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危険物取扱者 乙種第6類(乙6)の試験では、第6類(酸化性液体)6品目の指定数量が出題されます。第6類はすべての品目で指定数量が300Lに統一されており、第4類のように品目ごとに異なる数値を覚える必要はありません。ここでは指定数量の意味、第6類の数値、指定数量倍数の計算方法を整理します。
指定数量とは何か
指定数量は、消防法で危険物ごとに定められた数量の基準値です(消防法第9条の2)。施設内に保管する危険物の量が指定数量以上になると、消防法上の「危険物施設」として規制を受けます。
- 指定数量以上の貯蔵・取り扱いには市町村長等の許可が必要(製造所・貯蔵所・取扱所の設置許可)
- 指定数量未満の場合は市町村条例に基づく規制(消防法施行規則ではなく各市町村の条例)
- 指定数量の1/5以上・指定数量未満の場合は少量危険物として届出が必要(市町村条例に基づく)
「指定数量以上かどうか」が、どのような規制を受けるかの分岐点です。試験では「指定数量以上になった場合の義務」と「指定数量未満のものは消防法で規制されない(市町村条例による)」の違いが出題されます。
第6類の指定数量
第6類(酸化性液体)の6品目は、すべて指定数量が300Lです(危険物の規制に関する政令 別表第三)。
| 品目 | 指定数量 | 危険等級 |
|---|---|---|
| 過塩素酸 | 300L | I |
| 過酸化水素 | 300L | II |
| 硝酸 | 300L | II |
| 三フッ化臭素 | 300L | I |
| 五フッ化臭素 | 300L | I |
| 五フッ化ヨウ素 | 300L | I |
第4類では特殊引火物50L、ガソリン(第一石油類)200L、灯油(第二石油類)1,000Lなど品目によって大きく異なりますが、第6類はすべて300Lで統一されています。試験でも「第6類の指定数量はすべて300Lである(〇/✗)」の形で出題されることがあります(正しい)。
指定数量倍数の計算方法
複数の危険物を同一の施設に保管している場合、各危険物の指定数量倍数を合算して判断します。計算式は次のとおりです。
指定数量倍数 = 貯蔵量 ÷ 指定数量
複数品目を合算する場合:
合算倍数 = (品目Aの貯蔵量 ÷ Aの指定数量) + (品目Bの貯蔵量 ÷ Bの指定数量) + …
合算倍数が1以上になると、全体として指定数量以上となり消防法の規制対象になります。
計算例
過酸化水素を150L、硝酸を150L保管している場合の倍数を計算します。
150 ÷ 300 + 150 ÷ 300 = 0.5 + 0.5 = 1.0
合算倍数が1.0なので、指定数量と同量(以上)の基準に達します。この場合は消防法の規制対象となり、製造所等としての設置許可が必要です。
指定数量倍数が試験に出るパターン
試験では以下のパターンが頻出です。
- 「指定数量倍数が1以上の場合に該当する規制はどれか」(製造所等の設置許可・保安監督者選任等)
- 「2種類の危険物を合算した場合、倍数が1以上になるかどうか」(計算問題)
- 「指定数量の1/5以上指定数量未満の場合の規制」(市町村条例に基づく届出)
- 「第6類の指定数量を答えよ」(すべて300L)
第6類はすべて300Lなので、倍数の計算は第4類と組み合わせる場合よりも単純です。第4類と第6類を組み合わせた倍数計算問題(例:ガソリン100Lと過酸化水素300L)は法令の頻出パターンです。
指定数量と危険等級の違い
指定数量と危険等級は別の概念です。危険等級は危険物の危険度を3段階(I・II・III)で表すランクで、輸送時の容器の基準や表示義務に関連します。第6類では過塩素酸・三フッ化臭素・五フッ化臭素・五フッ化ヨウ素が危険等級I、過酸化水素・硝酸が危険等級IIです。
指定数量は300Lですべて同じですが、危険等級はI(より危険)とII(次に危険)に分かれています。試験では「第6類の中で危険等級IIはどれか」「危険等級Iはどれか」の問いが出ます。
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