計画相談支援の管理者要件。常勤が原則・相談支援専門員との兼務も可能。

福祉事業の開業と運営

計画相談支援事業所には管理者を置く必要があります。管理者は常勤が原則ですが、他の職種との兼務が認められています。多くの小規模事業所では「管理者=相談支援専門員」として1人が兼務する形で運営しています。この記事では管理者の要件・兼務の可否・人員計画への影響をまとめました。

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管理者の要件は基準省令第181条

計画相談支援の管理者に関する基準は「指定障害福祉サービス等の事業等の人員、設備及び運営に関する基準」(平成24年厚生労働省令第28号)第181条に定められています。

指定計画相談支援事業者は、指定計画相談支援事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定計画相談支援事業所の管理上支障がない場合は、当該指定計画相談支援事業所の他の職務に従事させることができる。

出典:基準省令第181条(e-Gov法令検索・424M60000100028)

「常勤の管理者」が必要ですが、「管理上支障がない場合は他の職務との兼務ができる」と規定されています。

管理者は相談支援専門員と兼務できる

「他の職務との兼務」が認められているため、多くの小規模事業所では管理者が相談支援専門員を兼務する形で運営しています。1人で管理者と相談支援専門員を兼任する場合でも、要件を満たします。

ただし「管理上支障がない場合」という条件があります。管理者の業務(スタッフの管理・運営規程の管理・行政との対応等)と相談支援の業務の両方をこなせる体制が求められます。指定権者によって解釈が異なる場合があるため、申請前に確認することを勧めます。

管理者の資格要件

管理者について、省令は「相談支援専門員であること」は要件として定めていません。ただし、実務上は相談支援専門員の資格を持つ人が管理者を兼任するケースが多いです。管理者として必要な要件は「常勤であること」と「管理上支障がないこと」の2点が基本ですが、指定権者によって「相談支援の業務経験がある者」等を求めることがあります。申請先の手引きを必ず確認してください。

開業者が管理者を兼任するメリット

計画相談支援を新規で開業する場合、開業者本人が管理者を兼任(さらに相談支援専門員も兼任)することで、1人で事業所の全業務を担う形が可能です。これにより:

デメリットとしては、管理業務と相談支援業務の両方を担うため、担当件数が増えると業務過多になりやすい点があります。

管理者を別に置く場合のコスト

担当件数が増えて管理者を専任で置く場合、追加の人件費が発生します。専任管理者(常勤)の給与(社保込み)は月25〜35万円程度が目安です。このコストを回収するためには担当件数を相応に増やす必要があります。

別法人から管理者を出向させる形(他の事業所との兼任)は、指定権者が「管理上支障がない」と認めるかどうかによります。この点も事前の相談が必要です。

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この記事は、指定障害福祉サービス等の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号・第181条)の原文を確認して書いています(確認日:2026年11月1日)。管理者の要件の詳細は申請先の都道府県・市の案内書で確認してください。作成:fufumumu_design

この記事の出典

この記事を書いた人

業種別のツールを、一人で作っています。開業前の収支シミュレーター、法定研修キット、資格の問題集。どれも、厚生労働省の告示や調査の原文を自分で確かめてから数字を組み込んでいます。使う人が「この数字、合ってるか」と不安になるようなツールは作りたくないので。

上場企業で20年間、営業ひとすじ。電話営業・インサイドセールスから、約70名のチームのマネジメントへ。現場で「根拠のない数字」が判断を狂わせる場面を見続けてきたせいか、ツールを作るときも出典を確かめずにはいられません。

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