就労定着支援の指定を受けた事業所が廃止・休止する場合、省令に基づく届け出と利用者への対応が必要です。利用中の方に突然サービスを打ち切ることがないよう、一定の手続きと配慮が求められます。
廃止・休止の届け出が必要
就労定着支援事業所が事業を廃止または休止する場合、廃止・休止の予定日の1か月前までに指定権者(都道府県・指定都市・中核市)への届け出が必要です(省令の廃止・休止の届け出に関する条文)。
届け出の際は、廃止または休止の理由・予定日・現在の利用者数・利用者への対応方針などを記載します。
利用者への説明と引き継ぎ
廃止・休止の届け出を行う場合は、現在サービスを利用している方への説明と、他の支援機関への引き継ぎが必要です。省令では、廃止・休止にあたり利用者が他のサービスを引き続き受けられるよう必要な措置を講ずることが義務付けられています。
具体的には以下の対応が必要です。
- 利用者(および家族・支援者)への事前説明(廃止・休止の理由・時期・今後の対応)
- 相談支援専門員や行政との連携による他の支援機関・事業所のあっせん
- 個別支援計画・支援記録等の書類の引き継ぎ(利用者の同意のもとで)
利用者が就労定着支援の利用期間中に廃止になった場合
利用者が就労定着支援の利用期間(最長3年)の途中で事業所が廃止になった場合、残存する利用期間は別の就労定着支援事業所での継続利用が認められます。支給決定を行った市区町村の福祉担当窓口への相談が必要です。
指定取り消しと廃止の違い
廃止は事業者が自らの意思で事業をやめる場合の手続きです。指定取り消しは、指定権者が法令違反・不正請求・改善指導への不対応等を理由に行政処分として行うもので、廃止とは異なります。
指定取り消しの場合でも、利用者への対応(引き継ぎ・他の事業所への移行)は必要です。
書類の保管
廃止後も、支援記録・個別支援計画等の書類は廃止日から5年間の保存が必要です(省令の記録の整備に関する条文)。事業所の廃止後の書類管理をどこが担うかを、廃止前に決めておく必要があります。
参考・出典
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(厚生労働省令第171号)
この記事は2026年11月時点の法令に基づいています。廃止・休止の手続きの詳細は指定権者によって異なります。
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