就労移行支援の運営指導で確認される書類
就労移行支援の運営指導(旧:実地指導)は、都道府県・政令市・中核市が原則として3年に1回以上実施する。事業所が指定基準を満たしているかどうかを、書類と面談で確認する。
根拠は国の指針(厚生労働省「障害福祉サービス等の運営指導について」)および基準省令(厚生労働省令第171号・最終改正)。運営指導の指摘事項は都道府県・市ごとに公表されており、重点確認項目として繰り返し挙がるものがある。
運営指導の主な確認書類
| 確認区分 | 主な書類 |
|---|---|
| 人員基準 | 職員の雇用契約書・資格証明書・勤務形態一覧・常勤換算の計算根拠 |
| 個別支援計画 | アセスメント記録・個別支援計画書・説明と同意の記録・更新記録 |
| 記録 | サービス提供記録(日付・サービス内容・サービス提供者名・利用者確認) |
| 就労支援 | 求職活動の支援記録・企業実習の記録・ハローワーク等との連絡記録 |
| 法定研修 | 虐待防止・感染症・BCP各研修の実施記録・委員会の開催記録 |
| 契約・重説 | 重要事項説明書・利用契約書・苦情解決体制の文書 |
出典:厚生労働省「障害福祉サービス等の運営指導について」(令和6年4月)/障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(厚生労働省令第171号)
就労移行支援で特に指摘を受けやすい事項
就労移行支援の運営指導では、次の点が繰り返し指摘事項として挙がっている。
個別支援計画の作成・更新
就労移行支援の個別支援計画は、利用者の就労に向けた目標・支援内容・達成期限を記載したものだ。6か月に1回以上の見直し(モニタリング)と、見直し結果に基づいた計画の更新が必要となる。計画書の日付・署名・利用者本人への説明と同意の記録が揃っているかが確認される。
サービス提供記録の記載内容
サービス提供記録は、提供したサービスの内容・時間・担当職員・利用者の確認(署名等)が記載されている必要がある。記載もれ・日付の誤りがある場合は修正箇所が明確になっているかどうかも確認される。
就労定着者の割合の算定根拠
就労移行支援の基本報酬は、就労定着者の割合に応じて決まる。割合の算定根拠となる書類(就職先の確認書・就労継続の記録・ハローワークの紹介状等)が適切に保存されているかどうかが確認の対象となる。
利用期間の管理
就労移行支援の利用期間は原則2年(最大3年)に制限されている。利用者ごとに利用開始日を管理し、期間満了前に適切な対応(就労・他サービスへの移行等)が行われているかどうかが確認される。
記録の保存期間
就労移行支援の記録類は2年間保存が原則。ただし施設・事業に係る書類によっては都道府県の指定する期間が適用される場合もあるため、指定権者に確認することが望ましい。
ツールで記録様式と研修資料をまとめて用意する
就労移行支援の法定研修の資料・確認テスト・委員会の議題案・訓練の記録様式がまとまったキットを用意している。

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