通所介護の処遇改善加算は、令和6年6月から大きく変わりました。以前は「介護職員処遇改善加算」「介護職員等特定処遇改善加算」「介護職員等ベースアップ等支援加算」の3種類が並立していましたが、令和6年6月以降は「介護職員等処遇改善加算」に一本化されました。この記事では、一本化後の加算の仕組み・算定率・算定要件・実務上のポイントを整理します。
3加算が1つになった背景
3加算が並立していた時代は、それぞれに要件・申請・報告が必要で、事業所の事務負担が大きいという指摘がありました。また、加算の種類が多くて分かりにくいという声もありました。
令和6年度改定では、これらを統合して介護職員等処遇改善加算(Ⅰ〜Ⅳ)の4段階に整理されました。令和6年6月以降に算定を開始する場合は、新加算の要件に基づいて申請します。
なお、令和6年度末(令和7年3月)までは経過措置として旧3加算の取得状況に基づく区分(加算Ⅴ(1)〜(14))も認められていましたが、令和7年4月以降は新加算(Ⅰ〜Ⅳ)への移行が必要です。
通所介護の算定率(加算率)
加算は「加減算後の総単位数に乗じる率」として設定されています。通所介護・地域密着型通所介護の算定率は以下のとおりです。
| 加算の種類 | 算定率 |
|---|---|
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) | 9.2% |
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) | 9.0% |
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) | 8.0% |
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) | 6.4% |
(出典:厚生労働省・令和6年度介護報酬改定関係資料)
「加減算後の総単位数」に乗じるため、加算Ⅰを算定している事業所は、基本報酬+他の加算の合計単位数の9.2%相当が処遇改善加算として加算されます。
加算Ⅰが最大:算定要件のポイント
算定率が最も高い加算Ⅰの要件は、旧3加算のうち最上位の区分を取っていた要件に相当します。主な要件は以下のとおりです。
- キャリアパス要件Ⅰ:職位・職責・職務内容等に応じた賃金体系の整備
- キャリアパス要件Ⅱ:資質向上のための研修計画の策定・研修実施または研修機会の確保
- キャリアパス要件Ⅲ:職員の経験・資格等に応じた昇給の仕組みの整備
- キャリアパス要件Ⅳ:介護福祉士等の資格取得を促進するための支援体制の整備
- 職場環境等要件:所定の職場環境改善の取組み(複数の区分から選択)
- ベースアップ要件:加算による収入増のうち一定割合(2分の1以上)を基本給・定額手当の引き上げに充てること
要件の詳細な解釈は厚生労働省の通知・Q&Aで確認する必要があります。自治体の集団指導資料や福祉医療機構(WAM NET)の解説も参考になります。
加算収入の使途:職員の賃金に充てる義務
処遇改善加算の収入は、介護職員の賃金改善に充てる義務があります。単純に事業所の利益にすることはできません。
具体的には、基本給・諸手当・賞与のいずれかを引き上げる形で職員に還元します。ベースアップ要件(加算Ⅰ・Ⅱ)では、賃金増額分の2分の1以上を基本給または定額の手当の引き上げに充てることが条件です。
加算の使途は賃金改善実施期間終了後に「実績報告書」として提出する義務があります。適切に処理しないと加算の返還を求められることがあります。
算定のメリット:採用・定着への間接効果
処遇改善加算の直接の効果は「職員の賃金を上げる資金を確保できる」ことですが、間接効果として採用しやすくなる・職員の定着率が上がるという面もあります。
介護職員の採用では「給与水準」が重要な選択基準のひとつです。処遇改善加算を上位区分で算定していることを求人票に明示することで、応募者に対して「賃金改善に取り組んでいる事業所」というメッセージを伝えられます。
小規模な事業所でも、加算要件を整備してキャリアパスを示すことで、大手法人と競争できる給与水準を維持しやすくなります。
申請・届出の手順
処遇改善加算を算定するには、毎年度初めに処遇改善計画書を都道府県(または市区町村)に提出する必要があります。計画書には、賃金改善の見込み額・取り組む内容(キャリアパス要件・職場環境等要件)を記載します。
年度終了後は実績報告書を提出して、実際に賃金改善に充てた金額と内容を報告します。
計画書の提出期限は都道府県・市区町村ごとに設定されています(一般的には各年度の前月末など)。期限を過ぎると当該年度の算定が認められない場合もあるため、開業年度は特に注意が必要です。
収支計算での位置づけ:加算率分を収入に加算する
収支計算では、処遇改善加算の収入を「基本報酬+他の加算の合計単位数×算定率×地域単価」として見積もります。ただし、この収入はほぼ全額を職員の賃金改善に充てる必要があるため、事業所の利益としては計上できません。
つまり、処遇改善加算は「職員の賃金水準を維持するための収入源」として機能しますが、事業所の収益を直接改善するものではないことを理解しておく必要があります。
人件費の試算では「基本給+処遇改善加算からの配分」を合わせた実質的な人件費として見ることが重要です。


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