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厚生労働省「令和7年障害福祁サービス等経営概況調査結果」(令和6年度決算)では、短期入所の収支差率を法人形態別に確認できます。全体平均の収支差率2.3%に対し、社会法人(他含む)は▲1.6%と赤字水準です。NPO法人(12.9%)や営利法人(14.3%)と比べると、同じサービスで極めて大きな格差が生じています。
法人形態別の収支差率一覧
| 法人形態 | 事業所数 | 平均年収入 | 収支差額(千円) | 収支差率 |
|---|---|---|---|---|
| 社会法人(他含む) | 247件 | 836万円 | ▲132千円 | ▲1.6%(赤字) |
| NPO法人 | 26件 | 502万円 | 647千円 | 12.9% |
| 営利法人 | 8件 | 1,375万円 | 1,965千円 | 14.3%(n=8・参考値) |
| その他 | 56件 | 1,179万円 | 1,222千円 | 10.4% |
社会法人が最多(247件・全体の73%)で赤字水準、NPO・その他は黒字という構図です。営利法人はn=8と少ないため参考値として扱います。
この法人形態別のデータは、単純に「収支差率が良い法人形態で運営すればよい」という問題ではありません。短期入所の大半(73%)を社会法人が担っており、地域における緊急短期入所の受け皿を社会法人が支えているという実態が背景にあります。
全国平均2.3%の内訳:社会法人が引き下げている
短期入所の全国平均収支差率2.3%(令和6年度)は、社会法人(247件・▲1.6%)・NPO(26件・12.9%)・その他(56件・10.4%)の加重平均です。
事業所数の73%を占める社会法人が▲1.6%(赤字)のため、全体平均は2.3%に引き下げられています。もし社会法人を除いた場合の平均は、NPO(12.9%)・その他(10.4%)・営利参考(14.3%)を合わせると10〜12%台になります。
短期入所の「全国平均2.3%」という数字は、社会法人の大規模赤字によって押し下げられた数字です。自事業所の法人形態を確認せずに全国平均2.3%と比較すると、誤った評価につながる可能性があります。社会法人であれば▲1.6%が比較の起点であり、NPO法人であれば12.9%が比較の起点となります。
社会法人が短期入所で赤字になりやすい理由
収入規模が最も小さい(平均836万円):社会法人の年収入836万円はNPO(502万円)より大きいですが、その他(1,179万円)・営利(1,375万円)より低い水準です。短期入所の年収は規模に依存するため、定員が少ない社会法人の事業所は収入が少なく、固定費をまかなえない可能性があります。
人件費の水準が高い:社会法人は常勤職員の採用・退職金・福利厚生費の負担が他の法人形態より大きい傾向があります。短期入所は夜間支援員も必要なため、常勤職員を多く配置している社会法人の事業所は人件費率が特に高くなります。
サテライト型(他サービスの付帯)での運営が多い:社会法人が短期入所を運営する場合、GH・生活介護・入所施設のサテライト(付帯サービス)として運営するケースが多い傾向があります。この場合、空き部屋・空きスペースの有効活用として短期入所を提供するため、稼働率の最大化が難しく、収支単体では赤字になりやすい構造があります。
報酬単価の変化の影響を受けやすい:社会法人が運営する短期入所は区分3〜4の利用者が多いケースがあり、令和6年4月改定での当該区分の報酬単価変化の影響を直接受けた可能性があります。
NPO・その他が黒字を維持できている理由
NPO法人(収支差率12.9%):NPO法人の短期入所はボランティア・地域住民の協力を活用するなど、人件費コストを抑えた運営をしているケースがあります。また、グループホームとの一体的な運営でコストを共有している可能性もあります。年収入502万円と小規模ながら黒字を維持できているのは、固定費の低さが要因と考えられます。
その他(収支差率10.4%・年収1,179万円):「その他」は農業法人・医療法人・企業等を含む分類です。大きな組織の一部として短期入所を運営しているケースが多く、管理費・家賃等の固定費を親組織と按分することで、短期入所の収支差率が高く見える可能性があります。
社会法人が短期入所を運営する際の収支改善ポイント
社会法人が短期入所の収支を改善するためのポイントを整理します。
- 定員・稼働率の見直し:定員が少ない(3〜5名以下)事業所は、固定費が収入を上回りやすい。同一施設内での定員拡大(既存施設の空室活用等)で収入規模を増やすことが先決です
- 緊急受入加算の算定:計画相談支援事業所等からの緊急依頼に対応することで、緊急短期入所受入加算が算定できます。稼働率向上と加算収入の両方を得られる取り組みです
- 集中的支援加算等の確認:強度行動障害等への集中的支援が必要な利用者に対応している場合、加算算定の余地があります。算定要件と自事業所の利用者の状態を照合します
- 他サービスとのコスト按分の見直し:サテライト型で運営している場合、家賃・光熱費・管理費等のコストが短期入所に適切に按分されているか確認します。按分が不適切だと収支差率が実態より低く見える場合があります
社会法人の場合、短期入所単体での収支改善には限界がある場合も多いです。地域における緊急ショートの受け皿として社会的使命から継続している事業所も多いことから、収支差率▲1.6%という数字は「社会法人が担う機能の費用」として捉えることも一つの考え方です。
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出典:厚生労働省「令和7年障害福祁サービス等経営概況調査結果」(令和6年度決算)。法人形態別の詳細は同調査の事業所別集計にもとづきます。

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