小規模多機能型居宅介護を含む全介護サービスで、BCP(業務継続計画・Business Continuity Plan)の策定が令和6年4月1日から完全義務化されました。経過措置は令和7年3月31日に終了し、未策定の事業所は基本報酬が減算されます。何を決めるか・研修・訓練の義務・厚生労働省のひな形の使い方を整理します。
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BCPとは、大規模な非常時でもサービスを続けるための計画
BCP(業務継続計画)は、自然災害や感染症の流行などが発生した場合に、事業所がどのように業務を継続するかをあらかじめ計画した文書です。介護保険のサービスは、災害や感染症が発生した直後に最も必要とされる場面があるため、事業継続の事前計画が義務化されました。
BCPは大きく2種類を策定します。
| 種類 | 対象とする事態 | 主な内容 |
|---|---|---|
| 自然災害BCP | 地震・洪水・台風などの自然災害 | 避難計画・施設の安全確認・職員の参集手順・代替サービスの手配 |
| 感染症BCP | 新型インフルエンザ・感染性胃腸炎など | 感染対策・職員感染時の勤務体制・利用者対応・関係機関との連絡体制 |
義務化の時期と未策定の場合の減算
令和6年4月1日から全介護事業所でBCPの策定が義務化されました。ただし、令和3年度改定の時点では3年間の経過措置があり、「感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合は減算を適用しない」という猶予がありました。
この経過措置は令和7年3月31日で終了しています。令和7年4月1日以降、感染症対応指針・非常災害計画だけでは不十分で、BCPとして別途策定していない事業所は減算対象となります。
義務の内容は3つ:策定・研修・訓練
BCPの義務は、文書の策定だけではありません。次の3点が義務づけられています。
| 義務の内容 | 頻度 |
|---|---|
| BCPの策定 | 最初に策定し、定期的に見直す |
| BCP研修の実施 | 年1回以上(施設系・居住系サービスは年2回以上) |
| BCP訓練・演習の実施 | 年1回以上(施設系・居住系サービスは年2回以上) |
小規模多機能型居宅介護は居住系サービスに該当します(宿泊機能を持つ)。研修・訓練は年2回以上が求められる可能性がありますが、「通いと訪問が中心の場合」と「宿泊機能がある場合」での解釈は市区町村に確認してください。
BCPに記載する主な内容
自然災害BCPと感染症BCPに共通して、次の内容を記載します。
- 平時からの備え:物資の備蓄・設備の点検・地域の防災計画との連携
- 緊急時の体制:指揮命令系統・職員の参集ルール・代替要員の確保方法
- 利用者への対応:安否確認の手順・避難先・代替サービスの手配
- 関係機関との連絡体制:市区町村・地域包括支援センター・医療機関・協力事業所
- 事業再開の手順:優先的に再開するサービス・再開までの目標期間
厚生労働省が無料のひな形を公開している
厚生労働省は、介護施設・事業所向けのBCP策定支援として、業種別のひな形(Word形式)を無料で公開しています。小規模多機能型居宅介護向けのひな形もあります。ひな形は記載例・解説つきで、必要な箇所を自事業所の実情に書き換えることで策定できます。
ひな形の入手先:厚生労働省「介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)作成支援に関する研修」ページ(検索でアクセスできます)。都道府県や市区町村が独自のひな形を提供している場合もあります。
策定後の見直しのタイミング
BCPは策定して終わりではなく、定期的な見直しが義務です。次のタイミングで内容を更新することが推奨されています。
- 年1回(定期的な見直し)
- 訓練・演習の実施後(課題が見つかった場合)
- 職員の体制・連絡先・協力医療機関が変わった場合
- 自然災害や感染症が実際に発生した後(実際の経験を踏まえて修正)
実地指導で確認されること
実地指導では、BCPの策定・研修・訓練の3点について記録で確認されます。
- BCPが文書として策定されているか(自然災害・感染症の2種類)
- BCPに基づく研修の実施記録(日時・参加者・内容)
- BCPに基づく訓練の実施記録(日時・参加者・訓練内容)
「計画は作ったが研修・訓練を実施していない」場合も義務違反となる可能性があります。策定後は研修・訓練の実施スケジュールをあらかじめ年間計画に組み込むことをお勧めします。
開業前から準備しておくことが現実的
指定申請の時点でBCPの策定が求められる自治体があります。開業前から「指定を受けたらすぐに運用できる状態」にBCPを準備しておくことが、スムーズな開業と実地指導への対応につながります。厚生労働省のひな形をベースに、開業予定地の地域特性(洪水・土砂災害・地震リスクなど)を確認した上で記載内容を整えてください。
自然災害BCPに記載する主な内容
自然災害BCPは、地震・洪水・台風など自然の外力による被害を想定して作成します。記載する内容として次の項目が一般的です。
- リスクの確認:事業所周辺のハザードマップ(洪水・土砂災害・地震の危険度)の確認・記録
- 建物・設備の安全確認:被災時に建物・設備が使用できなくなった場合の代替場所
- 利用者の安否確認手順:登録者全員への安否確認の方法・連絡先一覧
- 職員の参集手順:職員が連絡を取り合い、事業所に集まる手順・参集の優先順位
- 代替サービスの提供:事業所が使えない場合に利用者をどのサービスにつなぐか
- 関係機関との連絡体制:市区町村・地域包括支援センター・医療機関・協力事業所
- 事業再開の手順:どのサービスから再開するか・再開目標時間・通常運営に戻すまでのステップ
感染症BCPに記載する主な内容
感染症BCPは、新型インフルエンザ・感染性胃腸炎・新型コロナウイルス感染症などを想定して作成します。
- 感染拡大防止の基本方針:手洗い・マスク着用・換気などの基本的な感染対策の徹底
- 職員が感染した場合の対応:出勤停止の基準・代替要員の確保方法・応援要請先
