危険物の運搬規制は試験頻出です。問題演習はこちらから。
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危険物の運搬(車両による移動)は、消防法施行令・施行規則によって容器・積載・表示・運搬方法が細かく定められています。第6類(酸化性液体)は第1〜3類の可燃物・自然発火性物質・水反応性物質との混載が禁じられており、積載時の表示や携行書類にも規定があります。移動タンク貯蔵所(タンクローリー)とは制度が異なる点も確認が必要です。
「運搬」と「移動タンク貯蔵所による移送」の違い
試験では「運搬」と「移送」の区別が問われます。
| 区分 | 内容 | 運転者の免状要件 |
|---|---|---|
| 運搬 | 容器に収めた危険物を車両で輸送する(一般のトラック等) | 不要(危険物取扱者の乗車不要) |
| 移送(移動タンク貯蔵所) | タンクローリーに充填したまま輸送する | 当該危険物の類の免状が必要(甲種・乙種・丙種の場合は第4類のみ) |
一般的な運搬(容器入り)では危険物取扱者の免状は不要です。移動タンク貯蔵所で移送する場合は、乗車している人が当該危険物に対応する免状を持っている必要があります。第6類をタンクローリーで移送する場合、乗車する者は甲種または乙6の免状が必要です。
運搬の基本ルール(容器・積載・表示)
容器入りの危険物を車両で運搬する際のルールは消防法施行令第28・29条、施行規則第42〜46条に定められています。
- 容器は適合容器(告示で定める容器の基準を満たすもの)を使用する
- 容器の収納率(液体は98%以下等)を守る
- 車両には「危」の標識(縦横30cm以上の赤地に白で「危」)を前後に掲示する
- 指定数量以上を運搬する場合、運搬書類(品名・数量・荷送人・荷受人等を記載)を携行する
- 運搬中の危険物を転倒・落下・漏えいしないよう措置する
混載禁止の組み合わせ
異なる類の危険物を同一車両で混載できない組み合わせが定められています(消防法施行令第28条・別表第四)。第6類(酸化性液体)は以下の類との混載が禁じられています。
| 第6類との混載禁止 | 理由の概要 |
|---|---|
| 第1類(酸化性固体) | 両者とも酸化剤で、接触時に発火・爆発リスクがある |
| 第2類(可燃性固体) | 第6類(酸化剤)が第2類(可燃物)を酸化させ燃焼を促進させる |
| 第3類(自然発火性・水反応性) | 第6類との接触により発火・激しく反応するリスクがある |
| 第4類(引火性液体) | 第6類(酸化剤)が第4類(可燃物)と接触することで引火・爆発リスクがある |
| 第5類(自己反応性) | 第6類との接触により自己分解・爆発リスクが高まる |
つまり、第6類は同じ第6類以外の他類すべてと混載禁止です。試験では「第6類と混載できる類はどれか」(選択肢に「第6類」が含まれていれば正解)の形で出題されることがあります。
指定数量以上の運搬と危険物取扱者の乗車義務
指定数量以上の危険物を車両で運搬する場合(移動タンク貯蔵所ではない通常の運搬)には、危険物取扱者の免状は不要です。ただし、一定の数量以上(消防庁告示で定める量)の危険物を運搬する場合は、運搬経路を事前に届け出る義務などが発生する場合があります。
移動タンク貯蔵所で第6類の危険物を移送する場合は、タンクローリーに乗車する者が甲種または第6類の乙種の免状を持っていることが必要です(消防法第16条の2)。
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