就労移行支援

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就労移行支援の個別支援計画。作成義務と記載のポイント。

就労移行支援の個別支援計画は省令171号 第181条に基づき、サービス管理責任者が作成します。就労アセスメントと「いつまでにどんな就職先へ」という就労目標の設定が他サービスとの違いです。作成の流れ・モニタリング頻度・就労定着支援との引き継ぎ計画のポイントを整理します。
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就労移行支援の求人開拓研修、ハローワーク・企業訪問・関係機関と連携して就職先を探す。

就労継続支援B型には求人開拓という業務がありません。就労移行支援では第181条第2項が利用者の意向・適性に応じた求人の開拓を努力義務として定めています。ハローワーク・障害者就業・生活支援センター・企業訪問の活用方法と、担当者が変わっても引き継げる企業情報の管理方法を整理します。毎年義務となる都道府県への就職状況報告(第183条)との記録のつながりも確認します。
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就労移行支援から就労定着支援への引継ぎ研修、6か月後の連絡調整と情報共有の手順。

就労移行支援の定着支援6か月が終了した後、利用者が就労定着支援の利用を希望する場合、速やかに就労定着支援事業者との連絡調整を行う義務があります(第182条第2項)。終了2か月前からの意向確認・引継ぎ情報の整理・本人同意の取得・連絡調整の実施という手順と、「希望しない場合も意向確認の記録を残す」という注意点を整理します。
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就労移行支援の通勤訓練研修、義務として定められた通勤のための訓練の内容と記録。

就労移行支援には「通勤のための訓練を実施しなければならない」という義務があります(第179条の2)。就労継続支援B型にはない就労移行支援固有の条文です。通勤訓練は「ルート確認→就職先の下見→実際の時間帯での体験」という段階で行い、記録を残します。通勤困難が判明した場合は就職目標の条件を更新する機会として扱うことで、就職後の早期退職を防ぎます。
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就労移行支援の面接練習指導研修、職員が面接コーチになるための準備と手順。

就労継続支援B型では面接練習を実施することはありません。就労移行支援の面接練習は第181条第1項の求職活動支援の一環です。面接練習の目的は「本番の答えを教え込む」ことではなく「本人が自分の言葉で話せるようにすること」であり、フィードバックの出し方(良い点を先に・改善点は1点に絞る・答えを押しつけない)を職員間で統一します。障害特性別の面接練習のポイントも整理します。
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就労移行支援の企業実習研修、実習依頼から記録・評価まで職員が動く手順。

就労継続支援B型には企業実習という仕組みがありません。就労移行支援の企業実習は、利用者が就職前に実際の職場で働く経験を積む場面であり、第180条第1項が実習の受入先確保を義務として定めています。体験実習・評価実習・採用前実習の段階別の目的と、実習前の準備・実習中の職員の動き・実習後の評価と記録の手順を整理します。
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就労移行支援の健康管理研修、就職活動中の生活リズムと通勤体力の作り方。

就労移行支援の健康管理研修では、就職活動中の体調が崩れやすい場面(移動の増加・精神的プレッシャー・生活リズムの乱れ)を職員間で共有します。就職先への通勤体力の確認は企業実習のタイミングを活用します。体調不良時の欠勤連絡の練習は就職活動期間中に行い、就職後の定着支援(第182条第1項)では通勤疲弊・睡眠・通院継続を毎月確認することが安定した就労継続につながります。
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就労移行支援の新規採用時研修、定期研修と別に義務化されている採用時の確認内容。

就労移行支援では、定期研修(年1回以上)とは別に、採用後速やかに実施する採用時研修が義務化されています(第40条の2第2項・第184条準用)。虐待防止と身体拘束廃止について採用時研修で確認し、実施日・テーマ・参加者・確認サインを記録します。義務の内容に加えて就労移行支援固有の業務フロー・外出場面の緊急時対応・就職活動場面での不適切な支援の例を伝えることで、新しい職員が安心して業務に入れる体制が整います。
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就労移行支援の服薬管理研修、就職活動中の通院継続と企業への服薬の伝え方。

就労移行支援の服薬管理研修では、就職活動中の服薬・通院が崩れやすい場面(不採用・生活リズムの乱れ・就職直後の忙しさ)を職員間で共有します。企業への服薬の伝え方は本人の意思決定であり、支援者は選択肢を提示する役割です。就職後の定着支援では月1回の確認項目に通院継続を含め、服薬が崩れる前兆を早期に把握することが職場定着につながります。
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就労移行支援の支援記録の書き方研修、ハローワーク同行・就職活動の経過・定着訪問を残す。

就労移行支援の支援記録は、日々の訓練から面談・ハローワーク同行・企業実習・面接同行・定着支援の訪問まで多岐にわたります。外出場面の記録が漏れやすいことが就労移行支援の特徴です。外出当日中に提出するルールと外出専用の記録票を用意することで漏れを防げます。定着支援の月1回の記録(第182条第1項)は都道府県への就職状況報告の根拠にもなるため、実施日・方法・確認内容を必ず残します。