第4石油類は引火点200℃以上250℃未満の第4類危険物です。指定数量は6,000Lで、ギヤー油・シリンダー油・タービン油などの潤滑油が代表品目です。常温では引火性蒸気をほぼ発生しないため、ガソリンや灯油より危険度は低いとされますが、加熱された状態では引火の危険が生じます。試験では第3石油類・動植物油類との区別が問われます。
第4石油類の定義と指定数量
消防法別表第1および危険物令別表第3の規定では、第4石油類は「引火点が200℃以上250℃未満の液体(第4類)」と定義されています。指定数量は6,000Lです。
第4類の区分と指定数量の全体を確認します。
| 区分 | 引火点の範囲 | 指定数量(非水溶性) |
|---|---|---|
| 特殊引火物 | −20℃以下かつ沸点40℃以下 | 50L |
| 第1石油類 | 21℃未満 | 200L(水溶性400L) |
| アルコール類 | 炭素数1〜3の飽和一価アルコール | 400L |
| 第2石油類 | 21〜70℃未満 | 1,000L(水溶性2,000L) |
| 第3石油類 | 70〜200℃未満 | 2,000L(水溶性4,000L) |
| 第4石油類 | 200〜250℃未満 | 6,000L |
| 動植物油類 | 250℃未満 | 10,000L |
指定数量が大きいほど危険度が低く、少量から規制がかかりません。第4石油類は第4類の中で動植物油類の次に指定数量が多い区分です。
第4石油類の代表品目と用途
第4石油類には主に工業用の潤滑油・作動油が含まれます。代表的な品目と用途を整理します。
| 品目 | 主な用途 | 引火点の目安 |
|---|---|---|
| ギヤー油 | 歯車(ギヤ)の潤滑 | 200℃以上 |
| シリンダー油 | 蒸気機関・圧縮機のシリンダー潤滑 | 200℃以上 |
| タービン油 | 蒸気タービン・ガスタービンの軸受け潤滑 | 200℃以上 |
| マシン油 | 工作機械・紡績機械の潤滑 | 200℃以上 |
| 絶縁油 | 変圧器・コンデンサーの絶縁・冷却 | 140〜160℃(製品による) |
絶縁油(変圧器油)は引火点が140〜160℃程度のものが多く、製品によっては第3石油類に分類されるものもあります。品目の分類は引火点の実測値で決まるため、同じ「変圧器油」でも第3石油類と第4石油類の両方が存在します。試験では個別製品の詳細な引火点を聞くより、「第4石油類は引火点200℃以上」という区分の基準が問われます。
第4石油類の物理的な性質
第4石油類には次の共通した物理的特徴があります。
常温では引火性蒸気をほぼ発生しない
引火点が200℃以上であるため、常温(20℃前後)では引火に十分な蒸気を発生しません。ガソリンの引火点(−40℃未満)と比べると、常温での引火の危険ははるかに低いです。ただし、機械の摩擦熱や高温環境(ボイラー周辺・製造工程の加熱設備付近等)では油温が上昇し、引火の危険が生じます。
水より重い製品もある
第4石油類の潤滑油は比重が0.85〜1.0程度のものが多く、第1・2石油類(比重0.7〜0.85程度)より高い傾向があります。ただし、比重1以上の製品は少なく、多くは水より軽い液体です。
水には溶けない
代表品目のギヤー油・シリンダー油・タービン油はいずれも非水溶性です。水溶性の第4石油類はほとんど存在しないため、第4石油類には「非水溶性のみ」という理解で試験上は対応できます。
第3石油類・動植物油類との区別
試験で出題されやすい「引火点の境界」をまとめます。
| 区分 | 引火点 | 代表品目 |
|---|---|---|
| 第3石油類 | 70℃以上200℃未満 | 重油・クレオソート油・ニトロベンゼン |
| 第4石油類 | 200℃以上250℃未満 | ギヤー油・シリンダー油・タービン油 |
| 動植物油類 | 250℃未満 | ヤシ油・アマニ油・大豆油 |
動植物油類は引火点が250℃未満とされており、第4石油類(200℃以上250℃未満)と重なるように見えます。両者の違いは「動植物から得られる油脂かどうか」です。動植物油類は植物の実・動物の脂肪から採取した油で、第4石油類は鉱物油(石油精製品)です。試験では「引火点250℃以上の油は第4類に含まれない」という理解も押さえます。
第4石油類の火災リスクと取り扱い上の注意
高温環境での引火点への注意
製造工程や機械設備の周辺では油温が引火点を超えることがあります。特に次の場面では注意が必要です。
- 蒸気タービン・ガスタービン周辺(タービン油が高温部に触れた場合)
- ボイラー設備周辺(シリンダー油が高温配管に接触した場合)
- 漏洩した潤滑油が高温の金属面に接触した場合
「引火点が高いから安全」という思い込みが油断につながります。機器から漏洩した油が高温部品に付着すると火災の危険が生じます。
消火方法
第4石油類は非水溶性であるため、消火には泡消火剤(普通泡)が有効です。CO2消火剤・粉末消火剤も使用できます。第4類全般に共通しますが、棒状注水(水をそのまま注ぐ方法)は燃焼面を広げる危険があり禁止です。高温の潤滑油に棒状注水すると水蒸気爆発が起きる危険もあります。
屋外貯蔵所での貯蔵可否
