消防設備士 乙6 内部点検(機能点検)の対象となる消火器

蓄圧式消火器の内部点検(機能点検)には、製造年からの年数に応じた抜き取り点検の免除規定があります。製造年から5年以内の蓄圧式消火器はサンプル抜き取りが認められます。耐圧試験については、消火器の種類ごとに実施義務が異なります。この記事では内部点検・耐圧試験の免除規定と根拠条文を整理します。

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内部点検(機能点検)の対象となる消火器

消防法施行規則第31条の3に基づき、消火器の内部点検の対象とタイミングは以下のとおりです。

消火器の種類 内部点検(機能点検)の開始年
蓄圧式消火器 製造後5年を経過したものから対象
ガス加圧式消火器(旧規格) 製造後3年を経過したものから対象
二酸化炭素消火器・ハロン消火器 外観点検のみ(内部点検の対象外)

製造後5年未満の蓄圧式消火器は外観点検のみで機能点検(内部点検)は不要です。

抜き取り点検が認められる場合

同一の防火対象物に同一メーカー・同一品番の消火器が複数ある場合は、全数を内部点検するのではなく、一定の抜き取り割合での点検が認められています。

抜き取りの基本は「ロット(同一品番・同一製造年の消火器のまとまり)から規定の割合で抜き取る」方式です。抜き取った消火器に不良が発見された場合は、同一ロットの残りについても点検を実施します。

耐圧試験の対象と免除規定

消火器の耐圧試験(水圧試験)は以下の場合に必要です。

対象 耐圧試験の時期
ガス加圧式消火器の本体容器 製造後3年を経過したもの・以後3年ごと
蓄圧式消火器の本体容器 製造後10年を経過したもの・以後5年ごと
二酸化炭素消火器 高圧ガス保安法の容器再検査に従う

ただし、蓄圧式消火器は製造後10年を超えた時点で廃棄更新することが多く、実際には耐圧試験を実施するより新品交換のほうがコスト的に合理的な場合がほとんどです。

内部点検・耐圧試験の免除が認められる条件

以下の消火器は内部点検(機能点検)の対象外です。

CO2消火器・ハロン消火器は特殊な構造(高圧・特殊薬剤)のため外観点検のみが基本です。製造後5年未満の蓄圧式消火器も外観点検のみです。指示圧力計の針が緑ゾーン内で外観に異常がない場合は、抜き取り点検の対象外とみなせる場合があります(点検基準による)。

まとめ

蓄圧式消火器の内部点検は製造後5年から開始し、加圧式は3年から開始します(消防法施行規則第31条の3)。同一ロットの消火器は抜き取り点検が認められます。耐圧試験は加圧式が3年ごと・蓄圧式が5年ごとに必要ですが、製造後10年を超えた消火器は廃棄更新を優先することがコスト的に合理的です。CO2消火器・ハロン消火器は内部点検の対象外です。

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