グループホームで短期入所を行う形。職員の配置を合算できる第1号の仕組み。

グループホームで短期入所を行う形。職員の配置を合算できる第1号の仕組み。 短期入所

障害者グループホーム(GH)を運営している事業者が短期入所を追加で行う場合、省令171第115条第3項第1号の「第1号」の形を取ることができます。第1号の形では、GHのサービスを提供している時間帯は、GHの利用者と短期入所の利用者を合算して、GHの職員として必要な員数を配置すれば足りるという特例があります。24時間を短期入所の職員だけで配置しなければならない「第2号」の形と比べると、採算が大きく変わります。この記事では、第1号の省令上の根拠、GHとの合算の具体的な計算方法、GHで短期入所を始める際の確認事項を、省令の原文をもとに整理します。

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GHで短期入所を行う形の根拠は省令171 第115条第3項第1号

障害福祉サービス基準省令(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準)の第115条第3項は、単独型短期入所の人員基準を定めています。そのなかで第1号は次のように規定されています。

(省令171 第115条第3項第1号の趣旨)生活介護事業所、就労継続支援事業所、障害者支援施設、グループホーム、障害児通所支援事業所その他これらに準ずる施設(以下「主たるサービス等」という。)において指定短期入所を行う場合、主たるサービス等のサービスを提供している時間(夜間において介護を行っているグループホームでは夜間も含まれる)は、主たるサービス等の利用者と指定短期入所の利用者の合計数に対して、指定短期入所の人員基準上の員数を配置すれば足りる。

出典:e-Gov法令検索 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(第115条第3項第1号)を当方が参照・要約したものです。

グループホーム(「主たるサービス等」の一つ)で短期入所を行う場合、GHのサービスを提供している時間は、GH利用者と短期入所利用者の合計に対して必要な員数を計算できます。GHは夜間に介護を行っている場合も多く、その場合は夜間も合算の対象になります。

第1号と第2号の違い。配置する職員の数の計算が変わる

短期入所の「第1号」と「第2号」は、省令171第115条第3項のなかで区別されています。どちらも「単独型」の短期入所ですが、職員の配置の考え方が異なります。

区分 配置の考え方 対象
第1号 主たるサービス(GH等)のサービス提供時間は、利用者を合算して計算できる GH・生活介護・就労継続支援・障害児通所支援等に併設して行う短期入所
第2号 24時間を短期入所の利用者のために単独で配置する必要がある 第1号以外の形で行う短期入所

第2号の形では、短期入所に利用者がいる間は専属の職員を24時間配置しなければなりません。定員6人・9割稼働でも人件費率が100%を超え、採算が成立しにくい状況になります。これに対して第1号の形は、GH等の職員を合算できる時間帯は追加の配置が不要なため、収支構造が大きく変わります。

第1号と第2号の採算の差については、短期入所の開業は、職員の配置の形で採算が決まる。で詳しく説明しています。

GH利用者と短期入所利用者を合算する人員基準の計算

省令171第115条第3項の人員基準は、「その日の利用者が6人以下で1人、6を超えて6またはその端数ごとに1人を加えた人数」という計算式です。

その日の利用者数(合算後) 必要な生活支援員の員数
1〜6人 1人
7〜12人 2人
13〜18人 3人

出典:省令171 第115条第3項の人員基準(1号・2号共通)。

第1号の形では、GHのサービス提供時間は「GH利用者 + 短期入所利用者」の合計数でこの表を適用します。たとえば、GHの利用者が5人・短期入所の利用者が3人のとき、合計8人で必要な員数は2人です。GHの職員をもともと2人配置していれば、短期入所のために職員を追加する必要はありません。

ただし、この人員基準はあくまで短期入所の省令上の基準です。GHの省令(第213条の14等)に定める人員基準の充足も別途確認が必要です。GHとして最低限必要な員数を下回ることはできません。

GHは夜間も合算の対象になる場合がある

省令171第115条第3項第1号の規定では、「夜間において介護を行っているグループホームでは夜間も含まれる」という扱いになっています。GHが夜間もサービスを提供している場合、夜間についてもGH利用者と短期入所利用者を合算して計算できます。

GHは利用者が就寝する夜間にも、夜間支援員や宿直員を配置しているケースが多くあります。この夜間支援員の配置が「夜間における介護」に該当する場合、夜間も合算の対象になります。

一方で、GHの夜間支援の形態(夜間支援員の配置・宿直のみ等)や指定権者の解釈によって扱いが異なる場合があります。GHで短期入所を検討する際は、実際に夜間を含む全時間帯で合算が認められるかどうかを、所管の都道府県または市区町村の指定権者に確認することを推奨します。

採算への影響。GHの職員を合算できれば損益分岐の稼働率が下がる

職員の配置の形が採算に与える影響は大きなものです。第2号(単独24時間)の形では、定員6人・稼働率90%(月162日)の試算で人件費率が約101%になり、満床でも赤字という状況になります。短期入所の収入だけで24時間の職員配置を賄おうとすると、経営が成立しにくいことが数字に表れます。

GH等の第1号の形では、GHのサービス提供時間に短期入所の職員を別途確保する必要がなくなります。GHのために1人追加するコスト(常勤換算で月数十万円程度)を短期入所の収入で吸収できればよいという構造になるため、損益分岐の稼働率が72%程度まで下がります。

GHを運営している事業者が短期入所を追加する場合、この収支構造の変化を理解したうえで計画を立てることが重要です。詳細な試算は短期入所 開業向け収支シミュレーターで確認できます。採算の考え方の詳細は短期入所の開業は、職員の配置の形で採算が決まる。も参照してください。

