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訪問入浴介護の設備基準は「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」で定められています。主な設備は「浴槽その他入浴に必要な設備」であり、専用の浴槽(ポータブル浴槽・浴槽車)と加温・給水設備が必要です。浴槽・機材は利用者の安全・衛生に直結するため、日常点検・定期的なメンテナンスと消毒管理が運営指導の確認対象になります〔⚠️設備基準の詳細は最新の省令・通知で確認してください〕。
訪問入浴介護で使用する主な設備・機材
| 設備・機材 | 管理上の注意点 |
|---|---|
| ポータブル浴槽(折りたたみ式) | 使用後は内面・排水口を次亜塩素酸ナトリウム(250〜500ppm)で消毒し、乾燥保管する。ひび割れ・変形は定期確認する |
| 給湯ポンプ・ボイラー(浴槽車搭載型) | エンジンオイル・冷却水・配管の定期点検を行う。運転前点検を記録として残す |
| ホース・配管 | ホースの亀裂・詰まりは漏水・浴槽への不衛生な水の混入原因になる。使用前後に確認する |
| ストレッチャー(移乗用) | ブレーキ・ベルトの動作確認を毎日行う。使用後はアルコール消毒で拭き取る |
| バスタオル・用品類 | 利用者ごとに専用または使い捨てを使用する。交叉感染防止のため使い回しをしない |
日常点検のチェックポイント
| 点検タイミング | 確認事項 |
|---|---|
| 出発前 | ポンプ・ボイラーの動作確認・燃料残量・ホース接続・ストレッチャーのブレーキ・消耗品の補充 |
| 各訪問前 | 浴槽の清潔確認・湯温設定(利用者希望に合わせ38〜42℃が目安)・消毒薬の希釈濃度確認 |
| 訪問後(各件) | 浴槽・ホースの洗浄・消毒液充填・使用済みリネン類の分別 |
| 帰庫後 | 浴槽・機材の乾燥保管・点検記録の記入・消耗品の補充確認 |
消毒記録の保管
浴槽の消毒実施記録は運営指導で確認される書類の一つです。「実施日・対象物・使用消毒剤・濃度・実施者」を記録として残してください。記録の様式に定めはありませんが、日付・担当者のサインが確認できる形式が望ましいとされています。浴槽衛生管理の詳細は「訪問入浴介護の浴槽衛生管理」もご覧ください。
研修の義務全体については「訪問入浴介護の法定研修、何が義務で年何回か。」をご覧ください。研修キットのご利用は訪問入浴介護の法定研修キットからどうぞ。
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出典:指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)・厚生労働省「介護老人保健施設及び訪問入浴介護における感染症等に関する対応指針」等。設備の点検方法は機材の仕様書・メーカー指示に従ってください。当サイトは資格者ではなく、内容の正確性を保証しません。
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