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2024年4月1日施行の改正改善基準告示では、トラックドライバーの1か月の拘束時間が原則284時間(年6か月まで310時間)に引き下げられた。改正前は原則293時間だったため、月あたりの上限は9時間減った。休息期間は「11時間以上与えるよう努め、9時間を下回らない」に変わった。この記事では変更点を一覧で整理し、適用が難しいポイントを補足する。
改善基準告示とは、労働基準法の特例として設けられた時間の基準
「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(改善基準告示)は、労働基準法第36条・37条の特例として、自動車運転者の拘束時間・休息期間・運転時間等の基準を定めた厚生労働省告示だ。最新版は2022年12月23日に告示され、2024年4月1日から適用されている(厚生労働省告示第396号)。
「2024年問題」と呼ばれた背景もこの改正にある。時間外労働の上限規制(年960時間)との組み合わせで、運送業全体の労働時間管理が大きく変わった。
1か月の拘束時間の原則が293時間から284時間に引き下げられた
「拘束時間」とは、始業から終業までの時間(休憩を含む)のことだ。改正前後の主な変更点は次のとおり。
| 項目 | 改正前(〜2024年3月) | 2024年4月以降 |
|---|---|---|
| 1か月の拘束時間(原則) | 293時間 | 284時間(9時間減) |
| 1か月の拘束時間(年6か月まで認められる上限) | 320時間 | 310時間(10時間減) |
| 1年の拘束時間の上限 | 3,516時間 | 3,300時間(216時間減) |
| 休息期間 | 継続8時間以上 | 11時間以上与えるよう努め、9時間を下回らない |
| 1日の拘束時間(原則) | 13時間 | 13時間(変更なし) |
| 1日の拘束時間(上限) | 16時間 | 15時間 |
| 1回の連続運転時間(上限) | 4時間 | 4時間(変更なし) |
月ごとの拘束時間は293時間から284時間に9時間減り、1年の上限も3,516時間から3,300時間に216時間減った。「緩和」ではなく「引き締め」の改正だ。これが「2024年問題」と呼ばれた背景にある。ドライバーが長時間働けなくなるため、同じ量の荷物を運ぶには人員増や効率化が必要になる。
休息期間の法的下限は9時間、11時間以上は努力義務
改正前の「継続8時間以上」から「11時間以上与えるよう努め、9時間を下回らない」に変わった。法的な下限は9時間であり、11時間は努力義務だ。改正前の8時間より法的下限が1時間伸びたことになる。
「継続」とは途中で中断しない連続した時間のことだ。2時間眠って4時間起きて3時間眠っても合計9時間にはならない。9時間を連続して確保する必要がある。実態として11時間以上取れるよう勤務シフトを組むことが望ましい。
長距離・2人乗務の場合は特例がある
1人の運転者が一方向だけ運転する「長距離運転」(片道450km超・フェリー利用等)では、1か月の拘束時間の上限が320時間まで認められるケースがある(労使協定が条件)。
2人乗務(同乗者が交互に運転する場合)は、車内のバースで休息を取れる場合に限り1日の拘束時間を延長できる特例がある。この場合でも、車内バースでの休息時間は「通常の休息期間の3分の2以上」を確保する必要がある。
改善基準告示の違反は、行政処分と労働基準監督署の指導の対象になる
改善基準告示は労働基準法に基づく行政指導の根拠になる。違反が確認されると、労働基準監督署から是正勧告が出る。悪質な場合は送検(刑事罰)の対象にもなる。国土交通省の監査(運輸局の運営指導)でも、運転日報と拘束時間の管理状況が確認される。
運転日報に実態が記録されていない場合(空白・虚偽)は、別途記録義務違反として行政処分の対象になる点も注意が必要だ。
軽貨物1人事業者への適用
改善基準告示は「労働者性のある運転者」に適用される基準であり、個人事業主(軽貨物1人事業者)は直接の対象外だ。ただし、実質的に専属的に使用されている場合など、労働者性の判断によっては適用される可能性がある。また、発注元(荷主や元請け)が改善基準告示を意識した発注量・配送時間の設定をするよう国土交通省が促している。
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出典:厚生労働省告示第396号「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(2022年12月23日告示・2024年4月1日施行)、厚生労働省「改善基準告示の改正について」。作成:2026年10月。


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