GHで短期入所を検討するときの確認事項

GHに短期入所を追加する際は、次の4点を確認しておく必要があります。

1. 居室の設備基準を満たせるか

短期入所(福祉型・単独型)の居室は、省令171第117条により、1室4人以下・1人あたり8平方メートル以上と定められています。GHの既存の居室を短期入所に転用できるかどうか、または新たに短期入所用の居室を確保できるかを確認します。居室の基準の詳細は短期入所の居室の基準。1室4人以下・1人8平方メートルの根拠と、実費の取り方。を参照してください。

2. 短期入所用の居室の区別

GHの利用者の居室と短期入所の利用者の居室は、明確に区別する必要があります。短期入所の利用者は一時的な受け入れであり、GHの長期利用者の生活の場と混在することを避ける観点から、指定権者が居室の区別を求めることがあります。設備の設計段階で指定権者に確認しておくことを推奨します。

3. 指定の申請はGHと短期入所で別々に必要

GHの指定と短期入所の指定は、それぞれ別の指定申請が必要です。GHを運営していても短期入所の指定を別途取得しなければ、短期入所の報酬を請求できません。また、短期入所のサービス種類コード・指定番号も、GHとは別に発行されます。開業に向けたスケジュールは、短期入所の指定申請の処理期間(都道府県によって異なりますが一般的に2〜3か月)を踏まえて計画します。

4. 本体のサービス提供時間の定義を明確にする

第1号で合算できるのは「主たるサービスのサービスを提供している時間」です。GHの場合、日中の活動支援の時間帯・夜間支援の時間帯をどのように定義するか、またその全時間帯で短期入所との合算が認められるかを、計画書の作成前に指定権者と確認しておく必要があります。

GHの事業所数と短期入所を追加する余地

令和7年版の障害福祉サービスの現状によると、障害者グループホームの事業所数は2万か所を超えています。一方、短期入所の事業所数は令和7年1〜3月時点で6,565か所です。

GHの事業所数に対して短期入所の事業所数は少なく、GH事業者が短期入所を追加できる余地は数字の上では大きいといえます。地域によっては短期入所の受け入れ先が不足しており、GH事業者が短期入所を提供することで、地域の需要に応えられる場面もあります。

ただし、短期入所を追加することで人員・設備の管理が複雑になります。指定・報酬請求の手続きも別途必要です。GHの事業者がメリットを得るためには、収支の試算をもとに判断することが重要です。

GHの種類によって扱いが異なる可能性がある

障害者グループホームには、介護サービス包括型・日中サービス支援型・外部サービス利用型・サテライト型の種類があります。省令171第115条第3項第1号の合算の規定は「グループホーム」として適用されますが、種類によって夜間支援の実施状況・人員体制が異なるため、短期入所との合算の実務的な扱いは種類ごとに確認が必要です。

特に外部サービス利用型(ホームヘルパーが訪問して介護を行う形)では、GHの事業所自体の人員が少なく、合算のメリットが出にくい場合があります。日中サービス支援型は24時間の支援を想定しており、夜間も職員が常駐しているため合算が機能しやすい構造といえます。自分のGHの形態と、指定権者の実務的な解釈を確認してから計画を立ててください。

人員基準の詳細と、短期入所全体の形の整理

省令171第115条第3項の人員基準の計算(6人に1人・7〜12人に2人の根拠)については、短期入所の人員基準。利用者6人に1人の計算の根拠と、24時間の配置の考え方。で詳しく説明しています。

単独型・空床利用型・医療型の違い(報酬への影響・単独型加算の取得可否)については、短期入所の事業所の形。単独型・空床利用型・医療型の違いと、報酬の計算が変わる理由。を参照してください。

まとめ:GHで短期入所を行う第1号の要点

  • GHで短期入所を行う場合、省令171第115条第3項第1号に基づき、GHのサービス提供時間は、GH利用者と短期入所利用者を合算して人員を計算できる
  • 夜間に介護を行っているGHでは、夜間も合算の対象になる(ただし指定権者への確認が必要)
  • 第2号(単独24時間配置)では定員6人の9割稼働で人件費率約101%(赤字)、第1号(本体合算)では損益分岐稼働率が72%程度まで下がる
  • GHの指定と短期入所の指定は別々に必要。居室の設備基準(1室4人以下・8平方メートル以上)も満たす必要がある
  • GHの種類(包括型・日中支援型・外部利用型等)によって実務上の扱いが異なる場合があり、指定権者への確認が重要

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この記事の出典

  • 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(省令171)第115条第3項第1号:グループホームで短期入所を行う場合の人員の合算規定を原文で確認。e-Gov法令検索
  • 省令171 第117条:短期入所の居室の設備基準(1室4人以下・1人8平方メートル以上)
  • 厚生労働省「令和7年障害福祉サービスの現状」:グループホームの事業所数(2万か所超)
  • 国民健康保険中央会「障害福祉サービスの最近の動向」(令和7年1〜3月):短期入所の事業所数(6,565か所)

この記事の内容は当方が一次資料を確認して整理したものです。当方は行政書士・社会福祉士等の資格者ではありません。事業の開業・経営にあたっては、必ず所管の都道府県・指定権者・専門家に確認してください。記事の最終更新:2026年10月。

この記事を書いた人

業種別のツールを、一人で作っています。開業前の収支シミュレーター、法定研修キット、資格の問題集。どれも、厚生労働省の告示や調査の原文を自分で確かめてから数字を組み込んでいます。使う人が「この数字、合ってるか」と不安になるようなツールは作りたくないので。

上場企業で20年間、営業ひとすじ。電話営業・インサイドセールスから、約70名のチームのマネジメントへ。現場で「根拠のない数字」が判断を狂わせる場面を見続けてきたせいか、ツールを作るときも出典を確かめずにはいられません。

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