避難はしごの設置基準は消防法施行令第25条と消防法施行規則第27条第4号・第5号で定められています。避難はしごは固定はしごとつり下げはしごに大別され、4階以上に設置する場合は金属製でなければなりません(施行規則第27条第4号ホ(イ)・第5号ニ(イ))。横さんは防火対象物の壁面から10cm以上の距離を保つよう設置します(施行規則第27条第4号ハ)。
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避難はしごを設置できる防火対象物と階
施行令第25条第2項の表には、防火対象物の用途と階ごとに設置できる器具の種類が定められています。避難はしごが設置できる条件を整理します。
| 防火対象物の用途 | 階 | はしごの設置可否 |
|---|---|---|
| (六)項(病院・福祉施設・保育所等) | 地階 | ○(避難はしご・避難用タラップのみ) |
| 2階 | ○ | |
| 3階 | ×(3階以上は不可) | |
| 4・5階 | × | |
| 6階以上 | × | |
| (五)項(ホテル・旅館・共同住宅等) | 地階 | ○ |
| 2階 | ○ | |
| 3階 | ○ | |
| 4・5階 | ○ | |
| 6階以上 | ○(一部用途) | |
| (一)〜(四)項・(七)〜(十一)項(劇場・百貨店・学校・工場等) | 地階 | ○ |
| 2階 | ○ | |
| 3階 | ○ | |
| 4・5階 | ○ | |
| 6階以上 | ○(用途による) |
出典:消防法施行令第25条第2項の表(e-Gov法令検索)
重要なのは(六)項では3階以上に避難はしごを設置できない点です。病院・福祉施設では3階以上に自力での梯子降下が困難な入居者・患者が多いため、より安全性の高い救助袋・滑り台・避難橋に限定されています。
避難はしごの種類
避難はしごは固定方式とつり下げ方式に分かれます。
| 種類 | 特徴 | 主な使用場所 |
|---|---|---|
| 固定はしご | 常時壁面に固定されている。金属製(4階以上必須)・材質は鋼管等 | 工場・学校・一般建物の3〜5階 |
| つり下げはしご(ロールはしご) | 使用時にロール状から展開して吊り下げる。平常時はケースに収納 | 住宅・マンション・旅館等の2〜5階 |
| ハッチ型(避難器具用ハッチ) | 床のハッチ(蓋)に収納。開くとはしごが展開する。マンションのベランダ等 | 集合住宅の2〜5階 |
施行規則第27条第4号(固定はしごの設置細目)
固定はしごの設置基準の細目は施行規則第27条第4号で定められています。試験で頻出の数値と条件を整理します。
| 項目 | 基準の内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 取付け位置 | 防火対象物の柱・床・はりその他構造上堅固な部分または堅固に補強された部分に取り付けること | 施行規則第27条第4号イ |
| 取付け方法 | ボルト締め・埋込み・溶接その他の方法で堅固に取り付けること | 施行規則第27条第4号ロ |
| 横さんと壁の距離 | 10cm以上の距離を保有すること | 施行規則第27条第4号ハ |
| 降下口の大きさ | 直径50cm以上の円が内接する大きさであること | 施行規則第27条第4号ニ |
| 4階以上の材質 | 金属製であること | 施行規則第27条第4号ホ(イ) |
| 4階以上の設置場所 | 安全かつ容易に避難できる構造のバルコニー等に設けること(落下防止措置がある場合を除く) | 施行規則第27条第4号ホ(ロ) |
| 4階以上の降下口位置 | 直下階の降下口と相互に同一垂直線上にない位置に設けること(例外あり) | 施行規則第27条第4号ホ(ハ) |
出典:消防法施行規則第27条第4号(e-Gov法令検索)
「横さんは10cm以上」の意味
横さん(はしごの足を乗せる横棒)は、使用時に手・足が壁面と接触しないよう壁から10cm以上離して設置する必要があります。壁ぴったりに固定すると使用者が降下中に手・足を挟む危険があるためです。これは固定はしごとつり下げはしごの両方に適用されます。
「降下口は直径50cm以上の円が内接」の意味
降下口とははしごを通じて降下するための開口部(穴または窓)のことです。開口部が小さすぎると使用者が通り抜けられないため、直径50cmの円が内接できる大きさ(約50cm×50cm以上)が必要です。ハッチ型の場合は蓋を開けた後の開口部がこの基準を満たす必要があります。
施行規則第27条第5号(つり下げはしごの設置細目)
つり下げはしごの設置基準の細目は施行規則第27条第5号で定められています。
| 項目 | 基準の内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 取付け具の設置 | 防火対象物の柱・床・はりその他堅固な部分にはしごを取り付けられるよう設けること(堅固な窓台等に直接つり下げる場合を除く) | 施行規則第27条第5号イ |
| 取付け具の材料 | JIS G3101またはG3444に適合する材料(耐食性のないものは耐食加工を施す) | 施行規則第27条第5号ロ |
| 横さんと壁の距離 | 使用の際に防火対象物から10cm以上の距離を保有すること | 施行規則第27条第5号ハ |
| 4階以上の材質 | 金属製であること | 施行規則第27条第5号ニ(イ) |
| 4階以上の設置場所 | 安全かつ容易に避難できる構造のバルコニー等に設け、取付け具は避難器具用ハッチとすること(落下防止措置がある場合を除く) | 施行規則第27条第5号ニ(ロ) |
| 4階以上の降下口位置 | 直下階の降下口と相互に同一垂直線上にない位置に設けること(例外あり) | 施行規則第27条第5号ニ(ハ) |
「4階以上はハッチ型取付け具が必要」の理由
4階以上のつり下げはしごは、使用時の安全性を高めるために取付け具を避難器具用ハッチ(床に設置する蓋付きの取付け装置)とすることが原則です。ハッチ型にすることで、はしごを展開する際にバルコニー等の安全な場所で作業でき、降下中に揺れが少なくなります。ただし落下防止措置が講じられている場合は例外が認められます。
試験でよく出る避難はしごの問題パターン
- 「(六)項の3階に避難はしごを設置できるか」→ × (3階以上の(六)項には不可)
- 「固定はしごの横さんと壁面の距離は最低何cmか」→ 10cm以上
- 「固定はしごの降下口の最低サイズは何か」→ 直径50cm以上の円が内接する大きさ
- 「4階以上の固定はしごの材質は何でなければならないか」→ 金属製
- 「4階以上のつり下げはしごの取付け具は何にするか」→ 避難器具用ハッチ(原則)
まとめ。はしごは(六)項3階以上と4階以上の条件が重要
避難はしごの設置基準のポイントは2つです。第一に、(六)項(病院・福祉施設等)の3階以上には避難はしごを設置できないこと。第二に、4階以上に設置するはしごは金属製が必須で、つり下げはしごはハッチ型取付け具が原則であること。横さんは壁から10cm以上、降下口は50cm以上の円内接という具体的な数値も試験に出やすい箇所です。

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