第4石油類は屋外貯蔵所での貯蔵が認められています。危険物令第12条の規定では、屋外貯蔵所で貯蔵できる危険物は次のように限定されています。
- 第2類(硫黄・硫黄のみを含有するもの・りん化カルシウム等を除く)
- 第2石油類(非水溶性)・第3石油類・第4石油類・動植物油類(第4類)
第4石油類(引火点200℃以上)は引火の危険性が低いため、屋外での貯蔵が認められています。一方、ガソリン(特殊引火物・第1石油類)は屋外貯蔵所では貯蔵できません。
指定数量の倍数計算と第4石油類
指定数量の倍数は「実際の貯蔵量 ÷ 指定数量」で求めます。第4石油類(指定数量6,000L)では次のような計算になります。
- 貯蔵量6,000L → 倍数1(指定数量の1倍)
- 貯蔵量12,000L → 倍数2(指定数量の2倍)
- 貯蔵量60,000L → 倍数10(指定数量の10倍)
指定数量以上になると消防法の規制(貯蔵所の設置許可等)が適用されます。指定数量の1/5以上指定数量未満の場合は、市町村条例による規制(少量危険物)が適用されます。
試験でよく問われる誤りのパターン
第4石油類の問題では次の選択肢が誤りとして登場します。
「第4石油類の指定数量は4,000Lである」→ 誤り。正しくは6,000Lです。第3石油類(2,000L)の3倍の数字で混同しやすいです。
「第4石油類は常温で引火の危険はない」→ 誤り。常温では引火性蒸気の発生は少ないものの、高温環境や加熱状態では引火します。「引火の危険がない」という断定は誤りです。
「第4石油類は屋外貯蔵所で貯蔵できない」→ 誤り。第4石油類は第2石油類(非水溶性)・第3石油類と同様に屋外貯蔵所での貯蔵が認められています。
「動植物油類は第4石油類に含まれる」→ 誤り。動植物油類は別の区分です。動植物の油脂で引火点250℃未満のものを指します。
「第4石油類には水溶性のものはない」→ これは実質的に正しい記述として扱われます。試験では非水溶性の潤滑油が前提で出題されます。
第4石油類と第3石油類・動植物油類の区別
第4石油類と隣接する区分との違いを整理します。試験では引火点の範囲の正確な記憶が求められます。
| 区分 | 引火点の範囲 | 非水溶性の指定数量 | 代表品目 |
|---|---|---|---|
| 第2石油類 | 21℃以上70℃未満 | 1,000L | 灯油・軽油・キシレン |
| 第3石油類 | 70℃以上200℃未満 | 2,000L | 重油・クレオソート油・グリセリン |
| 第4石油類 | 200℃以上250℃未満 | 6,000L | ギヤー油・シリンダー油・タービン油 |
| 動植物油類 | 250℃未満(動植物から得られる油) | 10,000L | 亜麻仁油・ヤシ油・大豆油 |
動植物油類は「引火点が250℃未満の動植物の脂肪から抽出した油」という定義があります。第4石油類との違いは「由来が動植物の油かどうか」と「指定数量が10,000L」である点です。
第4石油類の貯蔵・取扱い上の注意点
引火点が高くても油火災の危険性がある
第4石油類は引火点200℃以上と高いため、常温では蒸気をほとんど発生しません。しかし一度加熱して引火点以上になると引火性蒸気を発生し、火災になれば高温の油が燃え続けます。製鉄所や工場での高温設備周辺での取り扱いでは、第4石油類でも火災リスクを十分考慮する必要があります。
大量貯蔵と指定数量の倍数計算
第4石油類を含む複数の危険物を同一の施設で貯蔵する場合は、各危険物の貯蔵量を指定数量で割った値(倍数)の合計が1以上になると、危険物施設として消防法の規制対象になります。例えば第4石油類3,000Lと第3石油類1,000L(非水溶性)を同時に貯蔵する場合、3,000÷6,000+1,000÷2,000=0.5+0.5=1.0となり、指定数量の倍数が1以上の施設として許可申請が必要です。
消火方法
第4石油類の火災は油火災(B火災)です。消火には泡消火剤・二酸化炭素消火剤・粉末消火剤が有効です。棒状注水は燃焼中の油を飛び散らせる危険があるため禁止です。大規模タンク火災では泡消火設備による消火が一般的です。
試験対策:指定数量の計算問題
乙4試験の法令問題では、指定数量の倍数計算の問題が出題されます。第4石油類の指定数量6,000Lは他の区分と比べて大きいため、同じ量を貯蔵しても倍数が小さくなります。
問題例:ギヤー油12,000Lを貯蔵する場合、指定数量の倍数はいくつか?
答え:12,000÷6,000=2倍。指定数量の2倍以上の危険物を貯蔵・取り扱う施設は、所轄消防署への届出が必要です。3,000倍以上の施設では予防規程の作成義務が生じます。
第4石油類まとめ
第4石油類は引火点200℃以上250℃未満の液体で、指定数量6,000Lです。ギヤー油・シリンダー油・タービン油・マシン油などの工業用潤滑油が代表品目です。常温での引火危険は低いですが、高温機器周辺では油温が引火点を超えることがあります。消火は泡・CO2・粉末が有効で棒状注水は禁止、屋外貯蔵所での貯蔵は認められています。
出典:消防法別表第1・危険物の規制に関する政令別表第3・危険物の規制に関する政令第12条(総務省)


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