2026-11

福祉事業の開業と運営

就労定着支援の廃止・休止。届け出と利用者への対応。

就労定着支援事業所が廃止・休止する場合、予定日の1か月前までに指定権者への届け出が必要です。利用中の方への説明・他の支援機関への引き継ぎ・廃止後5年の書類保管義務を省令から整理します。
福祉事業の開業と運営

就労定着率を上げる。実務上のポイント。

就労定着率は就労定着支援の報酬区分を決める指標です。区分1(9割5分以上・3,512単位)と区分7(1,074単位)では3倍超の差があります。利用終了後の確認体制・早期対応・医療連携・新規3年間は区分7という構造的事実を整理します。
福祉事業の開業と運営

就労定着支援の面談・訪問。方法と記録の実務。

就労定着支援の月1回以上の支援は、事業所面談・職場訪問・電話・ビデオ通話などの方法が認められています。方法ごとの使いどころ・職場訪問で確認する内容・電話記録の残し方・関係機関との連絡調整を整理します。
福祉事業の開業と運営

就労定着支援と就労継続支援B型の違い。

就労定着支援はすでに一般就労している障害者を支援するサービス、就労継続支援B型は一般就労が難しい方に事業所内で就労機会を提供するサービスです。対象・報酬構造・支援内容・開業選択の視点で比較します。
福祉事業の開業と運営

就労定着支援の法人格。どの法人が運営できるか。

就労定着支援は株式会社・合同会社・NPO法人・社会福祉法人・一般社団法人等が指定を受けることができます。個人(個人事業主)は不可です。法人の種類ごとの特徴と、設立から開業までの流れを整理します。
福祉事業の開業と運営

就労定着支援の実地指導。何を確認されるか。

就労定着支援の実地指導では、就労定着率の計算根拠・個別支援計画の作成・支援記録と請求額の整合・虐待防止とBCPの実施記録・苦情解決の仕組みが確認されます。日常の記録管理が最大の備えです。
福祉事業の開業と運営

就労定着支援の記録・書類。何を、いつ、どれだけ保管するか。

就労定着支援では就労定着支援計画・支援記録・実績記録票・就労定着率の計算根拠などの書類を5年以上保管する義務があります。作成タイミング・保管年数・個人情報の管理方法を省令から整理します。
福祉事業の開業と運営

就労定着支援の令和6年報酬改定。何が変わったか。

令和6年4月改定で、就労定着支援の基本報酬(7段階・3,512〜1,074単位)が見直され、処遇改善加算が1本化(令和6年6月施行)、虐待防止・BCP未整備の減算が新設されました。告示第159号の内容を整理します。
福祉事業の開業と運営

就労定着支援の自己負担。利用者はいくら払うか。

就労定着支援の利用者負担は応能負担です。住民税非課税世帯は月額上限0円(無料)、一般1は9,300円、一般2は37,200円の上限が設けられています。上限管理の仕組みと実費の扱いも整理します。
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就労定着支援の指定申請。どんな手続きが必要か。

就労定着支援の指定申請は都道府県または指定都市・中核市が窓口です。必要書類・サービス管理責任者の確保・事前相談の重要性・指定から開業までのスケジュール目安を整理します。