乙7の試験では漏電火災警報器の規格数値が問われます。「公称作動電流値は何mA以下か」「受信機の音響装置の音圧は何dB以上か」など、具体的な数値を覚えていないと解けない問題が出ます。この記事では、試験に出る主要な規格数値を条文の根拠つきで一覧にまとめます。
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▶ 消防設備士 乙種第7類 問題集
漏電火災警報器の規格数値の根拠
漏電火災警報器の機器性能に関する基準は「漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令」(規格省令)に定められています。試験ではこの省令の具体的な数値が出題されます。
以下の数値は試験で頻出です。
公称作動電流値:6種類(100〜1000mA)
漏電火災警報器の最も重要な規格値が「公称作動電流値」です。
| 項目 | 規格値 | 根拠 |
|---|---|---|
| 公称作動電流値 | 100・200・400・500・800・1000mAの6種類 | 規格省令第3条 |
公称作動電流値とは、受信機が警報を発する漏電電流(地絡電流)の設定値です。規格省令第3条で100・200・400・500・800・1000mAの6種類が定められており、製品ごとにこのうちの1つが設定されます。建物の規模・電路の特性に応じて適切な感度の機器が選ばれます。
音響装置の音圧:1m離れた点で70dB以上
受信機の音響装置(警報音)の音圧は次のとおりです。
| 項目 | 規格値 | 根拠 |
|---|---|---|
| 音響装置の音圧 | 1m離れた点で70dB以上(規格省令で確認) | 規格省令 |
漏電を検知した際に受信機が発する警報音は、1m離れた位置で70デシベル以上の音圧が必要です。70dBは「騒がしい事務所・掃除機程度」の音量に相当します。
変流器の取付位置:引込口に近い電路
変流器の設置に関する規定は消防法施行規則第24条の2に定められています。
| 項目 | 規定内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 変流器の取付位置 | 屋内に引き込まれた屋内電路の引込口に近い箇所 | 消防法施行規則第24条の2 |
| 受信機の設置場所 | 防火対象物の関係者が容易に監視できる場所 | 消防法施行規則第24条の2 |
変流器は建物内部に引き込まれた電路(引込線)に取り付けます。引込口に近い位置に設置することで、建物内の電路全体の漏電を検知できます。電路の途中(分岐後)に設置すると、分岐前の部分の漏電を検知できないため、引込口に近い位置が必要です。
受信機に関する数値
| 項目 | 規格値 | 補足 |
|---|---|---|
| 予備電源の容量 | 監視状態を10分間以上継続できる容量(規格省令で確認) | 停電時の最低限動作保証 |
| 絶縁抵抗 | 電路と大地間で5MΩ以上・直流250V測定時(規格省令で確認) | 絶縁抵抗値の下限 |
設置対象建物の面積要件(施行令の数値)
漏電火災警報器の設置義務は消防法施行令第22条に定められています。主な設置要件は以下のとおりです。
| 建物の条件 | 面積要件 |
|---|---|
| ラスモルタル造・木造建築物等(契約電流容量50A超または規約電流容量50A超) | 延べ面積150㎡以上 |
| 上記以外の防火対象物(契約電流容量50A超または規約電流容量50A超) | 延べ面積500㎡以上 |
施行令で定める設置要件はこの「延べ面積」と「契約電流容量」の組み合わせです。「契約電流容量が50A以下」の建物は設置義務がありません。
まとめ
乙7の規格数値のうち試験頻出は「公称作動電流値(6種類・規格省令第3条)」「不作動電流値(1.25倍以上)・試験電流(1.5倍以内)」「音響装置の音圧1m離れた点で70dB以上」「変流器は引込口に近い箇所に設置(施行規則第24条の2)」の4点です。設置対象建物の面積要件は「ラスモルタル造等:延べ面積150㎡以上」「特定防火対象物:延べ面積300㎡以上」「非特定防火対象物:延べ面積1,000㎡以上」(消防法施行令第22条)です。各数値は根拠条文とセットで覚えることが効果的です。
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