消防設備士 乙2 法定講習の受講義務の根拠

消防設備士の免状を取得した後は、法定講習を定期的に受講する義務があります(消防法第17条の10)。最初の受講は免状取得後、最初の4月1日から2年以内です。2回目以降は前回の受講後の最初の4月1日から5年以内に受講しなければなりません。受講しないと免状返納命令の対象になります。

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法定講習の受講義務の根拠

消防設備士の法定講習は消防法第17条の10に規定されています。消防設備士の免状を取得した者は、一定の期間ごとに消防試験研究センターが実施する講習を受講しなければなりません。

受講の対象となるのは「消防設備士として業務に従事する者」であり、業務に従事していない場合も原則として受講義務があります。ただし、実態として業務に就いていない場合の扱いについては、各都道府県の消防本部の運用によって確認が必要です。

受講のタイミング

対象 受講タイミング
免状取得後の最初の受講 免状取得後、最初の4月1日から2年以内
2回目以降の受講 前回の受講後、最初の4月1日から5年以内

出典:消防法施行規則第33条の17(法定講習の受講期間)

たとえば、2026年10月に乙2の免状を取得した場合、最初の4月1日は2027年4月1日です。そこから2年以内(2029年3月31日まで)に最初の法定講習を受講する必要があります。

法定講習の区分

法定講習は免状の種類(類)によって受講する講習の区分が分かれています。乙2の免状は「乙種第1類・第2類・第3類」の区分の講習を受講します。

複数類の免状を持っている場合でも、同じ区分に属する類については1回の講習で対応できます。たとえば乙1・乙2・乙3の3つの免状を持っていても、「乙種第1・2・3類」の講習1回で3つの免状の受講義務をまとめて満たすことができます。

法定講習の内容と時間

法定講習の内容は主に次のとおりです。

消防関係法令の改正事項の解説・消防設備の新しい技術基準の解説・点検・整備における留意事項・安全に関する最新の情報が扱われます。講習時間は概ね1日(5〜7時間程度)で、試験等はありません。受講して修了すると修了証が交付されます。

申し込み方法と受講料

法定講習の申し込みは消防試験研究センターの公式サイトから行います。各都道府県の支部が年に数回の講習日程を設定しており、希望の日程・会場を選んで申し込みます。

受講料が必要です(金額は消防試験研究センターの公式サイトで確認してください。年度によって変わる場合があります)。

受講しなかった場合の罰則

期限内に法定講習を受講しなかった場合は、消防長または消防署長から受講命令が出される場合があります(消防法第17条の10第2項)。さらにこの命令に従わない場合は免状返納命令の対象となります(消防法第17条の13)。

返納命令が出されると免状が失効し、業務ができなくなります。再取得には試験を再度受験する必要があります。

まとめ

乙2を含む消防設備士の免状取得後は、最初の4月1日から2年以内に初回の法定講習を受講し、以後5年ごとに受講する義務があります(消防法第17条の10)。乙2は「乙種第1・2・3類」区分の講習を受講します。同区分の他の類の免状を合わせて持っていれば1回でまとめて受講できます。受講を怠ると免状返納命令の対象になるため、取得後は受講スケジュールを管理しておきましょう。

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業種別のツールを、一人で作っています。開業前の収支シミュレーター、法定研修キット、資格の問題集。どれも、厚生労働省の告示や調査の原文を自分で確かめてから数字を組み込んでいます。使う人が「この数字、合ってるか」と不安になるようなツールは作りたくないので。

上場企業で20年間、営業ひとすじ。電話営業・インサイドセールスから、約70名のチームのマネジメントへ。現場で「根拠のない数字」が判断を狂わせる場面を見続けてきたせいか、ツールを作るときも出典を確かめずにはいられません。

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