福祉事業の開業と運営

福祉事業の開業と運営

就労定着支援の全国事業所数の推移。制度開始から現在まで。

就労定着支援は2018年(平成30年)4月に創設されたサービスです。事業所数・利用者数は増加傾向にありますが、就労移行支援などと比べるとまだ少ない状況です。事業所数が少ない構造的な理由と、最新データの確認先を整理します。
福祉事業の開業と運営

就労定着支援の開業スケジュール。法人設立から指定まで何か月か。

就労定着支援の開業は、既存法人がある場合は最短6か月程度、新規法人設立からは8〜12か月程度かかります。指定申請の受付サイクルが自治体ごとに異なるため、早めの事前相談が鍵です。法人種類別の設立期間も整理します。
福祉事業の開業と運営

就労定着支援の「一般就労」の定義。アルバイト・パートは対象か。

就労定着支援の対象となる「一般就労」は、雇用契約に基づく一般の事業所での就労です。アルバイト・パートも対象で週何時間以上の下限はありません。就労継続支援A型が対象外の理由・就職後6か月の要件を法令から整理します。
福祉事業の開業と運営

就労定着支援の利用者数の上限。人員基準との関係から考える。

就労定着支援には法令上の利用定員はありません。ただし就労定着支援員の配置基準が実質的な上限を決めます。常勤換算1以上の配置義務・1人の支援員が対応できる利用者数の目安・収支への影響を整理します。
福祉事業の開業と運営

就労定着支援の地域区分と単価。1級地から7級地まで、報酬額への影響。

就労定着支援の報酬は地域区分(1〜7級地・その他)によって1単位あたりの金額が変わります。1級地11.20円〜その他10.00円の単価一覧と、区分7・区分1での地域別月間収入の比較試算を整理します。
就労移行支援

就労移行支援の事業所数が減っている。収支構造から見る背景。

就労移行支援の事業所数はピーク時3,063か所(令和3年10〜12月)から2,834か所(令和7年1〜3月)へ減少しています。背景には「就労定着率で7段階に変動する基本報酬の構造」と「3年目の収入急落」があります。全国平均の収支データ・廃業を避けるためのチェックポイントも合わせて整理します。
就労移行支援

就労移行支援と就労定着支援の連携。退所後6か月の支援義務を省令で確認する。

就労移行支援事業者は、利用者が就職した日から6か月以上、職業生活における相談等の支援を継続しなければなりません(省令174号第68条第1項)。「努める」ではなく義務です。就労定着支援を希望する場合の連絡調整義務(同条第2項)も含め、退所後の支援体制を省令の条文から整理します。
就労移行支援

就労移行支援の個別支援計画。作成義務と見直し頻度を省令から整理する。

就労移行支援の個別支援計画(就労移行支援計画)はサービス管理責任者が作成し、少なくとも3か月に1回の見直しが必要です(省令174号第70条で第17条第9項の「六月」を「三月」に読み替え)。作成手順の6ステップ・担当者会議・文書同意・減算の要件を省令の条文から整理します。
就労移行支援

就労移行支援のサービス管理責任者(サビ管)。員数要件と主な業務を省令から整理する。

就労移行支援のサービス管理責任者(サビ管)は、利用者60人以下で1人以上・常勤1人以上の配置が省令171号第175条で義務づけられています。員数要件・サビ管になるための実務経験と研修の概要・個別支援計画作成等の主な業務を省令の条文から整理します。
就労移行支援

就労移行支援の事業所数が減り続けている理由。

就労移行支援の事業所数は、令和3年10〜12月の3,063か所(ピーク)から令和7年1〜3月の2,834か所まで、約2年半で229か所減少しています。報酬の7段階制による収入の振れ幅の大きさ、特例期間終了後の3年目の収支悪化、人員確保の困難が減少の主な背景です。