令和8年6月1日以降に新規指定を受けた放課後等デイサービスには、基本報酬に982/1000の減算が適用されます。減算率は約1.8%で、稼働率が同じでも月収入が毎月少なくなります。この記事では、減算の仕組み・対象・月収入への影響の目安を整理します。
すぐにご利用されたい方は、こちらからどうぞ。
▶ 放課後等デイサービス 収支シミュレーター
令和8年6月1日以降に新規指定を受けると、基本報酬が約1.8%減算される
厚生労働省・こども家庭庁「令和8年度報酬改定における改定事項について(報告)」(社会保障審議会障害者部会第155回資料)によると、令和8年6月1日以降に新規指定を受けた放課後等デイサービスに対して、基本報酬に982/1000(=98.2%)の減算が適用されます。
計算式は次のとおりです。
新規指定減算後の基本報酬 = 本来の基本報酬単位数 × 982/1000
定員10人以下・時間区分2(本来609単位)の場合、減算後の単位数は次のようになります。
609単位 × 982/1000 = 約598単位(端数処理で597〜598単位)
3時間区分それぞれの減算後の単位数
定員10人以下の基本報酬単位数(令和6年度改定後)に982/1000を乗じると次のようになります。
| 時間区分 | 本来の単位数 | 減算後(982/1000) | 差(1日・1人) |
|---|---|---|---|
| 区分1(30分以上2時間未満) | 574単位 | 約564単位 | ▲10単位 |
| 区分2(2時間以上3時間未満) | 609単位 | 約598単位 | ▲11単位 |
| 区分3(3時間以上) | 666単位 | 約654単位 | ▲12単位 |
出典:平成24年厚生労働省告示第122号(令和8年こども家庭庁告示第5号改正後)、厚労省・こども家庭庁「令和8年度報酬改定における改定事項について(報告)」。
1日・1人あたりの差は10〜12単位です。これが稼働率と開所日数に応じて積み上がるため、月単位・年単位では無視できない差になります。
月収入への影響:時間区分2・定員10人・稼働率85%の試算
定員10人・時間区分2・稼働率85%(1日平均8.5人)・月22日・その他地域(1単位10.00円)の条件で、減算ありとなしを比較します。
| 条件 | 1日・1人あたりの単位数 | 月収入(基本報酬のみ) |
|---|---|---|
| 減算なし(令和8年5月31日以前の新規指定) | 609単位 | 約113万8,000円 |
| 減算あり(令和8年6月1日以降の新規指定) | 約598単位 | 約111万6,000円 |
| 差 | ▲11単位 | ▲約2万2,000円 |
基本報酬だけで月2万2,000円の差です。年間では約26万4,000円の差になります。加算が加わるにつれて絶対額は増えますが、処遇改善加算は基本報酬を含む合計に上乗せ率を乗じる計算になるため、減算の影響は処遇改善加算にも波及します。
減算の対象と対象外
この減算は、令和8年6月1日以降に新規指定を受けた放課後等デイサービスに適用されます。
| 区分 | 扱い |
|---|---|
| 令和8年6月1日以降に新規指定を受けた事業所 | 減算対象(基本報酬×982/1000) |
| 令和8年5月31日以前に指定を受けた事業所 | 減算対象外 |
| 主として重症心身障害児を支援する事業所など一部の配慮対象 | 適用除外の可能性あり(指定権者に確認) |
自分の開業スケジュールが減算の対象になるかどうかは、指定を受ける日付で決まります。指定を受ける前から運営していた前身の事業所がある場合など、個別の事情については指定権者に確認してください。
収支試算には減算を織り込む
令和8年6月1日以降に開業を検討している場合、収支試算は減算後の単位数で行うことが重要です。「基本報酬を約1.8%引いた単位数で月収入を計算する」という調整が必要になります。
収支シミュレーターには「令和8年6月1日以降に新規指定を受ける事業所」の入力欄があり、減算を自動で反映した試算ができます。開業前の収支計画を立てる段階で、減算を織り込んだ試算をしておくことをお勧めします。
すぐにご利用されたい方は、こちらからどうぞ。
▶ 放課後等デイサービス 収支シミュレーター
あわせて読みたい
作成者:fufumumu_design 作成日:2026-11-01
【出典】
・厚生労働省・こども家庭庁「令和8年度報酬改定における改定事項について(報告)」(社会保障審議会障害者部会第155回資料)
・平成24年厚生労働省告示第122号(令和8年こども家庭庁告示第5号改正後全文)
本記事の内容は情報提供を目的としたものです。減算の適用条件の詳細・例外規定は、指定権者(都道府県・政令市・中核市)にご確認ください。


コメント