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ケアマネ事務所の運営指導で確認されること。

居宅介護支援事業所への運営指導(実地指導)では、ケアプランの作成プロセス・アセスメントの実施・記録の適切な保存・人員基準の充足状況・特定事業所集中減算への対応などが確認されます。指摘が多い事項と、日常的な運営で準備しておくことを整理します。
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訪問介護との一体的開業で変わること。コストと収入の両面から整理する。

居宅介護支援と訪問介護を同じ法人で運営する「一体的開業」では、事務所の共用(一部認められる場合がある)や職員の兼任、利用者の連続性(ケアマネが自法人の訪問介護を紹介できる)がメリットです。一方、特定事業所集中減算(80%ルール)への対応が必要になります。コストと収入の両面から整理します。
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ケアマネジャー1人の担当件数に上限がある理由。現場の実態から考える。

介護支援専門員1人が担当できる件数は、逓減制(45件・60件)によって実質的に制限されています。44件を超えると単価が約50%に下がるため、経営的な上限として機能します。担当件数と収入・労働負荷のバランスの取り方と、1人体制と複数体制それぞれのメリット・デメリットを整理します。
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居宅介護支援の処遇改善加算。令和8年6月から新設2.1%の仕組み。

居宅介護支援は令和8年6月から処遇改善加算の対象になります(加算率2.1%)。訪問介護・通所介護では既に導入されている加算が、居宅介護支援には適用されていなかった経緯と、令和8年6月以降の取得要件・収入への影響を整理します。
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特定事業所加算(A)(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)の違い。どの区分を目指すべきか。

居宅介護支援の特定事業所加算は(A)114単位から(Ⅰ)519単位/月/利用者まで4区分あります(令和8年6月適用・告示第125号)。加算の取得要件(専門研修の修了者の配置・24時間体制・運営基準の遵守等)と、担当件数30件で加算をとった場合の月収への影響を整理します。
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主任ケアマネが管理者に必要な理由。省令が定める人員基準の根拠。

居宅介護支援事業所の管理者は、原則として主任介護支援専門員でなければなりません(平成11年厚生省令第38号第3条)。介護支援専門員の配置基準(利用者44名ごとに1名以上の常勤換算)と合わせて、人員基準の内容と、これが開業コストと運営にどう影響するかを整理します。
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介護報酬が入金されるのは、サービス提供から2か月後になる。

居宅介護支援の介護報酬は、サービスを提供した月の翌々月に国保連から入金されます。4月開業なら最初の収入は6月20日頃です。この2か月間も人件費・家賃は発生するため、開業前に最低3か月分の運転資金を確保することが必要です。入金遅れの仕組みと、資金繰りへの影響を整理します。
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ケアマネ事務所の収入は、逓減制でどう変わるか。

居宅介護支援費の逓減制では、45件未満の区分(費Ⅰ)から45件以上・60件以上(費Ⅱ・Ⅲ)になると単価が約50%・約30%に下がります(令和8年6月適用・告示第125号)。逓減制の計算方法と、担当件数が増えたときの収入の変化を、具体的な数字で整理します。
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居宅介護支援事業所の経営は成り立つか。全国の収支データから。

居宅介護支援事業所の全国平均の収支差率は6.2%です(令和7年度介護事業経営概況調査・令和6年度決算)。全国平均では黒字ですが、給与費割合76.2%と高く、損益分岐点はモデルケースで担当件数33〜35件前後になります。開業直後の赤字期間を乗り越えるための運転資金確保と収益改善策を解説します。
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居宅介護支援事業所の管理者要件と人員基準。主任ケアマネは必須か。

居宅介護支援事業所の管理者は主任介護支援専門員(主任ケアマネジャー)が義務です。令和3年4月以降の経過措置は終了しており、現在は全事業所に適用されます。ケアマネジャーの配置基準は利用者35件につき1名以上。1人開業の最低人員要件と管理者兼担当者の兼務について解説します。