福祉事業の開業と運営

介護

有料老人ホームの設備基準、居室・廊下・共用部分の要件。

老人福祉法施行規則が定める居室面積13㎡以上・廊下幅・バリアフリー・共用設備の要件と、介護付きに必要な特定施設の設備基準を整理します。
介護

有料老人ホームの加算、特定施設で算定できるものの一覧。

夜間支援体制加算・口腔衛生管理加算・看取り介護加算・認知症専門ケア加算など、介護付き有料老人ホーム(特定施設)で算定できる主な加算を一覧と収入試算の考え方とともに整理します。
短期入所

短期入所の地域区分。都道府県によって変わる単価と、報酬の計算への影響。

障害福祉サービスの報酬は「単位数×1単位の金額(円)」で計算します。短期入所の1単位の金額は地域区分によって1級地11.20円〜その他10.00円と異なります(告示539)。区分6・宿泊型・単独型加算込みの1,243単位/日で計算すると、1級地とその他では1日1,492円・年約290万円(定員6人・稼働率90%)の差になります。処遇改善加算にも地域区分が影響するため、開業場所を選ぶ際の参考にしてください。
短期入所

短期入所の短期利用加算。年30日の上限と、算定できる利用者の割合の計算。

短期利用加算(30単位/日)は、その利用者の当該年度(4月〜3月)の利用日数が通算30日以内の場合に算定できます(告示523号)。月6日利用の場合、年換算72日のうち最初の30日分(約42%)だけが対象です。他の事業所での利用日数との合算管理が必要で、30日を超えると返還リスクがあります。月利用日数別の対象割合の一覧と収支試算をまとめました。
短期入所

短期入所の送迎加算。186単位の算定条件と、同一敷地内で変わる計算。

短期入所の送迎加算は1回(片道)186単位で、迎えと送りの両方で算定できます。同一敷地内は186単位の100分の70(130単位)です(告示523号)。外部委託も可能ですが、「国が定める送迎」の詳細な算定要件については指定権者に確認することが推奨されます。定員6人が全員往復で利用する場合、月約60万円の追加収入になる一方、車両費等のコストが発生します。
短期入所

短期入所の定員の決め方。居室面積から逆算する方法と、定員が収益に与える影響。

短期入所の定員は、省令171第117条の居室基準(1室4人以下・1人あたり8平方メートル以上)をもとに、確保できる居室の面積・部屋数から逆算して決まります。人員基準(省令第115条第3項)の観点では、利用者6人以下で生活支援員1人・7〜12人で2人という境界があるため、定員を6人か12人に設定すると職員費の効率が良くなります。定員20人以上は加算前の所定単位数×0.9の対象になるため注意が必要です。
短期入所

短期入所で区分5・6の利用者を受け入れる場合。単価と加算の仕組み。

短期入所(福祉型・宿泊型)の基本報酬は区分6が923単位・区分1・2が509単位で、区分6と区分1・2の差は1日414単位です(告示523号別表第7の1)。区分5・6が利用者の50%以上なら重度障害児・障害者対応支援加算(30単位)も算定できます。区分が高いほど1日単価が上がる一方、夜間対応や医療的ケアへの対応コストも増える傾向があります。
短期入所

短期入所の損益分岐点。稼働率と定員の関係、単独型で黒字になる条件。

単独型の短期入所で黒字になる条件は、配置形態(本体と合算できる第1号か、24時間単独の第2号か)と稼働率の組み合わせで決まります。24時間を単独で回す形(第2号)では定員6人・稼働率9割でも赤字になりやすく、本体(GH・生活介護等)と合算できる形(第1号)では損益分岐稼働率が約72%まで下がります。全国平均の収支差率2.3%(R7経営概況調査)の読み方と、定員・区分構成が損益に与える影響を試算しました。
短期入所

短期入所の指定申請。開業前に確認する要件と、事業計画で押さえる数字。

短期入所の指定を受けるには、人員(管理者・生活支援員)・設備(居室8平方メートル以上・4人以下等)・法人格・財務の各要件を満たし、都道府県知事(政令市・中核市は市長)に申請します。指定の有効期間は6年で、審査には1〜3か月かかることが多いです。事業計画で押さえる定員・稼働率・区分構成・必要資金の考え方を整理しました。
短期入所

短期入所の全国の数字。事業所数・収支差率・定員規模の実態(令和7年調査)。

令和7年1〜3月時点の短期入所の事業所数は6,565か所で、3〜4年前の4,688か所から約40%増加しています。令和7年経営概況調査(令和6年度決算)では全体n337の収支差率が2.3%(前年5.4%から低下)、定員平均7人(20人以下では5人)でした。この数字は単独型以外(空床利用型・医療型等)も含み、法人種別によって大きく差があります。