飲食店で深夜(午前0時から6時)に酒類を提供する場合は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)第33条に基づく届出が必要です。許可ではなく届出制のため、営業開始の10日前までに所轄警察署に届け出れば営業できます。ただし、用途地域によっては禁止区域になる場合があり、商業地域以外のエリアでは注意が必要です。飲食店営業許可とは別の手続きのため、保健所と警察署の両方に届け出が必要になります。
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深夜に酒類を提供する飲食店は、風営法第33条の届出が必要
深夜(午前0時から6時)に客に酒類を提供する飲食店は、「深夜酒類提供飲食店営業」として風営法第33条の届出が必要です。
対象となるのは、深夜に酒類をメインに提供する業態です。居酒屋・バー・ダイニングバー・焼き鳥店・焼肉店など、深夜0時以降も酒類を提供して営業するケースが典型的な対象です。ランチのみの飲食店や、深夜0時前に閉店する飲食店は対象になりません。
なお、深夜酒類提供飲食店営業は「届出制」です。許可制ではないため、要件を満たして届け出れば営業できます。ただし、禁止区域や施設の基準を満たさない場合は届出が受理されないか、営業が制限されます。
深夜酒類提供飲食店営業と風俗営業は別の区分
「深夜に酒類を提供する=風俗営業」と混同されることがありますが、これは誤りです。風営法では飲食店の深夜営業について2つの区分を設けています。
| 区分 | 内容 | 手続き | 根拠条文 |
|---|---|---|---|
| 深夜酒類提供飲食店営業 | 深夜に酒類を提供する一般的な飲食店(居酒屋・バー等) | 届出制(所轄警察署) | 風営法第33条 |
| 風俗営業(1〜4号等) | キャバレー・クラブ・ゲームセンター・マージャン店等 | 許可制(公安委員会) | 風営法第2条 |
| 特定遊興飲食店営業 | 深夜に遊興(ライブ・DJプレイ等)と飲食を提供する店舗 | 許可制(公安委員会) | 風営法第2条第11項 |
接待行為(特定の客に側について飲食の相手をする等)を行うと、風俗営業の許可が別途必要になります。一般的な居酒屋・バー形式で、接待行為なしに酒類を提供するだけであれば、深夜酒類提供飲食店営業の届出のみで対応できます。
届出は所轄警察署に、営業開始の10日前までに提出する
深夜酒類提供飲食店営業の届出先は、営業所を管轄する警察署です。提出のタイミングは、営業開始の10日前までと定められています。
届出に必要な書類は次のとおりです。詳細な様式や添付書類は都道府県の公安委員会・警察署によって異なる場合があります。所轄警察署の窓口で確認してください。
| 提出書類 | 内容 |
|---|---|
| 深夜酒類提供飲食店営業開始届出書 | 所定の様式(警察署で入手・または都道府県警察のウェブサイト) |
| 営業所の平面図 | 施設の配置図(客席・カウンター・調理場の配置) |
| 使用承諾書または賃貸借契約書のコピー | 営業所として使用する権原を示す書類 |
| 法人の場合は登記事項証明書 | 法人格・役員を確認するための書類 |
| その他、都道府県が求める書類 | 所轄警察署に確認 |
届出手数料は原則かかりません(都道府県によって異なる場合があります)。
禁止区域では深夜営業ができない
深夜酒類提供飲食店営業は、都道府県の公安委員会が定める「禁止区域」では営業できません。禁止区域は主に住居系の用途地域(第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・第一種中高層住居専用地域等)に設定されることが多く、商業地域・近隣商業地域では原則として認められています。
ただし、禁止区域の具体的な範囲は都道府県・市区町村によって異なります。物件を決める前に、所轄警察署に「この住所で深夜酒類提供飲食店営業の届出が可能か」を事前確認することをおすすめします。
繁華街・駅近の商業地域であれば禁止区域に当たることは少ないですが、住宅街や用途地域が混在するエリアでは事前確認が不可欠です。
飲食店営業許可と深夜届出の関係
深夜に酒類を提供する飲食店を開業する場合は、保健所への飲食店営業許可申請(食品衛生法)と、警察署への深夜酒類提供飲食店営業の届出(風営法)の2つが別々に必要です。
| 手続き | 提出先 | 根拠法令 | 深夜営業との関係 |
|---|---|---|---|
| 飲食店営業許可 | 所轄保健所 | 食品衛生法 | 飲食店を開業するすべてのケースで必要 |
| 深夜酒類提供飲食店営業の届出 | 所轄警察署 | 風営法第33条 | 深夜0時以降も酒類を提供する場合のみ必要 |
深夜に営業するからといって保健所の手続きが不要になるわけではありません。逆に、保健所の許可を取っただけでは深夜の酒類提供は適法ではありません。両方の手続きを並行して進めることが重要です。
深夜営業の収支への影響
深夜営業を行うかどうかは、許認可の問題だけでなく収支にも影響します。公庫の記入例(洋風居酒屋)の夜の月商は約202.5万円(週末の回転数0.9・平日0.6・客単価4,500円)です。夜の営業をどこまで続けるかによって月商が変わり、深夜営業を加えることで売上増の可能性がある一方、人件費(深夜割増賃金)も増加します。
深夜(22時〜翌5時)に働くスタッフには、労働基準法により25%以上の深夜割増賃金が必要です。記入例のアルバイト時給1,300円が深夜帯に適用される場合、22時以降の分は1,625円以上の時給になります。深夜営業を続けることで売上が増えても、深夜割増分の人件費が上がる点を収支計画に織り込む必要があります。
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本記事は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)第33条および消防法・食品衛生法の規定と、複数の警察署・行政書士の公開情報をもとにしています。届出の要件・禁止区域・必要書類は都道府県・市区町村によって異なる場合があります。開業予定の所轄警察署・保健所に必ずご確認ください。本ツールは当方が作成した民間のシミュレーターであり、日本政策金融公庫が作成・提供するものではありません。むむ(fufumumu_design)作成・2026年11月確認。


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