消防設備の検定制度とは何か
消防用機械器具等のうち、性能が基準を満たしているかどうかが特に重要な品目については、国が定める検定を経なければ販売・設置できません。この仕組みが消防法第21条の2に定める検定制度です。
検定には「型式承認」と「個別検定」の2段階があります。型式承認は同じ設計・製造方法の製品を一括して承認する仕組みで、個別検定はその型式に沿って製造された個々の製品を確認するものです。
消火器は検定対象品である
消防法施行令の別表第三に、検定を受けなければならない消防用機械器具等(検定対象機械器具等)が列挙されています。消火器はこの対象品に含まれます。
検定を受けていない消火器は販売できず、防火対象物に設置することもできません。乙6の試験では「消火器は検定対象品か」という問いが出ることがあります。答えは「検定対象品である」です。
なお、住宅用消火器は消防法の検定対象品ではなく、消防庁の鑑定制度の対象です。検定と鑑定は別の仕組みです。業務用消火器(防火対象物に設置するもの)が検定対象、住宅用消火器が鑑定対象と区別してください。
型式承認とは何か
型式承認とは、製造業者が設計・材料・製造方法などを示した申請書を提出し、総務大臣の承認を受ける手続きです(消防法第21条の3)。承認を受けた製品には型式番号が付与されます。
型式承認を得ることで、同じ型式の製品を量産する前提が整います。ただし型式承認だけでは販売できず、個々の製品が型式どおりに製造されているかを確認する個別検定に合格する必要があります。
型式承認の申請先と実施機関
型式承認の申請は総務大臣に対して行います。実際の試験・検査の実施は、消防法第21条の5に基づく登録検定機関(日本消防検定協会など)が担います。試験では「型式承認の権限は誰にあるか」という形で出題されることがあります。答えは総務大臣です。消防庁長官や消防長ではありません。
型式失効とは何か
型式承認を受けた消火器であっても、一定の事由が生じると型式が失効します。これを型式失効といいます(消防法第21条の9)。
型式が失効する主な原因は次のとおりです。
- 規格省令の改正により、承認された型式が新しい規格に適合しなくなったとき
- 製造業者が設計・製造方法を変更し、承認内容と異なるものを製造しているとき
- 製造業者が型式承認の取消しを申請したとき
型式が失効した後も、一定の経過措置期間内に製造されたものについては販売・設置が認められることがあります。ただし経過措置期間が終了した後は、型式失効品を新たに防火対象物に設置することはできません。
旧規格消火器と型式失効の関係
平成22年(2010年)の規格省令改正により、消火器の規格が大幅に見直されました。この改正で旧規格の型式は失効し、経過措置期間終了後(令和3年12月31日)以降は、旧規格消火器を新規に設置することができなくなりました。
既設の旧規格消火器については、設置済みのものが直ちに違法になるわけではありませんが、点検結果により交換が必要と判定された場合は新規格品への交換が求められます。
乙6の整備業務では、旧規格消火器と新規格消火器の型式番号の違いを確認する場面があります。型式番号は消火器本体に表示されており、規格省令に定める表示事項の一つです。
試験での出題パターン
| 出題の形 | 正しい答え | 根拠 |
|---|---|---|
| 消火器は検定対象品か | 検定対象品である | 消防法施行令別表第三 |
| 型式承認の権限は誰にあるか | 総務大臣 | 消防法第21条の3 |
| 検定制度を定めているのはどの法律か | 消防法第21条の2 | 消防法第21条の2 |
| 型式失効の根拠条文はどれか | 消防法第21条の9 | 消防法第21条の9 |
| 住宅用消火器は検定品か | 検定対象品ではない(鑑定品) | 消防法の検定対象品一覧 |
規格科目での位置づけ
乙6の試験科目「規格(消火器の規格)」は、規格省令の内容が中心です。検定制度・型式承認・型式失効は、消防法本体の規定であり「法令(共通)」の科目と重なる部分があります。ただし「消火器は検定対象品か」という問いは規格科目にも法令科目にも関連します。
混乱しやすい点として、「検定制度を定めるのは消防法」「消火器の技術基準を定めるのは規格省令(昭和39年自治省令第27号)」という区別を押さえてください。検定に通るための技術基準が規格省令に書かれており、検定の手続きそのものは消防法に書かれています。
まとめ
- 消火器は消防法施行令別表第三に定める検定対象品で、検定なしには販売・設置できない
- 型式承認の権限は総務大臣(消防法第21条の3)
- 型式失効は規格改正・設計変更等により発生する(消防法第21条の9)
- 住宅用消火器は検定品ではなく鑑定品
- 検定の手続き=消防法、消火器の技術基準=規格省令という役割の区別を覚える


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