緩降機の設置基準。設置できる階・防火対象物・消防法施行規則の数値。




緩降機の設置基準は消防法施行令第25条と消防法施行規則第27条第6号で定められています。緩降機は使用者が自重で降下する器具で、ロープに取り付けた調速器によって降下速度を一定に保ちます。設置できる用途と階は施行令第25条の表で定められており、2階から5階の防火対象物に広く設置できますが、6階以上には緩降機を設置できない建物の種類があります。

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緩降機を設置できる防火対象物と階

消防法施行令第25条第2項の表には、防火対象物の用途(別表第一の項番号)と階に応じて、設置が認められる避難器具の種類が定められています。緩降機が設置できる条件を整理します。

防火対象物の用途 階 緩降機の設置可否
(六)項(病院・福祉施設・保育所等) 地階 ×(設置不可)
2階 ○
3階 ○
4・5階 ○
6階以上 ×(設置不可)
(五)項(ホテル・旅館・共同住宅等) 地階 ×(設置不可)
2階 ○
3階 ○
4・5階 ○
6階以上 ×(設置不可)
(一)〜(四)項・(七)〜(十一)項(劇場・百貨店・学校・工場等) 地階 ×(設置不可)
2階 ○
3階 ○
4・5階 ○
6階以上 △(一部の用途は設置不可)

出典:消防法施行令第25条第2項の表(e-Gov法令検索・消防法施行令)

重要なポイントは、(六)項と(五)項は6階以上に緩降機を設置できないという点です。病院・福祉施設・ホテル・旅館などの建物では、6階以上に避難器具を設置する場合は滑り台・救助袋・避難橋のいずれかを選ぶ必要があります。緩降機は高層部に弱い器具と覚えておいてください。

施行規則第27条第6号の設置細目

緩降機の設置基準の細目は消防法施行規則第27条第6号で定められています。試験でよく出る数値と条件を整理します。

項目 基準の内容 根拠
ロープの長さ 取付け位置から地盤面その他の降着面までの長さとすること 施行規則第27条第6号ロ
ロープの接触 降下の際にロープが防火対象物と接触して損傷しないように設けること 施行規則第27条第6号イ
取付け具の固定 ボルト締め・溶接その他の方法で堅固に取り付けること 施行規則第27条第6号ハ(ロ)
取付け部材の規格 JIS G3101またはG3444に適合する材料(耐食性のないものは耐食加工を施す) 施行規則第27条第6号ハ(ハ)
取付け位置 防火対象物の柱・床・はりその他構造上堅固な部分または堅固に補強された部分 施行規則第27条第6号ハ(イ)

出典:消防法施行規則第27条第6号(e-Gov法令検索)

「ロープの長さ=取付け位置から降着面まで」の意味

緩降機のロープ長さは「取付け位置から地盤面その他の降着面まで」と定められています。これは「窓枠の取付け高さから地面まで」の距離にロープを合わせる意味です。ロープが短すぎると地面に着く前に降下が止まり、長すぎると使用時にロープが地面に触れて絡まる危険があります。

試験では「緩降機のロープの長さはどこからどこまでか」という問いが出ます。答えは「取付け位置から降着面(地盤面等)まで」です。「地盤面から取付け位置まで」と逆に覚えないよう注意してください。

緩降機の構造と各部の名称

緩降機は主に次の部品で構成されています。試験(鑑別)では部品の名称と機能を答える問題が出ます。

部品名 機能
調速器 降下速度を一定に保つ装置。ロープに対する制動力を自重に応じて調整する
ロープ 使用者が握って降下するためのロープ。長さは取付け位置から降着面まで
着用具(ベルト・ハーネス) 使用者の腰・胸に装着する器具。調速器と接続し、体重を支える
取付け具(ブラケット) 窓枠や壁面に緩降機全体を固定する器具
フック 取付け具に調速器を接続するための金具

鑑別問題では「写真の部品の名称を答えよ」という形式が多いです。調速器・着用具・取付け具の3つは確実に覚えてください。

緩降機の設置個数の計算

設置個数は収容人員と防火対象物の用途によって施行令第25条第2項で定められています。(五)項・(六)項・第5号の防火対象物の場合の計算式は次のとおりです。

  • 収容人員が100人以下:1個以上
  • 収容人員が101人以上:1個+(収容人員−100人)÷100人ごとに1個加算

例:(六)項の3階に収容人員250人の場合→ 1個+(250−100)÷100=1個+1.5個→端数は切り上げ→計3個

ただし、緩降機1台で対応できる人数は器具の仕様(1回1人の降下)によって限界があります。大規模施設では緩降機1種類だけでは対応が難しく、救助袋や滑り台と組み合わせて設置することが一般的です。

緩降機を設置できない条件(設置免除の条件と逆の確認)

次の条件に当てはまる階には、そもそも避難器具の設置義務が生じません(緩降機を設置しなくてもよいのではなく、設置義務がない)。

  • 避難階(1階と同等に地上に出られる階)
  • 11階以上の階
  • 建物全体が耐火構造で2階であり、直通階段が一定条件を満たしている場合
  • 施行令第25条第3項・施行規則第26条の免除規定に該当する場合(直通階段が2以上ある等)

試験でよく出る緩降機の設置基準の問題パターン

第5類の法令類別(4問)と構造整備(15問)では、緩降機の設置基準が繰り返し出題されます。よく出る問題パターンを整理します。

  • 「(六)項の7階に緩降機を設置できるか」→ × (6階以上の(六)項には設置不可)
  • 「緩降機のロープの長さの基準は何か」→ 取付け位置から降着面(地盤面等)まで
  • 「緩降機の取付け具に使用する材料の規格は何か」→ JIS G3101またはG3444
  • 「緩降機を設置する開口部の位置の条件は何か」→ 相互に同一垂直線上にない位置(施行規則第27条第2号)
  • 「緩降機の調速器の役割は何か」→ 降下速度を一定に保つ

まとめ。緩降機は2〜5階が主な設置対象

緩降機は2階から5階の幅広い用途の防火対象物に設置できる器具ですが、(六)項・(五)項の6階以上には設置できません。ロープ長さは「取付け位置から降着面まで」、取付け具の材料規格はJIS G3101またはG3444が重要な試験ポイントです。施行令第25条の表と施行規則第27条第6号をセットで覚えておくと、法令類別・構造整備の両方で得点しやすくなります。

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