福祉事業の開業と運営 就労定着支援の廃止・休止。届け出と利用者への対応。
就労定着支援事業所が廃止・休止する場合、予定日の1か月前までに指定権者への届け出が必要です。利用中の方への説明・他の支援機関への引き継ぎ・廃止後5年の書類保管義務を省令から整理します。
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