短期入所 短期入所の障害児への報酬。(Ⅲ)と(Ⅳ)の区分と、障害児支援区分の計算。
短期入所の障害児向け基本報酬は(Ⅲ)宿泊型と(Ⅳ)日中活動の日の2区分で、障害児支援区分3が784単位、区分2が615単位、区分1が509単位です(告示523号別表第7の1)。障害児支援区分は障害者の障害支援区分とは別の制度で、3段階(1・2・3)です。区分3の障害児は障害者の区分5相当の単位数(784単位)になり、重度障害児・障害者対応支援加算(30単位)は障害児支援区分3が50%以上の場合に算定できます。