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▶ 訪問介護の法定研修キット(訪問介護計画テーマ収録)
訪問介護計画は、省令で作成が義務付けられた書類です〔⚠️省令の原文で確認してください〕。「ケアプランがあるから計画書は不要では?」という誤解があります。ケアプランはケアマネジャーが作成する総合的な計画であり、訪問介護計画は訪問介護事業所がサービス提供責任者として作成するサービス固有の計画です。両方が必要です。
訪問介護計画の作成義務と責任者
訪問介護計画はサービス提供責任者が作成します。利用者・家族に説明し、同意を得た上で交付することが求められます〔⚠️省令・解釈通知で交付の要件を確認〕。
訪問介護計画に記載する内容
| 記載事項 | 内容 |
|---|---|
| 利用者の課題・目標 | ケアプランの目標を踏まえ、訪問介護として取り組む具体的な課題と目標を記載する |
| サービス内容 | 身体介護・生活援助の具体的な内容。何を・どの順番で・どのように行うかを記載する |
| 提供時間・頻度 | 訪問曜日・時間・1回あたりの時間を記載する |
| 留意事項 | 利用者の特性・注意事項(アレルギー・使用道具・家族の対応方針等)を記載する |
計画の見直しが必要なタイミング
| タイミング | 対応 |
|---|---|
| ケアプランが更新されたとき | ケアプランに基づいて訪問介護計画も見直す。内容に齟齬が生じないよう確認する |
| 利用者の状態が大きく変わったとき | 入院・退院・転倒後の機能低下等。サービス内容が現状と合わなくなれば速やかに見直す |
| 利用者・家族から要望があったとき | サービス内容の変更希望はケアマネジャーと連携し、計画に反映する |
| 定期的な見直し | 一定の期間ごとにモニタリングを行い、計画の目標が達成されているかを確認する〔⚠️事業所の運営規程や行政の指導を確認〕 |
計画と実際のサービスに乖離があると運営指導で指摘される
計画書に書かれている内容と、実際のサービス記録の内容が一致していない場合、運営指導(実地指導)で指摘を受けます。「計画書を作ったが更新していない」「記録の内容が計画と違う」という状態は、事業所全体の管理体制の問題として見られます。
研修全体の体系については「訪問介護の法定研修、何を何回やればいいか。」をご覧ください。研修キットのご利用は訪問介護の法定研修キットからどうぞ。
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出典:「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第37号)・「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について」(老企第25号)。詳細は必ず原文および都道府県の担当窓口でご確認ください。当サイトは資格者ではなく、内容の正確性を保証しません。
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