就労移行支援 就労移行支援を利用できる人の条件。障害種別と手帳の有無。
就労移行支援を利用できるのは、就労を希望しながらも単独では就労が困難な方です。原則65歳未満で、身体障害・知的障害・精神障害・発達障害・難病に対応しています。障害支援区分の認定は不要で、手帳がない難病等の方も利用できます。利用期間は原則2年間です。告示523の注1と施行規則第6条の8の原文をもとに整理します。
就労移行支援
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放課後等デイサービス・児童発達支援
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