義務テーマと最低回数

テーマ 最低回数 根拠
虐待防止研修 年1回以上 基準第37条の2
感染症・まん延防止研修 年2回以上 基準第37条
感染症・まん延防止訓練 年2回以上 基準第37条
BCP(業務継続計画)研修 年1回以上 基準第37条の2
BCP訓練 年1回以上 基準第37条の2
非常災害に関する訓練 定期的(年1回以上が目安) 基準第36条〔⚠️頻度は都道府県指導を確認〕
身体拘束廃止研修 定期的(年1回以上が目安) 基準第35条の2〔⚠️頻度は都道府県指導を確認〕

年間研修計画の例(4月〜3月)

月 研修・訓練テーマ
4月 年間研修計画の確認・新入職員向けオリエンテーション
5月 虐待防止研修(年1回)
6月 感染症・まん延防止研修①(年2回の1回目)
7月 熱中症対策・高齢者の身体特性
8月 BCP研修(年1回)
9月 BCP訓練(年1回)・非常災害訓練(年1回)
10月 ハラスメント防止研修
11月 感染症・まん延防止研修②(年2回の2回目)・感染症訓練①
12月 身体拘束廃止研修(年1回)
1月 AED・心肺蘇生(BLS)訓練
2月 感染症訓練②(インフルエンザ・ノロウイルス対応)
3月 個人情報保護・ヒヤリハット事例の振り返り

研修記録の残し方

研修を実施したら「実施日・テーマ・参加職員名・実施者・研修内容の要旨」を記録します。参加職員のサインを取る事業所もありますが、少なくとも出席簿と実施記録票を残しておくことで運営指導での確認に対応できます。年間計画に対して実施済みのものを記録する形式にしておくと、未実施テーマの把握がしやすくなります。

研修の義務全体については「訪問入浴介護の法定研修、何が義務で年何回か。」をご覧ください。研修キットのご利用は訪問入浴介護の法定研修キットからどうぞ。

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出典:「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第37号・第35条の2・第36条・第37条・第37条の2)。詳細は必ず最新の通知および都道府県の担当窓口でご確認ください。当サイトは資格者ではなく、内容の正確性を保証しません。

この記事を書いた人

業種別のツールを、一人で作っています。開業前の収支シミュレーター、法定研修キット、資格の問題集。どれも、厚生労働省の告示や調査の原文を自分で確かめてから数字を組み込んでいます。使う人が「この数字、合ってるか」と不安になるようなツールは作りたくないので。

上場企業で20年間、営業ひとすじ。電話営業・インサイドセールスから、約70名のチームのマネジメントへ。現場で「根拠のない数字」が判断を狂わせる場面を見続けてきたせいか、ツールを作るときも出典を確かめずにはいられません。

ご質問はメールで。電話・面談はしていません。

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