訪問入浴介護の法定研修、何が義務で年何回か。

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訪問入浴介護事業所は、指定居宅サービス基準に基づき、毎年定期的に研修・訓練を実施する義務があります。「何のテーマを・年何回やればいいか」を整理した上で、研修記録を適切に残しておくことが、運営指導への備えにもなります。

法定研修・訓練の義務5テーマと最低回数

テーマ 最低回数 根拠
虐待防止 年1回以上の研修 指定居宅サービス基準第37条の2
感染症の予防・まん延防止 年2回以上の研修+年2回以上の訓練〔⚠️解釈通知で確認〕 同第37条の2
業務継続計画(BCP) 年1回以上の研修+年1回以上の訓練〔⚠️解釈通知で確認〕 同第37条の2
非常災害への備え 定期的に訓練を実施〔⚠️回数は解釈通知・都道府県の指導を確認〕 同第36条
身体拘束の廃止 定期的に研修を実施〔⚠️回数は解釈通知・都道府県の指導を確認〕 同第35条の2

訪問入浴介護ならではの研修テーマ

訪問入浴介護は、利用者宅に専用浴槽を持参し、看護職員1名+介護職員2名の3名チームで入浴を提供するサービスです。他の訪問系サービスと異なり、浴槽の衛生管理・レジオネラ症防止対策・急変時の対応が特に重要なテーマになります。

追加テーマ 内容
入浴中の安全管理 急変・溺水・ヒートショック(温度差による血圧変動)の防止と対応手順
浴槽と設備の衛生管理 レジオネラ症防止(次亜塩素酸ナトリウム250〜500ppm)・浴槽消毒記録の作成
チームケアと連携 看護職員・介護職員の役割分担・入浴前後の利用者状態の確認と報告
高齢者の身体特性と入浴介助 体温調節・皮膚の脆弱性・血圧変動への対応。入浴禁忌の確認
ハラスメント防止 利用者・家族からのハラスメントの定義と事業所としての対応方針
個人情報と秘密保持 訪問時に知り得た利用者情報の管理と漏えい防止
事故と苦情への対応 入浴中の事故報告手順・苦情対応記録の作成と保管

研修記録の整備が運営指導の重要チェックポイント

研修を実施しても記録が残っていなければ、運営指導で「実施なし」と扱われることがあります。「いつ・誰が・何のテーマで・何人参加したか」を記録し、参加者のサインまたは出席確認を残しておくことが重要です。年間研修計画を年度初めに作成しておくと、記録漏れを防ぐことができます。

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出典:「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第37号・第35条の2・第36条・第37条の2)・「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について」(老企第25号)。詳細は必ず原文および都道府県の担当窓口でご確認ください。当サイトは資格者ではなく、内容の正確性を保証しません。

この記事を書いた人

業種別のツールを、一人で作っています。開業前の収支シミュレーター、法定研修キット、資格の問題集。どれも、厚生労働省の告示や調査の原文を自分で確かめてから数字を組み込んでいます。使う人が「この数字、合ってるか」と不安になるようなツールは作りたくないので。

上場企業で20年間、営業ひとすじ。電話営業・インサイドセールスから、約70名のチームのマネジメントへ。現場で「根拠のない数字」が判断を狂わせる場面を見続けてきたせいか、ツールを作るときも出典を確かめずにはいられません。

ご質問はメールで。電話・面談はしていません。

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