- 利用者が感染した場合の対応:サービスの継続可否・医療機関への搬送手順・家族への連絡
- 保健所・医療機関との連絡体制:感染確認時の報告先・相談窓口
- 物資の備蓄:マスク・消毒液・防護具の備蓄量と補充計画
- 集団感染が発生した場合のサービス縮小・停止の判断基準:どの程度の感染状況でサービスを縮小・停止するか
- 利用者家族への情報提供:感染状況の連絡方法・連絡タイミング
未策定・研修未実施の場合の減算
令和6年4月1日(経過措置終了後は令和7年4月1日)以降、BCPを策定していない事業所、または研修・訓練を実施していない事業所は介護報酬の減算対象となります。
減算の内容は「業務継続計画未策定減算」として基本報酬の3%の減算(月単位の算定に対して適用)が定められています。策定のみで研修・訓練を実施していない場合も、義務を満たしていないとして減算の対象になり得ます。
「策定した」「研修をした」の証拠として残すものは次の通りです。
| 義務 | 証拠として残すもの |
|---|---|
| BCPの策定 | 策定したBCPの文書(日付入り・管理者の確認印) |
| 研修の実施 | 研修実施記録(日時・参加者・内容・テキスト等) |
| 訓練・演習の実施 | 訓練実施記録(日時・参加者・内容・評価・改善点) |
研修と訓練の具体的な内容
「研修」と「訓練」は別々の義務です。両方を年1回以上(居住系は年2回以上)実施することが必要です。
研修は、BCPの内容を職員が理解するための学習の場です。例として次のような形式が考えられます。
- 管理者がBCPの概要を説明する勉強会(30〜60分)
- ハザードマップを使って事業所周辺のリスクを全員で確認する
- 感染症発生時の連絡フローを確認する
訓練・演習は、実際にBCPに基づく行動を模擬体験する実践の場です。
- 地震を想定した避難訓練(年2回以上実施している事業所が多い)
- 職員の安否確認訓練(一斉メールや電話で安否を確認する手順の確認)
- 感染症を想定した机上演習(「感染者が出た場合、誰に何を連絡するか」を話し合う)
自治体・支援機関による支援の活用
BCP策定の支援として、次の資源を活用できます。
- 厚生労働省のひな形(無料):業種別のWord形式のひな形と記載例・解説があります。「介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)作成支援に関する研修」で検索するとアクセスできます
- 都道府県・市区町村の講習:定期的にBCP策定の研修会を開催している自治体もあります
- 介護労働安定センター:BCPの相談窓口を持つ地域があります
- 社会福祉協議会:地域の社会福祉協議会がBCP策定のサポートをしているケースもあります
厚生労働省のひな形をベースに、事業所の所在地のハザードマップと照らし合わせながら具体的な内容を書き込んでいく方法が、最もコストをかけずに策定できる方法です。
小規模多機能の研修・訓練:年1回か年2回か
BCP関連の研修・訓練の頻度は、サービスの種別によって「年1回以上」と「年2回以上」に分かれます。
| 区分 | 主なサービス | 研修・訓練の最低回数 |
|---|---|---|
| 施設系・居住系 | 特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・認知症対応型共同生活介護(GH)など | 年2回以上 |
| 通所系・訪問系・居宅系 | 訪問介護・通所介護・居宅介護支援など | 年1回以上 |
小規模多機能型居宅介護は「宿泊」機能を持つため、施設系・居住系に近い位置づけとする自治体と、通所系と同様に扱う自治体があります。厚生労働省の解釈通知では、宿泊を提供する事業所は年2回以上の研修・訓練が求められる方向で整理されています。開業予定の市区町村に確認して適切な回数で計画を立てることが確実です。
BCPと指定申請の関係
小規模多機能型居宅介護の指定申請の際に、BCPの策定・整備が求められる自治体があります。申請時点でBCPが完成していない場合、指定が下りるまでに策定を求められることがあります。
厚生労働省は「開業前から策定しておくことが望ましい」としており、指定申請の準備と並行してBCPを作成しておくことをお勧めします。申請を受け付ける市区町村の担当窓口に「申請時にBCPの提出が必要か」を事前に確認しておくと準備がスムーズです。
BCP策定のステップ
厚生労働省のひな形を使ったBCP策定の流れは次の通りです。
- ひな形のダウンロード:厚生労働省「介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)作成支援に関する研修」ページから、小規模多機能型居宅介護向けのひな形(Word)を入手します
- 地域のリスク確認:国土交通省「ハザードマップポータルサイト」で開業予定地の洪水・土砂災害・地震リスクを確認し、BCPに反映します
- 自事業所の情報を記入:職員名簿・連絡先・協力医療機関・市区町村・包括支援センターの連絡先をひな形に書き込みます
- 物資の備蓄計画を作成:マスク・消毒液・非常食・飲料水の備蓄目標量と定期補充のルールを決めます
- 管理者が確認・承認:管理者が内容を確認し、策定日・署名を記入します
- 職員への周知(研修):全職員にBCPの内容を説明する研修を実施し、記録に残します
- 訓練の実施:避難訓練・安否確認訓練などの訓練を実施し、記録します
- 定期的な見直し:年1回(または訓練後・体制変更後)にBCPの内容を見直します
参考・出典
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)
- 令和6年度介護報酬改定(厚生労働省):BCP未策定の場合の減算規定
- 介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)作成支援に関する研修(厚生労働省)
この記事は2026年11月時点の制度に基づいています。義務の詳細は市区町村の指導に従ってください。
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