2026-11

福祉事業の開業と運営

就労定着支援の多機能型。就労移行支援と一体で運営できるか。

就労定着支援は就労移行支援・就労継続支援等と多機能型で運営できます。人員基準・設備・会計はサービスごとに独立して管理する必要があり、省令・通知の規定を整理します。
福祉事業の開業と運営

就労定着支援の運営規程。何を定めるか。

就労定着支援の運営規程には、省令が定める事業の目的・従業者の職種・営業日・利用者負担・虐待防止・非常災害対策など10項目以上を盛り込む必要があります。指定申請の書類としても審査されます。
福祉事業の開業と運営

就労定着支援の利用期間。最長3年、その後はどうなるか。

就労定着支援は就職後6か月から最長3年利用できます。利用期間の起点・途中終了の扱い・期間満了後の他機関への引き継ぎ・離職後に再就職した場合の再利用条件を法令から整理します。
福祉事業の開業と運営

就労定着支援の支援内容。具体的に何をするか。

就労定着支援は就労に伴う生活面の課題への相談・連絡調整が中心です。月1回以上の面談義務・支援計画の作成・職場や医療機関との連携内容を省令・解釈通知の原文から整理します。
福祉事業の開業と運営

就労定着支援の加算。処遇改善加算はどう取るか。

就労定着支援で算定できる加算は処遇改善加算が中心です。区分ⅠイとⅠロの違い・算定率(11.5%〜8.1%の4段階)・算定要件・算定できない加算の一覧を整理します。
福祉事業の開業と運営

就労定着支援の利用対象者。誰が使えるか。

就労定着支援は、就労移行支援・就労継続支援(A型・B型)・生活介護・自立訓練のいずれかを経て一般就労した方が対象です。就職後6か月が経過してから利用開始となる仕組みを法令の原文から整理します。
福祉事業の開業と運営

就労定着支援の設備基準。事務室・相談室は何が必要か。

就労定着支援の設備基準は「事業運営に必要な専用の区画」と「相談の設備」のみで、面積の下限規定はありません。訪問型支援のため他のサービスより設備投資が少なく済む仕組みを省令から整理します。
福祉事業の開業と運営

就労定着率の計算方法。誰が、どう数えられるか。

就労定着支援の報酬区分を決める「就労定着率」の計算式・分母と分子の定義・1〜2年目の扱い・3年目以降の区分変更の仕組みを、告示・解釈通知の原文から整理します。連絡が取れなかった者は「就労継続できていない」と扱われます。
資格

二級ボイラー技士試験【直前1週間】確認すべき数値と当日朝の最終チェック

試験直前1週間は弱点科目の復習と頻出数値の定着に集中します。安全弁の目盛範囲・定期自主検査の頻度・資格別の取扱範囲など、直前に確認すべき数値を1か所にまとめました。
資格

ボイラー技士の年収・給与【ビルメン・工場・病院】職場別の水準と4点セット

ボイラー技士の年収はビルメンで300〜450万円、工場で350〜500万円が目安です。第二種電気工事士・危険物乙4・冷凍3種と組み合わせる「ビルメン4点セット」も解説します。