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訪問入浴介護は、看護師1名・介護員2名の計3名チームで1件のサービスを提供します。この人員配置は「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第37号)で定められています。1名でも欠けた状態でのサービス提供は法令違反になるため、人員配置の要件を全職員が理解しておくことが重要です〔⚠️人員基準の詳細は最新の省令・通知で確認してください〕。
訪問入浴介護の人員配置基準
| 職種 | 1件あたりの人数 | 資格要件 |
|---|---|---|
| 看護職員 | 1名(必須) | 看護師または准看護師の資格が必要〔⚠️利用者の身体状況が安定している場合、介護員3名での提供が認められる場合がある。詳細は解釈通知を確認〕 |
| 介護員 | 2名(必須) | 介護職員初任者研修修了程度以上が望ましいとされているが、無資格者の配置自体を禁止する明文規定はない。事業所の基準を確認すること |
看護師(准看護師)の役割
| 役割 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 入浴前のバイタル確認・判断 | 血圧・体温・脈拍・SpO2を測定し入浴の可否を判断する。入浴可否の最終判断は看護職員が行う |
| 皮膚・身体状態の観察 | 褥瘡・浮腫・皮膚トラブル・傷の有無を確認する。異常があれば担当ケアマネジャーと主治医に報告する |
| 急変時の一次対応 | 利用者の急変(呼吸困難・意識消失等)に際して医療的な判断と初期対応を行う |
| 医療行為の実施(必要な場合) | 医師の指示のもとで必要な医療処置を行う(介護員には実施できない行為を担当) |
介護員2名の役割分担
| 役割 | 担当する業務 |
|---|---|
| 介護員①(リード) | 利用者の頭部・上半身の介助・洗体・声かけ担当。体位変換時の指示出しを行う |
| 介護員②(サポート) | 下半身の介助・移乗サポート・浴槽の操作・湯の準備・片付けを担当 |
管理者・サービス提供責任者の要件
訪問入浴介護事業所の管理者は常勤であることが必要です。サービス提供責任者は、介護福祉士・実務者研修修了者(旧ヘルパー1級・介護職員基礎研修修了者を含む)のいずれかの資格を持つ者が担当します。管理者がサービス提供責任者を兼務することは認められています。チームケアと連携の詳細は「訪問入浴介護のチームケアと連携」もご覧ください。
研修の義務全体については「訪問入浴介護の法定研修、何が義務で年何回か。」をご覧ください。研修キットのご利用は訪問入浴介護の法定研修キットからどうぞ。
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出典:指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)・厚生省令に係る解釈通知。人員基準の詳細・例外規定は最新の省令・解釈通知で確認してください。当サイトは資格者ではなく、内容の正確性を保証しません。

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