消防設備士 乙7 漏電火災警報器の規格数値の根拠

乙7の試験では漏電火災警報器の規格数値が問われます。「公称作動電流値は何mA以下か」「受信機の音響装置の音圧は何dB以上か」など、具体的な数値を覚えていないと解けない問題が出ます。この記事では、試験に出る主要な規格数値を条文の根拠つきで一覧にまとめます。

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漏電火災警報器の規格数値の根拠

漏電火災警報器の機器性能に関する基準は「漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令」(規格省令)に定められています。試験ではこの省令の具体的な数値が出題されます。

以下の数値は試験で頻出です。

公称作動電流値:6種類(100〜1000mA)

漏電火災警報器の最も重要な規格値が「公称作動電流値」です。

項目 規格値 根拠
公称作動電流値 100・200・400・500・800・1000mAの6種類 規格省令第3条

公称作動電流値とは、受信機が警報を発する漏電電流(地絡電流)の設定値です。規格省令第3条で100・200・400・500・800・1000mAの6種類が定められており、製品ごとにこのうちの1つが設定されます。建物の規模・電路の特性に応じて適切な感度の機器が選ばれます。

音響装置の音圧:1m離れた点で70dB以上

受信機の音響装置(警報音)の音圧は次のとおりです。

項目 規格値 根拠
音響装置の音圧 1m離れた点で70dB以上(規格省令で確認) 規格省令

漏電を検知した際に受信機が発する警報音は、1m離れた位置で70デシベル以上の音圧が必要です。70dBは「騒がしい事務所・掃除機程度」の音量に相当します。

変流器の取付位置:引込口に近い電路

変流器の設置に関する規定は消防法施行規則第24条の2に定められています。

項目 規定内容 根拠
変流器の取付位置 屋内に引き込まれた屋内電路の引込口に近い箇所 消防法施行規則第24条の2
受信機の設置場所 防火対象物の関係者が容易に監視できる場所 消防法施行規則第24条の2

変流器は建物内部に引き込まれた電路(引込線)に取り付けます。引込口に近い位置に設置することで、建物内の電路全体の漏電を検知できます。電路の途中(分岐後)に設置すると、分岐前の部分の漏電を検知できないため、引込口に近い位置が必要です。

受信機に関する数値

項目 規格値 補足
予備電源の容量 監視状態を10分間以上継続できる容量(規格省令で確認) 停電時の最低限動作保証
絶縁抵抗 電路と大地間で5MΩ以上・直流250V測定時(規格省令で確認) 絶縁抵抗値の下限

設置対象建物の面積要件(施行令の数値)

漏電火災警報器の設置義務は消防法施行令第22条に定められています。主な設置要件は以下のとおりです。

建物の条件 面積要件
ラスモルタル造・木造建築物等(契約電流容量50A超または規約電流容量50A超) 延べ面積150㎡以上
上記以外の防火対象物(契約電流容量50A超または規約電流容量50A超) 延べ面積500㎡以上

施行令で定める設置要件はこの「延べ面積」と「契約電流容量」の組み合わせです。「契約電流容量が50A以下」の建物は設置義務がありません。

まとめ

乙7の規格数値のうち試験頻出は「公称作動電流値(6種類・規格省令第3条)」「不作動電流値(1.25倍以上)・試験電流(1.5倍以内)」「音響装置の音圧1m離れた点で70dB以上」「変流器は引込口に近い箇所に設置(施行規則第24条の2)」の4点です。設置対象建物の面積要件は「ラスモルタル造等:延べ面積150㎡以上」「特定防火対象物:延べ面積300㎡以上」「非特定防火対象物:延べ面積1,000㎡以上」(消防法施行令第22条)です。各数値は根拠条文とセットで覚えることが効果的です。

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業種別のツールを、一人で作っています。開業前の収支シミュレーター、法定研修キット、資格の問題集。どれも、厚生労働省の告示や調査の原文を自分で確かめてから数字を組み込んでいます。使う人が「この数字、合ってるか」と不安になるようなツールは作りたくないので。

上場企業で20年間、営業ひとすじ。電話営業・インサイドセールスから、約70名のチームのマネジメントへ。現場で「根拠のない数字」が判断を狂わせる場面を見続けてきたせいか、ツールを作るときも出典を確かめずにはいられません。

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