運送業(ドライバー教育)

運送業(ドライバー教育)

運輸局の運営指導(監査)で、ドライバー教育はどう確認されるか。

運輸局・運輸支局の巡回指導では、12テーマの実施記録が確認対象になります。記録がないと改善指示の対象になります。確認ポイントと事前準備をまとめます。
運送業(ドライバー教育)

運送業のドライバー教育、記録はどこまで残せばいいか。

輸送安全規則第10条第2項は指導・監督の記録を1年間保存することを義務づけています。記録に最低限必要な項目・保存期間・よくある不備をまとめます。
運送業(ドライバー教育)

貨物自動車運送事業の指導監督、12項目の内容を一覧で整理する。

国土交通省告示第1366号の別表第2が定める12テーマについて、心構え・積載・過積載・危険物・疾病・安全装置など各テーマで扱う内容を一覧で整理します。
運送業(ドライバー教育)

軽貨物(黒ナンバー)のドライバー教育、令和7年4月から義務になった。

軽貨物自動車運送事業(黒ナンバー)のドライバー教育は、令和6年告示第1193号により令和7年4月1日から義務化されました。12テーマの内容・頻度・記録の要件は一般貨物(緑ナンバー)と同じです。
運送業(ドライバー教育)

運送業のドライバー教育、何が義務で年何回か。

一般貨物自動車運送事業者は、輸送安全規則第10条と告示第1366号に基づき、12テーマの指導・監督を行う義務があります。頻度は3ヶ月に1回が原則で、全テーマを年1回以上実施すれば要件が緩和されます。令和7年4月からは軽貨物にも同じ義務が課されました。