福祉事業の開業と運営

就労移行支援

就労移行支援を利用できる人の条件。障害種別と手帳の有無。

就労移行支援を利用できるのは、就労を希望しながらも単独では就労が困難な方です。原則65歳未満で、身体障害・知的障害・精神障害・発達障害・難病に対応しています。障害支援区分の認定は不要で、手帳がない難病等の方も利用できます。利用期間は原則2年間です。告示523の注1と施行規則第6条の8の原文をもとに整理します。
就労移行支援

就労移行支援の経営データ。全国平均の収支・人件費率・定員規模。

就労移行支援の全国平均の収支差率は6.0%(令和7年度障害福祉サービス等経営概況調査・令和6年度決算・全体・n=296)、定員20人以下は5.2%(n=288)です。人件費率は64.2%、年間収入の平均は約2,878万円です。経営概況調査の数字を読む際の注意点も整理します。
就労移行支援

就労移行支援の処遇改善加算。算定割合と要件の比較。

就労移行支援の処遇改善加算(福祉・介護職員等処遇改善加算)は4区分あり、算定割合は8.1〜11.9%です。最高区分(Ⅰ)ロは11.9%で、キャリアパス要件・賃金改善要件・職場環境等要件をすべて満たす必要があります。告示523の第12の16の条文から各区分の割合と要件の概要を整理します。
就労移行支援

就労移行支援の減算。算定できなくなる条件と金額を整理する。

就労移行支援の減算は、大きく3つに分かれます。定員超過・人員欠如による乗算減算(所定単位数の70%または50%)、就労移行支援計画の未作成による減算(70%または50%)、情報公表・身体拘束廃止・虐待防止・業務継続計画のコンプライアンス減算(1〜5%減算)です。告示523の第12の注5〜9と告示550の第7の原文をもとに整理します。
就労移行支援

就労移行支援の利用期間は原則2年。延長できる場合と、できない場合の整理

就労移行支援の標準利用期間は施行規則第6条の8で2年と定められています。市区町村が認める場合は1年以内の延長が可能です。新規事業所の2年間は就労定着者の割合が「30%以上40%未満(879単位)」とみなされます。利用期間が報酬の区分・収支・入退所計画に与える影響を整理しました。
放課後等デイサービス・児童発達支援

放課後等デイサービスの研修コストと時間の目安。法定研修を効率化する方法。

放課後等デイサービスには毎年実施が義務化されている法定研修があります。研修の準備・実施・記録にかかる時間とコストは、小規模な事業所ほど負担感が大きくなります。この記事では、法定研修の年間コスト(時間・費用)の目安と、研修キットを活用した効率
放課後等デイサービス・児童発達支援

放課後等デイサービスのコミュニケーション支援研修。AAC・視覚支援・構造化の基礎。

放課後等デイサービスでは、言葉による意思表示が難しい子ども、または話しているのに伝わらずフラストレーションが高まりやすい子どもが多く通います。職員がコミュニケーション支援の手法を知っていると、子どもとの関係構築や行動面のサポートに直接つなが
放課後等デイサービス・児童発達支援

放課後等デイサービスのリスクマネジメント研修。事故防止と安全管理体制の作り方。

放課後等デイサービスでは、移動・運動・送迎・水分補給など子どもの活動場面が多く、事故やけがのリスクが日常的に存在します。事故を防ぐには「起きてから対処する」ではなく、「起きる前にリスクを洗い出して対策する」仕組みが必要です。この記事では、放
放課後等デイサービス・児童発達支援

放課後等デイサービスの精神障害対応研修。情緒不安定・パニック時の対応と環境整備。

放課後等デイサービスでは、気分の波が大きい・急に泣き出す・パニックを起こすといった情緒面の不安定さを持つ子どもが一定数います。職員が対応を知らないまま関わると、子どもの混乱が長引いたり、関係が崩れたりするリスクがあります。この記事では、精神
放課後等デイサービス・児童発達支援

放課後等デイサービスのてんかん発作対応研修。発作時の手順と薬の管理方法。

放課後等デイサービスでは、てんかんのある子どもが一定の割合で利用しています。てんかん発作は予告なく起こるため、「発作が起きたときにどう動くか」を全職員が身につけておく必要があります。この記事では、放デイでのてんかん発作対応研修の内容・発作時