就労継続支援B型の研修・訓練で義務になっているテーマ
就労継続支援B型の職員研修は、基準省令と国の解釈通知によって実施が義務づけられているテーマがある。運営指導でも実施記録の提出を求められる項目だ。
根拠は国の解釈通知(障発第1206001号・最終改正 令和7年3月31日)および障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(厚生労働省令第171号)。
義務のある研修テーマ(5つ)
| テーマ | 委員会設置 | 研修頻度 | 訓練(BCPのみ) |
|---|---|---|---|
| 虐待防止 | 必須(年1回以上) | 年1回以上 | なし |
| 感染症対策 | 必須(年1回以上) | 年1回以上 | なし |
| 身体拘束の廃止 | 必須(定期的に) | 年1回以上 | なし |
| BCP(業務継続計画) | 不要 | 年1回以上 | 年1回以上 |
| 非常災害対策 | 不要 | 定期的に | 年2回以上(避難訓練等) |
出典:厚生労働省「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について」(障発第1206001号・最終改正 令和7年3月31日)
就労継続支援B型の研修の特徴
就労継続支援B型は、一般就労が難しい障害者が、生産活動・就労訓練を通じて工賃を得るサービスだ。雇用契約はなく、利用者は事業所との利用契約に基づいてサービスを受ける。研修では、利用者と職員の関係性が「支援者と利用者」であることを繰り返し確認し、工賃や生産活動をめぐるトラブルが虐待につながらないよう意識づけることが重要だ。
記録の保存期間
研修・訓練の記録は2年間保存する。運営指導では研修の実施記録(日時・参加者・内容)と委員会の開催記録(虐待防止・感染症・身体拘束)が確認される。
記事一覧
- 就労継続支援B型のBCP訓練は年1回以上が義務。利用者の工賃支払いと生産活動の継続計画が鍵。
- 就労継続支援B型の感染症対策研修は、年1回以上が義務。生産活動中の感染発生時の対応を整備する。
- 就労継続支援B型の虐待防止研修は年1回以上が義務。工賃と長期利用者への慣れが固有の論点。
- 就労継続支援B型の運営指導で確認される書類。工賃台帳と個別支援計画の更新が重点。
ツールで記録様式と研修資料をまとめて用意する
就労継続支援B型の法定研修の資料・確認テスト・委員会の議題案・訓練の記録様式がまとまったキットを用意している。
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